海外

2020.03.09

中国 日本国籍に対する観光目的のビザ免除を停止、商用・親族訪問のみ条件付きでビザ免除継続(2020年3月10日~)

●3月9日,中国外交部から,当館に対し,以下の連絡がありました。

・現在の感染症の状況にかんがみ,中国側は3月10日午前0時(中国時間)から,日本人が,(1)旅行,(2)友人訪問,(3)トランジット,のいずれかの目的で中国に入国する場合,滞在日数が15日以内であれば査証を免除するという措置を暫定停止する。停止措置の終了時期は別途通知する。

・他方,日本人の(1)ビジネス及び(2)親族訪問目的の中国訪問については,引き続き査証免除が適用されるが,当事者が入国する際に,中国国内の招待側が7日以内に発行した書類の原本を提示する必要がある。当該書類には,当事者の氏名,中国国内の連絡人及び連絡方法が含まれていなければならない。

●なお,現在,中国の複数の省・市等において,日本などから来た渡航者に対し,14日間の自宅観察又は医学隔離観察を求める措置がとられています。これから中国に戻られる予定の方・訪問予定の方は,中国当局の発表に留意いただくとともに,お住まいのマンションやホテル等に対し,具体的にどのような措置を講じているかなどを確認するなど,情報収集に努めるとともに,適切に対応して下さい。

※日本政府は現在,「水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置」を実施しています(下記リンク参照)。本件措置のうち,特に「2 検疫の強化」については,中国(香港及びマカオを含む。)から入国される日本人の皆様も対象となっていますので,ご注意ください。また,「3 航空機の到着空港の限定等」についてもよくご確認ください。
https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000196.html

また,検疫の強化については,厚生労働省がQ&Aを出していますので,こちらもご確認下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html

(問い合わせ先)
○在中国日本国大使館(領事部)
領事部・直通電話:(国番号86)-(0)10-6532-5964(09:00~17:30)
上記以外の時間の電話番号:010-8531-9800
HP:https://www.cn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※在中国日本大使館のホームページでは,新型コロナウイルス関連情報をまとめて掲載していますので,併せご参照ください。

(在中国日本国大使館新型コロナウイルス感染症ホームページ)
https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000384.html

 

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