海外

2020.04.12

ギリシャ 定期運航便で到着する全ての乗客に新型コロナウイルスの検査を実施

 ギリシャ市民保護省の発表によると,現在運航している全ての定期運航便(パリ,ブリュッセル,チューリッヒ,ドーハからのフライト)のギリシャ到着時に,全ての乗客に対する新型コロナウイルス感染症の検査を実施しているとのことです。

 検査実施後,結果が出るまでの数日間は指定ホテルに泊まることが義務づけられます(ホテルまでは当局の用意したバス等で移動するようです)。

 その後,検査結果が陰性の場合は2週間の自宅等における自主隔離となりますが,結果が陽性の場合は,引き続き同ホテルでの待機が義務づけられるとのことです。

 本措置がいつまで続けられるかということは発表されておりませんが,今後しばらくの間は続くものと考えられます。

 海外からギリシャへお戻りになる予定の邦人の皆様方におかれましては,同措置の対象となりますので,ご承知おきください。

※以前にお知らせしましたとおり,現在,ギリシャ政府は,新型コロナウイルス感染症の対策として,日本人を含む非EU諸国民の入国禁止措置を執っております(ギリシャを含むEU諸国及びシェンゲン協定国の滞在許可証を所持している方は,例外となっております)。詳しくは下記をご参照ください。

【ギリシャ政府による非EU諸国民の入国禁止措置】

1 入国禁止期間

2020年3月18日午前6時から同年4月18日午前6時まで(当館注:当該措置は延長される可能性もあります)。

2 本件措置の例外として入国できる者

(1)EU諸国民,シェンゲン協定諸国民,またこれらの国民の配偶者,法律で認められている同棲者及び未成年の子

(2)医師,医療スタッフ,医療研究者,医療に関する職業を有する者(入国時に医師免許等職業を立証する書類を提示しなければならない)

(3)外国政府の使節団

(4)外交・領事機関及び施設団の構成員,国際機関及び欧州連合機関の構成員,人道的活動組織の任務にあたる者,軍人,法執行機関構成員

(5)輸出入品の運送を目的とするトラック運転手及び必要最小限の同乗者

(6)トランジット旅行者

 在留邦人の方及びギリシャへの渡航を予定されている方におかれては,引き続き最新情報の収集に努めてください

 また,ギリシャに滞在されている方で,新型コロナウイルスの感染・疑いがあると診断された場合は,当館領事部までご一報願います。

在ギリシャ日本国大使館              
Embassy of Japan in Greece
46, Ethnikis Antistasseos St. , 152 31 Halandri TEL : 210-670-9910, 9911(領事部直通)
FAX : 210-670-9981
H P : http://www.gr.emb-japan.go.jp/
e-mail : consular@at.mofa.go.jp

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