海外

2022.02.23

オマーン|入国登録サイトへの登録が不要に(2022年2月21日~)

オマーン民間航空庁は、オマーン入国に際する登録サイトhttp://travel.moh.gov.omへの登録を不要としました。

【出入国関係】

1 2月21日、オマーン民間航空庁(CAA)は、オマーン政府の新型コロナウイルス対策高等委員会の決定に基づき、以下のとおり即日有効とする回章を発出しました(以下、CAAツイッターご参照)。
https://twitter.com/CAAOMN/status/1495833973649518601/photo/1

(1)オマーンに入国する乗客は、登録サイトhttp://travel.moh.gov.omへの登録を不要とする。

(2)オマーンに入国する18歳以上の外国人は、承認されたCOVID-19ワクチンを少なくとも2回接種したことを示すワクチン接種証明書を提示する必要がある。

(3)オマーン国に入国する18歳以上のすべての乗客は、出発前に実施したPCR検査の陰性証明書を提示する、またはオマーン入国後24時間以内に実施したPCR検査の陰性証明書を提示するとともに、オマーンにおける新型コロナウイルス療養費を保障する医療保険証書を提示する必要がある。
(注)2022年2月22日現在、オマーン政府が承認しているワクチンは、Pfizer-BioNTech、Oxford-AstraZeneca、AstraZeneca-Covshield、Moderna、Sinovac、Sinopharm、Sputnik V、Covaxin、Johnson & Johnsonとなっています。

2 2月16日、オマーン保健省はこれまで同省が旅行者に対して発行していたPCR検査の陰性証明書(公印付き)を廃止し、今後は各医療機関でQRコード付きの書類を発行し、結果を健康管理アプリケーション「Tarassud+」に登録しなければならない旨発表しました(以下、同省ツイッターご参照)。
https://twitter.com/OmaniMOH/status/1493881483391549447/photo/1

なお、日本国厚生労働省は、日本への帰国・入国に際しては、検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の提出が必要であり、検査証明書の様式は所定のフォーマットをご使用されるようお願いしています(以下、同省HP参照)。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

オマーン国内において、日本政府所定のフォーマットによる証明書を発行できる病院は、昨年11月23日の領事メールで案内させて頂きましたが、2月16日、引き続き発行できる旨確認しましたので、お知らせ致します(以下、領事メールご参照)。
https://www.oman.emb-japan.go.jp/files/100263103.pdf

3 オマーンの健康管理アプリケーション(Tarassud+)に関し、本邦や第3国からオマーンに渡航され長期滞在される方で、オマーン国外で接種されたワクチンの接種証明の同アプリへの登録については、以下の要領で可能となる旨確認しましたので、お知らせ致します(当館館員が実際に登録済み)。

(1)登録担当部局
オマーン・ワクチン・センター・Tarassud+カウンター(Old Seeb International Airport内、電話1144)

(2)登録方法
WhatsApp(7150-9360)により、以下の書類とともに登録を依頼。
・旅券、IDカード、Tarassud+登録携帯電話番号、ワクチン接種証明
なお、現在、多くの依頼を受けており、登録手続きに時間を要しているので、急ぐ場合には同センターを直接訪れ、手続きすることを勧めるとのことでした。

(3)受付時間
日曜から金曜日の午前8時から午後2時まで

【国内の規制】

1 2月16日 、オマーン労働省は、行政機関、その他政府機関及び民間機関に対してコロナ陽性者及び濃厚接触者となった労働者の隔離措置を以下のとおり徹底するよう求めました。

(1)ワクチン未接種の濃厚接触者は、無症状の場合7日間の隔離対象となり、8日目にPCR検査を受けなければならない。陰性であれば隔離は終了し、陽性であれば(最初の7日間を含む)合計10日間の隔離対象となる。

(2)ワクチン接種済みの濃厚接触者は、無症状の場合隔離の対象としない。PCR検査をして陽性となった場合は、7日間の隔離、8日目に抗原検査をする必要がある。陰性であれば隔離を終了し、陽性であれば合計10日間の隔離対象となる。

(3)症状がある場合はPCR検査を受けなければならない。陽性であれば7日間の隔離後、8日目に抗原検査を実施し、陰性であれば隔離が終了、陽性であれば合計10日間の隔離対象となる。

(4)症状がなく、旅行等を目的にPCR検査を受け陽性となる場合、72時間の隔離対象となり、その後抗原検査を受け、陰性であれば隔離は終了する。

2 2月9日 、オマーン政府の新型コロナウイルス対策高等委員会は、国内の感染状況についてコロナ入院者数及びICU対応者数が増加する一方、感染者数は横ばいの安定した状態であると評価し、新たな措置を決定、発表しました(同日付施行)。報道によれば概要以下のとおりです。

(1)金曜礼拝及び日々の通常礼拝について、感染症対策及び収容人数を50パーセント以下にすることを条件に実施を認める。

(2)行政機関及びその他政府系機関職員の出勤50パーセント制限を撤廃する。

(3)集会所について、ワクチン接種証明書の提示及び感染症対策を条件に、収容人数70パーセント以下での運営を認める。

(4)国際会議及び国内向け会議について、収容人数70パーセント以下での開催を認める。
なお、政府機関及び民間施設(商業施設、レストラン、企業等)への立ち入りに際するワクチン証明書の提示は継続するとし、公共の場及び密閉空間でのマスクの着用、ソーシャル・ディスタンスの確保、密集場所の回避及び手洗いの徹底を求めた。
また、12歳以上に対する3回目のワクチン接種を呼びかけた。

【感染状況】
1 2月20日から22日までのオマーン保健省の発表を取りまとめると、2月17日に1,478件、18日に1,027件、19日に1,123件、20日に1,036件、21日に1,224件の新規感染を記録し、21日までの累積感染症例数は377,948件(死亡件数は4,238件、治癒件数は359,445件、治癒率95.1%)、21日の入院件数は311件(新規49件、ICU67件)です。

2 ご自身の健康とオマーン国内での感染拡大防止のため、外出時にはマスク着用を忘れずに(公共の場でのマスク不着用に対する罰金は100オマーン・リヤル)、十分な感染予防に引き続き努めてください。
(新型コロナウイルスの感染・疑いがある場合は、必ず当館までご一報ください。)

(問い合わせ先)
在オマーン日本国大使館領事班
-住所:Villa No.760、 Way No. 3011、 Jamiat Al-Duwal Al-Arabiya Street、 Shati Al-Qurum
-電話:(+968)24601028
-FAX:(+968)24698720
-ホームページ:https://www.oman.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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