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2025.07.01

【2025年最新!】オーストリア|渡航情報・旅行の準備ガイド(必要な渡航書類、ビザ申請、航空券手配、入国・検疫等の手順)

 オーストリアへの渡航に必要な手続きの手順

【2025年最新版】オーストリア渡航に関するガイド・まとめページです!

渡航前に確認することや必要書類、ビザの取得、航空券やホテルの手配、到着後の入国手順まで、ご旅行・ご出張どちらにも対応した最新情報や注意点等をどこよりも詳しくまとめています。

航空券・ホテル手配や渡航に関することで「面倒だな」と感じたら、当社サービスをお気軽にご利用ください。


日本国籍の方のオーストリア渡航について

日本国籍の方がオーストリアを含むシェンゲン協定加盟国に渡航する場合は、EU規定に基づき、過去180日間のうち最大90日間のシェンゲン域内の滞在が可能ですが、日本とオーストリアの間にはビザ免除取り極めが締結されているため、過去360日間中、入国日から180日間の観光・商用等での滞在は原則無査証(ノービザ)での滞在が可能となります。

ただし、二国間のビザ免除取極に基づくオーストリアでの180日間のビザ免除滞在の適用は、最初の90日間の後、オーストリアでの連続した滞在にのみ適用されますのでご注意ください(下記参照)

日本とオーストリアのビザ免除協定に基づき、オーストリア内でのみ最大180日間の滞在が可能ですが、ビザ免除で90日以上の滞在を終えてシェンゲン協定加盟国域外に出国した場合、出国後にシェンゲン域外で90日間以上滞在するか、Dビザ等を取得しなければオーストリアに再入国できません

オーストリアの入国制限(新型コロナウイルス関連)

オーストリア政府は2022年5月16日以降、疫学的リスクが高い特定国からの入国を除き、新型コロナウイルスに関する入国制限の適用を廃止しました。これにより、新型コロナウイルス対策として課せられていた3G証明(ワクチン接種証明・感染回復証明・陰性証明)の提示 及び 渡航事前登録は 全て不要 となりました。

在オーストリア日本国大使館|新型コロナウイルス(COVID-19)感染症

在京オーストリア大使館|オーストリアの新入国条件:3Gルールの解除

オーストリアにおける日本国籍の方の無査証滞在

1958年に締結された日本とオーストリアの二国間協定により、日本国籍の方は原則としてオーストリアへの入国ビザは不要で渡航が可能ですが、2024年10月27日よりビザ無し滞在の規定が変更となりました。

これにより日本国籍所有者は、シェンゲン協定に係るEU規定に基づき、過去180日間のうち最大90日間のシェンゲン協定加盟国域内の滞在が可能であると同時に、訪問、観光、出張等の目的に限りオーストリア内でのみ最大6か月の滞在が可能ですが、以下の点にご注意ください。

注意事項
  • オーストリア内でのみビザ無しでの90日以上の滞在を終えてシェンゲン協定加盟国域外に出国した場合、出国後シェンゲン協定加盟国域外で90日間以上滞在するか、Dビザ等を取得しなければオーストリアに再入国できません
  • かつ、オーストリアにビザ無しで滞在が可能な期間は 過去360日間のうち最大180日間 に制限されます

また、オーストリアでのビザ免除滞在日数が90日を超える場合、オーストリアから出国する際は「直行便で日本へ」または「シェンゲン協定加盟国域外へ」のいずれかにて出国が必要となります。シェンゲン協定加盟国へ出国する場合は、当該加盟国のビザ取得が必要となります。

在オーストリア日本国大使館|【査証情報】日本国籍所有者の無査証滞在規定が厳格化されました

外務省海外安全ホームページ|オーストリア:安全対策基礎データ

オーストリアでの短期滞在中に就労許可が必要な目的で渡航する場合は「就労ビザ(Erwerb)」が必要です労働局(AMS - Arbeitsmarktservice)が発行する就労許可書をビザ申請に添付する必要があります
(オーストリアへの最初の入国日から180日を超える滞在は「滞在許可」が必要です)

日本国籍の方の180日を超える長期滞在

日本国籍の方を含む第三国国民の方がオーストリアに6か月以上滞在する、または滞在する予定の場合、原則としてオーストリア渡航前に居住地を管轄するオーストリア大使館・領事館にて 在留許可(Aufenthaltstitel)の申請手続が必要となります。

個人の状況に応じて、レッド・ホワイト・レッドカード(Rot-Weiss-Rot Karte)、生徒・学生・研究者用の滞在許可(Niederlassungsbewilligung Forscher)、家族呼び寄せ(Familienzusammenführung)等、複数の滞在許可カテゴリーがありますので、詳細につきましてはオーストリア連邦政府の移民プラットフォームにてご確認ください。

在日オーストリア大使館|Settlement and Residence

オーストリア政府ウェブサイト(oesterreich.gv.at)|Third-country nationals - General information on residence in Austria

18歳未満の渡航者の入国

オーストリアへ18歳未満の方片方の親 または 単独で渡航 する場合、渡航しない親・保護者からの 渡航同意書等 の持参が望ましいとされていますので、下記等ご参照の上でご用意下さい。

オーストリア連邦内務省(Bundesministerium Inneres)|Fremdenpolizei und Grenzkontrollwesen

渡航同意書に加えて、両親等法定後見人のパスポートコピー、戸籍謄本(出生証明書)の英訳をお持ちください
さらに、お子様の姓が親の姓と異なる場合は、両親の婚姻証明書のコピーを持参することをお勧めします
(詳しくは オーストリア連邦内務省ウェブサイト にてご確認下さい)


❶ 渡航書類の準備(ビザ)

オーストリア入国に際しては、有効な渡航書類(外国籍の方等で必要な場合はビザ)をご用意ください。

在日オーストリア大使館|ビザ・日本国籍の方

オーストリアを含むシェンゲン協定加盟国への渡航

2024年4月1日現在、欧州連合(EU)加盟国(アイルランド 及び キプロスを除く)と 欧州自由貿易連合(EFTA)加盟国を含む29か国はシェンゲン協定に加盟しており、加盟国域内の国境管理を廃止し、域外国境では出入国管理に共通のルールを導入しています。

シェンゲン協定加盟国は、観光や出張等を目的とした あらゆる180日間の期間内で90日を超えない 短期滞在用の 域内共通のビザ(シェンゲンビザ)を発行していますが、日本国籍(日本国発行の旅券所持者)は ビザ免除措置が適用 されており、シェンゲン協定加盟国域内であれば、原則として出入国検査を受けること無く自由に国を行き来することができます。

欧州委員会(European Commission)|Schengen, borders and visa

外務省海外安全ホームページ|シェンゲン領域諸国への渡航

シェンゲン協定加盟国への滞在可能日数

2013年10月18日より、シェンゲン国境規則が改定され あらゆる180日間の期間内で最大90日間 に変更されました。
入国を予定している日から180日遡り、その期間内の滞在日数が90日を超えていないかをご確認下さい。

※「あらゆる180日間内で最大90日間」とは、任意の基準日から過去180日間に「累積で90日を超えて滞在することはできない」という意味です。シェンゲン協定圏内入域日と出域日もそれぞれ1日の滞在とカウントされます。

欧州委員会(European Commission)|Visa Policy

滞在可能日数計算機(Short-stay Calculator)

シェンゲン協定加盟国での滞在可能日数の計算は、下記の Short-stay Caliculator(英文)を用いて計算が可能です。
(下記は欧州委員会ウェブサイト内のものです)

下記計算機は滞在可能日数の目安を計算するものです。
表示された日数の滞在を法的に保証するものではありませんのでご注意下さい。
(二国間取極による追加滞在日数や、シェンゲン圏外のEU加盟国での滞在は考慮されません)

シェンゲンビザ申請について

オーストリアを含むシェンゲン協定加盟国に渡航する際に、ビザ免除での渡航が認められていない国から入国する場合は シェンゲンビザ(Schengen Visa)を申請・取得する必要があります。

国籍により入国のビザが必要となる場合がありますので、ビザが必要な国であるかを確認し、必要である場合は申請を行ってください。

在日オーストリア大使館|シェンゲンビザ・オーストリアの短期ビザ

申請は居住国を管轄するオーストリア大使館・領事館で行います
なおビザの延長はできないため、有効期間内にシェンゲン協定加盟国域外へ出国する必要があります

トランジットビザ(Type A) 国際線乗り継ぎの空港トランジットエリアのみ有効なビザ
(シェンゲン協定加盟国への入国は不可)
短期滞在ビザ(Type C) シェンゲン協定加盟国に最初の入国の日から6か月間に通算90日までの短期滞在が可能
短期滞在ビザ(Type D) オーストリアで最長6か月の滞在が可能
(期間中シェンゲン協定加盟国でも最長90日の滞在が可能)

❷ オーストリア行き航空券の手配

各種情勢により航空会社の運行計画・路線運行に影響が出る恐れがございます。
また各航空会社ともに時刻表掲載のスケジュール 及び 機種・機材については、予告無しに変更されることがございます。

下記バナー(各航空会社の運行状況)より、日本-オーストリア間のフライト運行状況についてご案内しております。


❸ 海外旅行保険の加入確認

国や地域によっては、突然事故に遭い、また病気や怪我をして病院に搬送されても、実費あるいは保険等による治療費の負担が保証されないと、診察や治療が受けられない(断られる)ことがあります。
また医療水準や衛生事情により、その国では必要な治療が受けられず、他国や日本への緊急移送が必要となる場合もあります。

新型コロナウイルスに感染した場合は、滞在国の規定にそった検査、隔離が必要になり費用は渡航者の負担になります。
保険に入っていないと、時には数千万円にものぼる高額な医療費・移送費を全て自己負担しなければなりませんので、万一に備え、十分な補償内容の海外旅行保険に加入しておくことを強くお勧めします。
なお、クレジットカードに付帯している保険では補償として決して十分ではない点にも留意が必要です。

外務省海外安全ホームページ|海外旅行保険加入のすすめ


❹ オーストリア入国手続 及び 滞在について

空港到着後、案内に従い入国審査場にお進みください。

入国審査【Immigration】

到着後は各ターミナルの入国審査場にお進みください。

Pässe EU EWR CH(EU加盟国・EEA(欧州経済領域)構成国 及び スイスのパスポート所持者)と Alle Pässe(その他全ての国・地域のパスポート所持者)の列に分かれますので、日本国籍の短期渡航者の方は Alle Pässe の列にお進み下さい。

ウィーン国際空港到着後

ご利用の航空会社によってご利用ターミナルが異なります。
また、国籍や入国方法によって審査カウンターが異なりますので、詳細は審査場内の案内表示等にてご確認ください。

Frankfurt Airport|Border Control

シェンゲン協定加盟国で乗り継いでドイツに入国する場合は経由地の空港で入国審査を実施します。
(協定加盟国内では、最初の到着地で入国審査→最後の出発地で出国審査となります)

シェンゲン協定加盟国経由でオーストリアに入国する場合

シェンゲン協定加盟国内では、最初の到着地で入国審査があり、最後の出国地で出国審査が行われます。
このため経由国では入国スタンプを押されることは原則的にありません。

最初に到着するシェンゲン協定加盟国で押されるはずの入国スタンプが押されずに、現地で密入国を疑われるなどのトラブルが発生していますので、シェンゲン領域内に入国の際は、入国スタンプが押印されていることを必ず確認してください。

税関申告【Customs】

手荷物受取所で荷物引取後に税関申告を行います。
持ち込み荷物が免税範囲を超えず、輸入規制・禁止・制限されている物品を持ち込まない場合は、グリーンライン(Nothing to Declare)にお進み下さい。

オーストリア財務省(Bundesministerium Finanzen)|Zoll - Einreise aus Nicht-EU-Staaten(EU域外からの旅行者)

オーストリア入国に際しての税関・動植物検疫の注意事項
オーストリアへの持ち込みが禁止・規制されている品物

以下に記載するものはオーストリアへの持ち込みが禁止 及び 規制されております。
禁止・規制品の詳細は税関ウェブサイト等にてご確認下さい

オーストリア連邦財務省(Bundesministerium Finanzen)|Wichtige Einfuhrverbote und Einfuhrbeschränkungen

オーストリアへの現金・有価証券等の持ち込みについて

10,000ユーロ以上 または これに相当する外貨 を持ち込む場合には申告が必要です。
限度額を超える金額を申告せずに入国しようとして発覚し、現金を没収されるケースもありますので十分ご注意下さい。

オーストリア連邦財務省(Bundesministerium Finanzen)|Mitnahme von Bargeld

申告するものが無い方(免税範囲内の携帯品しか持たない入国者)

オーストリア入国時の携帯品が、下記に記載する 免税範囲内で申告するものがない方は 税関検査場で「税関申告なし(Nothing to Declare)」と書かれたレーン を通過 することができます。

申告するものがない方は、税関申告書等の記入・提出は不要です。
持ち込みが禁止されている物品や、より詳しい情報につきましてはオーストリア連邦財務省ウェブサイト等にてご確認下さい。

オーストリア連邦財務省(Bundesministerium Finanzen)|Freimengen und Freigrenze

申告するものがある方(免税範囲を超過・検疫対象となる物品等をお持ちの入国者)

免税範囲を超過する物品や持ち込み制限・検疫対象となる物品をお持ちの方は税関への申告が必要です。
税関検査場で 税関申告あり(Goods to Declare) と表示されたカウンターへお進み下さい。

持ち込み規制品の持ち込みについては関連当局の許可等が必要です。
詳しくはオーストリア連邦財務省等にお問い合わせ下さい。

オーストリア連邦財務省(Bundesministerium Finanzen)|Welche Waren müssen beim Zoll deklariert werden?


❺ 日本入国・帰国時の手順

日本への入国・帰国に際して必要となる書類と手続き手順を纏めました。弊社では一部の手続きをサポートしています。

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