海外

2017.05.17

インドネシア(大阪) 滞在中の生活費の証明は英文残高証明書のみ有効に(通帳コピーは不可)

2017年5月17日現在、在大阪インドネシア共和国総領事館でビザ申請する際にインドネシア滞在中の生活費を支払う能力があることの証明として必要な書類が以下のように変更になっています。

インドネシア滞在中の生活費を支払う能力があることの証明書類
変更前 US$1,500以上ある本人名義の英文残高証明書(原本)又は通帳のコピー
変更後 US$1,500以上ある本人名義の英文残高証明書(原本)

 

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