海外

2021.12.18

アメリカ ハワイ州からの渡航者に対する指定宿泊施設での待機が3日間から6日間に変更(2021年12月20日午前0時~)

令和3年12月20日午前0時(日本時間)より、ハワイ州からのすべての日本入国者及び帰国者については、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での待機が6日間に変更となります。

日本政府は、ハワイ州を「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」及び「オミクロン株に対する指定国・地域」に既に指定しているところでありますが、ハワイ州からのすべての日本入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年12月20日午前0時(日本時間)からは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受け、いずれの検査においても陰性と判定された者については、宿泊施設を退所し、入国後14日目までの間自宅等での待機を求めることとなりました。

(在ホノルル日本国総領事館) 
住所:1742 Nuuanu Avenue, Honolulu, Hawaii 96817-3201 
電話:(国番号1-市外局番808) 543-3111 
FAX:(国番号1-市外局番808) 543-3170 
ホームページ 
http://www.honolulu.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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