2022.09.13
シンガポール|渡航情報(必要な渡航書類、航空券手配、電子入国カード、PCR検査、入国・検疫等の手続き手順)
シンガポールへの渡航に必要な手続きの手順
シンガポールへの渡航に際して必要となる渡航書類、航空券手配、海外旅行保険、電子入国カード、PCR検査の手続き手順を纏めました。弊社では一部の手続きをサポートしています。
◎シンガポールの入国制限
2022年8月29日にシンガポール入国管理局 及び 保健省は、新型コロナウイルスに係る水際対策の緩和措置を発表しました。
2022年8月28日23:59(シンガポール時間)以降の入国分から、以下項目について安全管理措置 及び 水際措置が緩和されます。
・13歳以上のワクチン未接種・接種未完了の長期滞在・短期滞在者の入国許可申請を撤廃
・一部の施設内等を除き、屋内でのマスク着用は任意(状況によっては着用を推奨)
入国制限緩和後の検査・検疫手続きは下記のとおりです。
シンガポール入国管理局(ICA)|Travelling to Singapore
シンガポール保健省(MOH)|Emerging Safer and Stronger Together
- 黄熱病に感染する危険のある国から来る、1歳以上の渡航者は黄熱病予防接種証明書(イエローカード)が必要です
対象国等詳しくは下記ウェブサイト等にてご確認下さい
シンガポール入国管理局(ICA)|Yellow Fever Vaccination Cerftificate
厚生労働省検疫所(FORTH)|黄熱について
マレーシアからの陸路での渡航について
2022年3月24日にリー・シェンロン首相は、2022年4月1日以降マレーシアとの陸路での往来を再開するにあたり、全ての公共交通機関(高速バス・観光バス・送迎バス・タクシー等)の運航を認めると発表しました。
※ 2022年5月1日以降、国境を跨ぐ(シンガポール⇔ジョホールバル間)バス 及び タクシーの運行が再開しました
※ 陸路にてマレーシアからシンガポールに渡航する場合の輸送手段は、自家用車・バイクを含む全ての輸送手段に適用されます
(12歳以下の子供は検査・隔離措置無しでシンガポールに入国可能です)
◎ シンガポール・チャンギ国際空港での乗り継ぎについて
2022年2月21日以降、シンガポールを経由する場合は事前のPCR検査が不要 となりました。
※ ただし、その他経由国・最終目的地の入国要件に従う必要があります
※ シンガポールへの入国を伴わないこととされています
その他シンガポールでの乗り継ぎに際しては、搭乗する航空会社、チャンギ国際空港ホームページ等にてご確認ください。
シンガポール航空|Transit through Singapore
シンガポールチャンギ国際空港(Changi Airport)|Transfer between terminals & jewel
❶ 渡航書類について
2022年8月28日23:59以降、ワクチン未接種・接種未完了者も、入国許可申請 及び 入国後隔離措置不要で渡航が可能となりました。
シンガポール入国に際しては、有効な渡航書類 及び 査証(必要な場合)をご用意下さい。
なお、日本では就労や留学等の長期滞在目的のパス(査証)は申請できません。
就労パスについては シンガポール人材開発省 に、学生パス・長期滞在パスについては シンガポール入国管理局 にお問い合わせ下さい。
シンガポール入国管理局(ICA)|Travelling to Singapore
シンガポール政府観光局(Visit Singapore)|シンガポール短期渡航者のための旅行要件
シンガポールにおける日本国籍の方の無査証滞在の条件について
日本国籍の方は 30日以内の観光・商用・外交・公用目的は無査証での滞在が可能 となります。
※ 滞在可能日数は入国審査官判断となりますが、概ね14~30日間の滞在許可が発行されますので必ず許可された日数をご確認ください(下記参照)
外務省海外安全ホームページ|シンガポール:安全対策基礎データ
- 商用目的での入国の場合、下記記載の目的以外の活動については原則として就労パスが必要となります
ただし、特定の活動についてはシンガポール到着時にシンガポール人材開発省(MOM)に就労パスの免除申請を行うことで、就労パスの取得免除が可能となります
※ 手続き内容につきましては下記シンガポール人材開発省ホームページ等にてご確認下さい
シンガポール人材開発省(MOM)|Eligible activities for a work pass exemption - 無査証滞在可能期間を超えて滞在する場合は、許可期限前に滞在延長許可手続きが必要です
(現地にて合計89日まで延長可能)
※ 手続き内容につきましては下記シンガポール入国管理局ホームページ等にてご確認ください
シンガポール入国管理局(ICA)|Seeking Extension of Visit Pass
日本国籍以外の方の入国査証取得について
以下に記載する国・地域によって発行されたパスポート等渡航書類を所持している場合、事前に 入国査証(Entry Visa)の取得が必要となります。
シンガポール入国管理局(Immigration & Checkpoints Authority)|Check if You Need an Entry Visa
❷ シンガポール行き航空券の手配
航空会社各社は、新型コロナウイルスの発生により、路線の減便等の措置を実施しています。
なお下記バナー(別ページ)より、日本主要都市⇔シンガポール間の直行便フライト運行状況についてご案内しております。
❸ 海外旅行保険の加入確認
ワクチン未接種・接種未完了の短期訪問者は、新型コロナウイルス治療費をカバーする最低30,000シンガポールドルの補償額の医療保険への加入が必要となります。
シンガポール入国管理局(ICA)|COVID-19 Travel Insurance and Mecidal Treatment for Inbound Travellers
※ 2022年4月1日以降、ワクチン完全接種済みの短期訪問者は、シンガポール入国のために医療保険の加入は必須ではありませんが、下記記載事由により旅行・医療保険への加入を強く推奨致します。
国や地域によっては、突然事故に遭い、また病気や怪我をして病院に搬送されても、実費あるいは保険等による治療費の負担が保証されないと、診察や治療が受けられない(断られる)ことがあります。
また医療水準や衛生事情により、その国では必要な治療が受けられず、他国や日本への緊急移送が必要となる場合もあります。
新型コロナウイルスに感染した場合は、滞在国の規定にそった検査、隔離が必要になり費用は渡航者の負担になります。
保険に入っていないと、時には数千万円にものぼる高額な医療費・移送費を全て自己負担しなければなりませんので、万一に備え、十分な補償内容の海外旅行保険に加入しておくことを強くお勧めします。
なお、クレジットカードに付帯している保険では補償として決して十分ではない点にも留意が必要です。
https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html
❹ 有効なワクチン接種証明書を取得
入国後に隔離免除とするためには、シンガポール政府が認めるワクチンを完全接種し、有効なワクチン証明書が必要 となります。
(12歳以下の子供はワクチン接種証明書不要です)
ワクチン接種完了とみなされる条件
シンガポールに到着する少なくとも2週間前に以下の条件を満たす場合に完全にワクチン接種されているとみなされます
シンガポール入国管理局(ICA)|COVID-19 Requirements
・下記①~④に記載されている任意の2回分のワクチンの混合接種で、少なくとも17日間間隔を空けて接種していること
・ワクチン接種前に新型コロナに感染し、感染診断後28日後以降に下記記載①~④のワクチンを最低1回接種していること
(この場合は新型コロナウイルスに感染した公的な証明が必要となります)
接種回数 | ワクチン | 最小投与間隔期間 | |
2回接種型 | ① | AstraZeneca | 24日 |
Covaxin | |||
Moderna/Spikevax | |||
Covishield | |||
② | Novavax/Covovax/Nuvaxovid | 17日 | |
Pfizer/BioNTech/Comirnaty | |||
Sinopharm | |||
③ | Sinovac | 13日 | |
1回接種型 | ④ | Janssen/J&J | - |
CanSinoBIO/Convidecia |
有効なワクチン接種証明書
シンガポール国外でワクチン接種を受けた場合は、搭乗時 及び シンガポール到着時に下記の有効なワクチン接種証明書の提示が必要となります。
シンガポール入国管理局(ICA)|Ensure COVID-19 Vaccination Documentation is in Order
- 日本の市区町村で発行されたワクチン接種証明書は現在有効です
- シンガポール国内でワクチン接種を完了した場合は、接種記録を National Immunization Registry に保存することで、TraceTogether または Helath Hub アプリで接種履歴のステータスを表示できます
(ワクチン接種チェックポータルサイトにて有効性を確認可能です)
・デジタルで検証できない有効なワクチン接種証明書の場合は、下記が英文で記載されている有効なワクチン接種証明書
- パスポート記載と同じ氏名
- 生年月日 または パスポート番号
- ワクチン接種が行われた国・地域
- 接種したワクチンの種類と接種日
❺【ワクチン未接種・接種未完了者のみ】出発前2日以内に受けたPCR検査の陰性証明書
シンガポールに入国するワクチン未接種・接種未完了者は、出発前2日以内に受けたPCR検査 または 専門の訓練を受けた医療専門家によって行われた迅速抗原検査(ART)の陰性証明書が必要となります。
シンガポール渡航時に必要な陰性証明書 | |
適用開始日 | 2022年4月26日~ |
対象者 | シンガポールに空路・海路で入国する ワクチン未接種 及び 接種未完了 の渡航者 ※ ワクチン完全接種者 及び 陸路でマレーシアから入国するワクチン完全接種者は不要 ※ ワクチン未接種・接種未完了者で過去14~90日以内に新型コロナに感染後回復した13歳以上の方も不要(要その他証明書) |
検査方法 | PCR検査 または 専門の訓練を受けた医療専門家によって行われた迅速抗原検査(ART) |
携帯採取方法 | 特に指定なし |
有効な検査受検期間 | 出発の2日前以内に受検した検査の陰性証明書が必要です 例)7/17(土) 11:00 成田発のフライトの場合 → 7/15(木) 以降に検査受検 |
医療機関 | 各国の政府によって国際的に認定または承認されている検査機関 |
証明書タイプ | 紙またはデジタルともに可 (提出を求められる場合があるため、印刷されたコピーを携帯して下さい) |
証明書言語 | 英文 |
証明書形式 | 指定書式は無し。ただし、下記が記載されていること。 ①陰性の検査結果(a negative test result) ②検査日(test date) ③パスポート記載通りの名前(the name of the traveller as indicated in his/her passport) ④以下いずれか一つの詳細(at least one other detail of the traveller such as:) ・生年月日(date of birth) ・国籍(nationality/citizenship) ・パスポート番号(passport number) ・国民識別番号(national identity number) |
提示・提出場所 | 出発空港での航空会社チェックイン時 及び シンガポール入国時にご提示下さい |
参照 | シンガポール入国管理局(ICA)|Travelling to Singapore
シンガポール政府観光局(Visit Singapore)|シンガポール短期渡航者のための旅行要件 |
❻ 電子入国カード・健康申告書(SG Arrival Card with Electronic Health Declaration)の提出
国籍にかかわらず、シンガポール到着の3日前以内に事前に 電子入国カード・健康申告書の提出 が必要です。
(未提出の場合、入国時に記入・提出を要するため、入国審査に時間がかかる可能性があります)
シンガポール入国管理局(ICA)|SG Arrival Card with Electronic Health Declaration
- 2022年4月15日以降、陸路にて入国するワクチン完全接種したシンガポール市民、永住者 及び 長期滞在パス保有者は健康申告が不要となります(シンガポール入国管理局(ICA)|Health Declaration no longer required for vaccinated singapore residents and long-term pass holdres using the land checkpoints)
- スマートフォンアプリ「MYICA」からの登録も可能です
提出方法
医療申告電子フォーム から登録します。
シンガポール入国時医療申告電子フォーム(SG Arrival Card with Electronic Health Declaration)
申請後入国審査場で提示
申請が認められると、許可書が発行されます。
この許可書は出発時のチェックインの際、およびシンガポール到着時の入国審査時に提示が必要です。
❼【推奨項目】接触者追跡確認アプリ TraceTogether をダウンロード
接触者追跡を円滑に進めることができるよう、追跡確認アプリ TraceTogether をダウンロード 及び 個人情報の登録が推奨されています。
- 2022年4月26日以降、登録は必須ではありませんが、一度に参加者が500人を超える大規模イベント 及び 特定のナイトライフ施設 のみ、TraceTogetherアプリの提示(チェックイン)が必要です

必要事項の登録・アクティブ化
Trace Together のダウンロード 及び 登録方法等は下記にてご確認下さい。
なお、6歳以下の子供、障がい等をお持ちでアプリを使用できない方は、到着後に TraceTogetherトークン を利用できます。
❽ シンガポール入国手続 及び 滞在について
入国審査等
シンガポール到着後の検査 及び 隔離措置は不要 です。
(ワクチン未接種・接種未完了者への Stay-Home Notice(隔離措置等)は撤廃されました)
シンガポール・チャンギ国際空港に到着後、「Arrival(到着)」の標識に従って1階の入国審査ホールにて入国審査を行って下さい。
チャンギ国際空港(Changi International Airport)|Immigration Procedures
入国管理官にパスポート 及び 必要な書類、SG Arrival Card(電子入国カード)を提出します
審査後SG Arrival Cardに記載したメールアドレス宛に、滞在可能日数等が記載された e-Pass(電子訪問パス)が送付されます
↓
② 受託手荷物受取
↓
③ 税関検査
申告する物が無い場合はグリーンチャネル、申告する物がある場合はレッドチャネルに進んでください


↓
④ 公共交通機関を利用して移動可能です
<到着時に新型コロナウイルス症状がある場合>
到着時に症状があるとみなされる場合は、新型コロナウイルス検査の受検を指示される場合があります。
(自己負担にて迅速抗原検査(30SGD)または PCR検査(138SGD))
入国時 e-Pass(電子訪問パス)発行について
シンガポールに到着する全ての外国人は、入国スタンプの代わりに、SG Arrival Card(電子入国カード)に記載したメールアドレス宛に e-Pass(電子訪問パス:Electronic Visit Pass)を受け取ります。
シンガポール入国管理局(ICA)|Retrieval of Electronic Visit Pass(e-Pass)
e-Passにはシンガポールでの滞在可能日数等が記載されていますので、こちらを必ずご確認ください。
※SG Arrival Card(電子入国カード)に記載したメールアドレス宛に e-Pass が送付されますので、必ずシンガポール国内で確認可能なメールアドレスをご記載ください。
入国時の自動化ゲート(Automated Lanes)の利用について
下記に該当する国際民間航空機関(ICAO)に準拠したパスポートを所持する方は、入国審査時に 自動化ゲート(Automated Lane)を利用できます。
シンガポール入国管理局(ICA)|Automated Lanes at the Passenger Halls
- 日本国籍で下記に該当する方は Frequent Traveller Programme(FTP)に登録可能です
・APECビジネストラベルカード保有者
・6歳以上でパスポートの有効残存期間が6か月以上あり、過去24か月間に少なくとも2回以上シンガポールに渡航歴がある方
利用対象者 | 1 | 指紋など生体認証情報が登録されている6歳以上のシンガポール市民、永住者 及び 長期滞在パス保有者 |
2 | 指紋など生体認証情報が登録されている就労パス(就労許可、Sパス、雇用パス、扶養家族パス)保有者 | |
3 | シンガポール入国管理局に Frequent Traveller Programme(FTP)登録がされている渡航者 | |
利用登録 | 利用可能な資格がある方は下記のいずれかの登録可能ポイントにて利用登録が可能です ・ICA Building ・Changi Airport Terminal 3 ・Woodlands Checkpoint ・Tuas Checkpoint |
自動化ゲートを利用した入国審査手続きの方法につきましては下記にてご確認ください。
シンガポール滞在中について
マスク着用義務
2022年8月29日以降、密閉・混雑した場所でエッセンシャルサービスが提供される場面や、医学的弱者が頻繁に利用する場面を除き、屋内でのマスク着用の法的義務が 撤廃 されました。
ただし、以下の2つの状況下においては、引き続きマスク着用が義務付けられます。
シンガポール保健省(MOH)|Five Core Parameters to Reset Our SMMs
外国でのワクチン接種記録の政府情報システムへの取り込み
シンガポール国外で新型コロナワクチンの接種を受けている場合、要件を満たせば、シンガポール政府の予防接種記録システム「National Immunisation Registry(NIR)」に接種記録として反映させることが可能です。
なお、下記に該当する13歳以上の長期滞在パス保持者等については、防接種記録システムへの登録を 所定の期限までに に行うことが義務づけられています。(2021年11月1日以降に新規入国する学生パス保持者及びその同行者も対象)
在シンガポール日本国大使館|日本を含む外国でのワクチン接種記録のシンガポール政府情報システムへの取り組みについて
ワクチン接種カテゴリー | 登録期限 | |
海外でのワクチン接種者 | 建設・海洋造船所・プロセス分野の労働許可、 労働訓練許可、S-Pass 及び それらのIPA所持者 |
到着7日以内 |
上記以外の全ての長期パス保有者で シンガポールに30日以上滞在する場合 |
到着30日以内 | |
ワクチン未接種者 医療上の理由で接種不可の場合を除く |
13歳以上の長期滞在パス所有者 | 到着2か月以内に ワクチン接種 |
シンガポールから日本へ入国・帰国時の注意事項
有効なワクチン接種証明書を保持していない全ての入国者は、出国前72時間以内に受検した陰性結果の検査証明書 の提出が必要です。
検査証明書は、厚生労働省所定のフォーマットの他、任意のフォーマットの提示も妨げられませんが、「検査証明書へ記載すべき内容」が満たされている必要があります。
なお、厚生労働省が求める検査証明書(またはワクチン接種証明書)が提示出来ない場合は、航空機への搭乗が拒否されますので十分にご注意ください。
在シンガポール日本国大使館|日本へ渡航される方へ(シンガポール出国前検査、入国後の自宅等待機期間の変更等)
有効な検査証明書の入手が困難な方(罹患・回復後に陽性判定が続いてしまう方)
新型コロナウイルス感染症に罹患し、療養を終えて現在回復しているにも関わらず、検査を何度行っても陽性判定が続いてしまう方に対して、日本への帰国のためのレターを在シンガポール日本国大使館で発行しています。
大使館のレター発行を希望される場合は、以下の必要書類をメールに添付の上、在シンガポール日本国大使館領事班宛にメール【 ryouji@sn.mofa.go.jp 】でご相談ください。
在シンガポール日本国大使館|有効な検査証明書の入手が困難な方に対するレターの発行について
- 航空会社が搭乗の可否を判断することになりますので、大使館からのレターを所持していても、帰国便等への搭乗を保証するものではありません。出発前検査の陰性証明に代えて領事レターで搭乗可能であるか必ず搭乗航空会社にご自身でご確認下さい
- 大使館にご相談後、レター発行までの所要日数は 最大5営業日 ですのでご注意ください
なお、検査結果が出る前の事前のレター発行は行っておりません
① パスポート
② ワクチン接種歴がわかるデータや資料
③ コロナに感染してから回復したことが確認できるもの(病院のリカバリーメモ、PCR検査結果等)
④ 新型コロナの療養機関終了後に、再度検査した結果が陽性となった検査結果
(厚生労働省が 有効と認める検体 及び 検査方法 に限る)
【参考】シンガポールにおける検査機関
検査証明は、シンガポールの認定クリニックより交付される digital PDT certificate(※「Memo on XXXX Result」)を印刷してご持参下さい。また、受検方法は下記ホームページ等にてご確認下さい
シンガポール入国管理局(ICA)|Departing from Singapore
※ 項目として以下が記載されていることとされています
・氏名、パスポート番号、国籍、生年月日
・RT-PCR検査であること
・鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔拭い液 または 唾液による検体であること
・検体採取日時
・受検機関
・陰性(negative)結果
・ラボ名、結果判定日、医師の氏名、医籍番号、QRコード
❾ 日本到着時の手順:水際対策、入国制限、査証制限、陰性証明書、スマートフォンアプリ、誓約書等必要な手続き
日本政府は、変異ウイルスの感染拡大を受け、新規感染者の減少傾向を継続させ、再拡大(リバウンド)を防止すべく、日本に入国されるお客さまに対する入国制限と検疫体制の一層の強化を発表しております。
日本への入国・帰国に際して必要となる書類と手続き手順を纏めました。
弊社では一部の手続きをサポートしています。