2025.12.26
シンガポール|入国に要する旅券の残存有効期間等についての注意喚起

シンガポールでは従来から、入国に際して、旅券の残存有効期間として6か月以上が必要ですが、当地の長期滞在ビザの所持者(例:永住者、LTVP・EP・DPの所持者)に限っては、残存有効期間が6か月未満の旅券を入国審査に使用可能とされています。
他方で、実態としては、当地の長期滞在ビザの所持者であっても、旅券の残存有効期間が6か月未満しかない場合、航空会社、入管当局等の個別判断により、シンガポールに向かう航空機に搭乗できない、あるいは、シンガポールに入国できないケースも生じています。
ついては、当館では、旅券の申請から交付までに通常1か月以上を要することを踏まえ、当地でのビザの状況にかかわらず、ご自身の旅券の残存有効期間を改めて確認し、残存有効期間が1年未満となり次第、速やかに旅券の切替申請を行うことをおすすめします。
なお、外務省では先般、旅券手数料の引下げに向けた調整に関して以下のとおり発表しました。詳細については確定次第、在シンガポール日本国大使館ホームページ等にて別途お知らせします。


