海外

2022.12.20

インドネシア|国籍の取得等に関するインドネシア共和国政令の改正

● 2022年5月31日、インドネシア国籍の取得等に関するインドネシア共和国政令を改正する政令(2022年第21号)が施行されました。
● 同改正政令により、2006年7月31日以前にインドネシア国籍者と日本等外国籍者との間に出生した者のうち、インドネシア国籍法(2006年第12号)第41条の登録を行わなかった者等がインドネシア国籍を取得するためには、2024年5月31日までにインドネシア法務人権省へ帰化申請を行う必要があります。
● なお、この改正政令に基づく帰化申請を行うことが出来るのは、インドネシア国籍者と日本等外国籍者との間に出生した者で、2006年8月1日時点で18歳未満又は未婚であった者のうち、上記第41条の登録を行わなかった等の要件を満たす者のみです。法務人権省によれば、これらの者は、現在有効なインドネシア旅券を所持していたとしても、インドネシア国籍を喪失しているとのことです。

1 2022年5月31日、インドネシア国籍の取得等に関するインドネシア共和国政令を改正する政令(2022年第21号)が施行されました。

2 同改正政令第3A条により、2006年7月31日以前にインドネシア国籍者と日本等外国籍者との間に出生した者のうち、インドネシア国籍法(2006年第12号)第41条に基づく登録(以下「第41条の登録」という。)(下記注1参照)を行わなかった者(日本側に日本国籍留保届を提出しなかった者を含む)等がインドネシア国籍を取得するためには、2024年5月31日までにインドネシア法務人権省へ帰化申請を行う必要があります。
(注1)インドネシア国籍法第41条では、同法施行日(2006年8月1日)より前にインドネシア国籍者と日本等外国籍者との間に出生した18歳未満又は未婚の子は、同法施行日から4年以内の経過措置期間(2006年8月1日~2010年8月1日)に法務人権大臣へ登録を行うことによりインドネシア国籍を取得する旨が規定されています。法務人権省によれば、第41条の登録を行わなかった者は、現在有効なインドネシア旅券を所持していたとしても、経過措置期間後にはインドネシア国籍を喪失しているとのことです。また、2006年7月31日以前にインドネシア国籍者と日本国籍者との間に出生し、出生の日から3か月以内に日本側に日本国籍留保届を提出せず第41条の登録を行わなかった者であっても、インドネシア国籍を喪失していることになり、同改正政令に基づくインドネシアへの帰化申請の対象となるとのことです。

3 同改正政令に基づくインドネシアへの帰化申請が可能な者は、以下(1)及び(2)の要件をすべて満たす者となります。
(1)インドネシア国籍者と日本等外国籍者との間に出生し、かつインドネシア国籍法施行日(2006年8月1日)時点で18歳未満又は未婚の者。
(2)上記の経過措置期間(2006年8月1日~2010年8月1日)に法務人権大臣へ第41条の登録を行わなかった者、又は、第41条の登録を行ったが21歳までに国籍の選択(以下注2参照)を行わなかった者。
(注2)インドネシア国籍法第6条には、二重国籍者は、18歳に達した時点から3年以内に国籍の選択をしなければならない旨が規定されています。

4 同改正政令に基づく帰化申請によりインドネシア国籍を取得した場合は、日本国籍法第11条に規定する「自己の志望」による外国の国籍の取得に該当することがあり、その結果日本国籍を喪失することになりますので、ご留意ください。

5 当館から法務人権省一般法務総局(Ditjen Administrasi Hukum Umum /Ditjen AHU)に問い合わせたところ、自身のインドネシア国籍の有無の確認を希望する場合は、同局宛てに照会レター及び添付書類を郵送することにより、無料で確認できるとのことです(後日回答文書が郵送で返送されるため、本人が同局へ出頭する必要もないとのこと。)。
【照会レターの送付先】
(機関名)
Direktur Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
(住所)
Gedung Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Jl. HR. Rasuna Said Kav.6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940
【照会レターのひな形】
(1)本人が申請する場合
https://www.id.emb-japan.go.jp/01_DraftSuratPermohonanKonfirmasiStatusKewarganegaraan_(Anak).docx 
(2)両親が申請する場合
https://www.id.emb-japan.go.jp/02_DraftSuratPermohonanKonfirmasiStatusKewarganegaraan_(Orangtua).docx 
 

6 本件手続きに関しては、法務人権省一般法務総局ウェブサイト(https://portal.ahu.go.id/id/detail/40-pengumuman-penting/3093-anak-perkawinan-campur-bisa-jadi-wni-dengan-mudah )を確認してください。詳細については、同ウェブサイト内に掲載されているコンタクトセンターへお問い合わせください。


在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可能)
平日の執務時間外・休日における緊急の用件には、緊急電話受付オペレーターにつながります。
※ 夜間・休日に回線障害などで緊急電話受付につながりにくい場合:+62-800- 1401934
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html 
○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp 
  http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp (携帯版)

 

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