2026.09.01
タイ|観光目的のビザ免除での滞在が30日に短縮(9/15〜)

タイ政府は2026年8月31日、ビザ免除制度を全面的に見直す内務省告示4本を官報に掲載しました。
これにより、2024年7月から実施されてきた93カ国・地域を対象とする60日間のビザ免除措置は正式に廃止され、2026年9月15日から日本を含む60カ国・地域を対象とする30日間のビザ免除制度へ移行します。
観光目的でタイへ渡航予定の方につきましては、滞在可能日数の上限が変更となるとともに、陸路入国に対しての制限がこれまで通り継続して設けられておりますのでご留意ください。
タイ王国官報(Royal Gazette)|内務省告示「観光目的で一時的に入国する旅券所持者に対しビザを免除し30日以内の滞在を認める国および地域の指定について
- 2026年9月15日から、日本を含む60カ国・地域の旅券所持者はビザなし滞在が最長30日間となります。9月14日までにご入国の場合は従来の60日間が適用されます。なお、本措置でのビザ免除での渡航目的は観光に限定されます。
- 一方で、現行の60日間免除の対象でありながら、新たな30日免除60カ国・15日免除2カ国・VOA 3カ国のいずれにも含まれず、二国間協定も適用されない国籍の方は、9月15日以降はタイのビザ取得が必要になります
- 回数制限は陸路入国のみが対象で、1暦年あたり2回までとなります。航空機による入国には回数制限は設けられていません。
タイへ渡航・滞在される方への注意喚起
日本国籍の方は30日間ビザ免除の対象として明記されていますので、ビザなしでの入国自体は引き続き可能です。
なお、2026年9月14日までにご入国の方は従来どおり60日間の滞在許可を受けられ、すでに入国済みの方も入国時に付与された滞在期間はそのまま有効であるとしています。
新制度施行以前・以後に関わらず、入国時にパスポートに押印されるスタンプにて滞在可能期限を必ずご確認ください。
日本国籍の方に適用される3つの制度(2026年9月1日時点)
日本国籍の方の場合、渡航目的によって適用される制度が異なります。
30日間を超えて滞在したい場合は、入国管理局にて1,900バーツで30日間の延長申請が可能です。
また、長期滞在を希望される方には、渡航前にデスティネーション・タイランド・ビザ(DTV)やその他ビザ(e-VISA)取得が引き続き選択肢となります。
日本国籍向けの30日短期商用ビザ免除について2024年1月1日〜2026年12月31日までの実施が予定されていますが、2026年9月15日からのビザ免除制度の見直しでは「1つの国・地域につき1つのビザ免除制度」を原則としており、日本については新たに「観光目的での30日以内」のビザ免除措置が設定されています。現時点では従来の日本国籍の方向け30日短期商用ビザ免除措置の継続可否について、タイ当局から明確な案内は確認できておりませんので、商用目的での渡航をご予定の方については、渡航前にタイ王国大使館・総領事館 または タイ外務省領事局にお問い合わせください
| 制度 | 対象目的 | 滞在可能日数 | 今回の改正による変更 |
|---|---|---|---|
| ビザ免除 (ผ.60 / 93カ国対象) |
観光 | 60日以内 (30日延長可) |
2026年9月14日で終了 |
| ビザ免除 (ผ.30 / 60カ国対象) |
観光 | 30日以内 (30日延長可) |
2026年9月15日から適用 |
| 商用ビザ免除 (日本国籍・期間限定) |
タイ企業との会合・商談、 子会社や取引先との会議・視察や短期緊急業務 (ただし商用目的を証明する書類が必要) |
30日以内 (延長不可) |
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観光ビザ免除 及び VOA対象国・地域(2026年9月15日以降適用)

陸路入国の回数制限について
2026年9月15日より、ビザ免除でタイに入国される方の 陸路国境からの入国は、1暦年あたり2回まで に制限されます。
3回目以降は入国が認められませんので、陸路での出入国を伴う行程での観光をご予定の方はご注意ください。
※ この制限は陸路入国のみが対象です
空路での入国であっても、短期間に出入国を繰り返す渡航(ビザラン)については、入国審査官から渡航目的の説明を求められる場合や、入国が認められない場合がございます。タイを拠点に周辺国を何度も往復するご予定の方は、渡航目的を疎明する書類等をご用意いただくことをお勧めいたします
| 区分 | 滞在日数 | 対象国・地域 | 陸路入国の回数制限 |
|---|---|---|---|
| ビザ免除 (観光目的) |
30日 以内 |
60カ国・地域 (日本を含む) |
1暦年2回まで (マレーシア、ブルネイ、インドネシア、シンガポール、内相が指定する国籍は除外) |
| 15日 以内 |
モーリシャス セーシェル |
1暦年2回まで (内相が指定する国籍は除外) |
二国間協定によるビザ免除について
タイが個別に締結している二国間ビザ免除協定は法的に別個のものとして存続しています。
タイ外務省領事局が公表している一覧によりますと、主な内容は以下のとおりです。
| 滞在可能日数 | 対象国 |
|---|---|
| 14日間 | カンボジア、ミャンマー(国際空港経由での入国に限定) |
| 30日間 | 中国、香港、カザフスタン、ラオス、マカオ、モンゴル、ロシア、東ティモール、ベトナム |
| 90日間 | アルゼンチン、ブラジル、チリ、韓国、ペルー |
ビザ免除制度の見直しに至った経緯
タイ政府は2024年7月、コロナ禍後の観光回復を後押しする目的で、ビザ免除の対象を56カ国から93カ国・地域へ、観光目的の滞在可能日数を30日から60日へ拡大しました。
しかしその後、長期の滞在許可が観光以外の目的に転用され、不法就労や国境を越えた犯罪の温床になっているとの指摘が政府内で強まりました。タイ中央銀行およびタイ政府観光庁のデータでも、外国人旅行者の平均滞在日数は9日前後にとどまり、60日への延長が観光需要の押し上げに直結していないことが示されていました。
こうした状況を受け、内閣は2026年5月19日に「1カ国1制度」を原則とする制度見直しを承認し、7月14日に対象国の詳細を再調整のうえ改めて承認しました。この過程でインドはアライバルビザから30日免除へ移行し、モルディブは15日免除から30日免除へ変更されています。8月26日に告示4本へアヌティン・チャンウィーラクン首相兼内相が署名し、8月31日の官報掲載をもって法的に確定しました。
免責事項および注意喚起
本記事に記載の情報は、記載時点(2026年9月1日)における公開情報に基づいています。運用の詳細や各国籍への適用条件は今後変更される場合があります。
- 渡航前に必ずタイ外務省領事局公式サイト、タイ入国管理局公式サイト、および在京タイ王国大使館の最新情報をご確認ください。
- 2026年9月14日までにタイへご入国の場合は従来の60日間ビザ免除が適用され、すでに入国済みの方は入国時に付与された滞在期間まで滞在いただけます。ただし入国審査は現地審査官の裁量によるものであり、滞在期間の付与を保証するものではありません。
- 本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、記事内容に基づいて生じた渡航上の損害・不利益(入国拒否、滞在超過に伴う罰則、渡航計画の変更に要する費用等を含む)について、当サイトは一切の責任を負いません。

