海外

2021.12.03

ブルガリア 感染拡大予防措置の一部修正:教育機関における対面授業実施条件変更 等(2021年12月6日~2022年3月31日)

【ポイント】
教育機関における1年生から12年生までの対面授業実施には、これまで(有効な証明書を有する者以外に対する)週2回の簡易抗原検査の実施が条件付けられていましたが、生徒に対しては週1回に変更されます(教師等に対しては引き続き2回実施)。
●停止されていた計画手術の再開が許可されます。
●それ以外の規定は11月29日付領事メールの内容から変更はありません。

【本文】
今回発出された保健大臣令の内容は以下のとおりです(12月6日から来年3月31日まで有効)。

○保健大臣令第991号:教育、大規模イベント、店舗の営業等にかかる規制
<児童活動関係>
1. 児童センター、子供のための集団サービスを提供する児童施設や児童クラブ等の利用を停止する。

<屋内外における各種イベント>
2. 大会・会議系イベント、セミナー、シンポジウム、研修、コンテスト、試験やその他同様の性質の大規模イベントの実施を停止する。

3. チームビルディング及びその他職場における同様の性質のグループ活動を停止する。

4. 音楽フェスティバル、集会、民族的イニシアティブ等を含む全ての同種の大規模イベントを停止する。

5. 舞踏・音楽スクールやその他センターの集団利用を停止する。

<語学教育他>
6. 大人を対象とした語学学校、教育センターやその他スクール等における、出席を伴う集団授業の実施を停止する。

7. 児童を対象とした語学学校、教育・学習センターやその他スクール等における、出席を伴う集団授業の実施は、1部屋に最大5人までの入室、最低1.5mの物理的距離の確保、マスクの着用、手洗い、毎時間の換気を条件に許可される。但し、特別支援センターはその例外とする。

<文化・スポーツ活動>
8. 図書館、博物館、美術館、映画館、劇場、サーカス、コンサート、その他の室内で行われる舞台芸術上演への訪問を停止する。

9. 屋内での集団スポーツの実施を停止する。登録されたプロ選手の練習及び試合はその例外とする。

10. スポーツ競技の試合は無観客で実施する。

11. フィットネス、スポーツ・クラブ、スポーツ施設やプール、複合スポーツ施設、療養目的のスパ施設(施設内設備としてのものも含む)、スパ施設、ウェルネスセンター、海洋療法施設の使用を停止する。

<飲食店、娯楽施設等>
12. 観光法第124条で規定される全ての飲食店及び娯楽店、ゲームセンター及びカジノの利用を停止する。

13.モール、300平方メートルを越える小売店、屋内でのバザール及び展示会への訪問を停止する。例外として、モール内に店舗を構える、主に食料品を提供する店舗、薬局、ドラックストア、眼鏡店、ペットショップ、銀行、郵便・宅配便サービス、保険窓口、支払いサービス、通信会社への訪問は許可される。また、モール内の医療機関やワクチン接種所についても同様にその例外とする。

14.計画された国内集団観光旅行は停止する。

<医療施設>
15. 医療施設における面会は中止とする。末期患者への面会、社会福祉サービスを提供する専門施設、子供や高齢者のための住宅型施設における面会はその例外とする。

<教育関係>
16. 高等教育機関における出席を伴う授業の実施を停止する。

17. 直近14日間における10万人あたりの感染者数が500人を越える地域においては、学校での出席を伴う授業を停止する。

18. 直近14日間における10万人あたりの感染者数が250人から500人の間である地域においては、学校での出席を伴う授業の50%を停止する。出席型授業は、教育科学省の承認するスケジュールに従って実施される。

19. 上記17、18については、下記の条件を満たす場合、適用されない。
a) (有効なワクチン接種証明書、回復証明書、陰性証明書のいずれかを有する人を除き)出席を伴う授業に出席する全ての生徒に対して、週に1回(各週の最初の通学日)、全ての教師及び教師以外のスタッフに対して週に2回の簡易抗原検査を実施する体制を整える場合。
b) 両親または保護者がCOVID19に対する検査に同意しない場合、その生徒は出席方の授業に参加せず、遠隔でオンライン授業に参加する。
c) 例外として、個人的な活動(個人授業、相談、成績評価のためのテストやその他の試験等)が教育課程の時間外に行われる場合、上記アの要件を満たさずとも実施が可能。

20. 上記17-19に定められるオンライン授業への移行の決定は、「就学前及び学校教育法」の下、教育科学大臣により行われる。

21. 5年生から12年生までの全ての生徒、全ての教師及び教師以外のスタッフは校内でマスク着用を必須とする。

22. 教育課程が上記19の要件で実施される場合を除き、体育の授業やスポーツは屋外で実施。

23. 教育課程が上記19の要件で実施される場合を除き、出席を伴う課外活動等を実施する場合、異なるクラスの生徒の混合参加を認めない。

24. 出席を伴う学校や幼稚園での授業の実施は、保健大臣及び教育科学大臣により承認され、教育科学省のサイトで公開されている「緊急事態における教育と活動ガイドライン」に基づいて実施される。

<プライベートの集まり>
25. プライベートの性質を有する集まり(洗礼式、結婚式等)は、屋内の場合は15人まで、屋外の場合は30人までの参加を条件に許可する。

<その他(店舗、職場)>
 (1)店舗側の義務
26. 商業施設、行政施設、及びその他の市民へのサービスを提供する施設の全てのオーナー又は運営者(個人・法人を問わず)は、施設内における1人あたり8平方メートルの空間を確保出来るよう入店者数を管理する。

27. 全ての市場、商店街、屋外のバザール及び展示会では、移動は一方通行のみとし、利用者1人あたり8平方メートルの空間の確保、訪問者間の最低1.5mの距離を確保する。また、従業員及び訪問者はマスク着用が義務付けられる。屋外のクリスマス/ニューイヤー・マーケットは、詳細な防疫措置を定める各地域保健当局との調整を経た上で開催される。

(2)職場
28. 雇用者は、可能な場合には、職員の業務をリモート形態(遠隔業務/在宅勤務)とし、対面式業務に従事するのは全職員の50%までとする。

29. 行政法第1条で規定される全ての行政機関の雇用者及び組織は、その職員・労働者の勤務につき、次の通り体制を構築する。
a) 業務の性質により不可能な場合を除き、勤務時間に関するフレックス制を導入し、勤務開始時間を7:30-10:00の間で定める。
b) 業務の性質により不可能な場合を除き、最低でも職員の50%をリモート勤務とする。

30. 病院、複合腫瘍センター、透析センター、ホスピス、老人ホームにおいては、本大臣令で規定された各種証明書(ワクチン接種、回復ないしは陰性)を有す者に限り勤務を許可する。雇用主は現場での簡易抗原検査を実施することが可能。実施した検査結果は、従業員の氏名、検査結果、検査実施日が記入されたプロトコルに記録され、これには雇用主及び被検者がサインを行う。検査結果は実施から48時間まで有効。

<例外>
31. 上記のうち、2、4、5、6、8、10、11、12、13、14、16については、以下の条件を満たす場合、適用されない。
a) 当該施設/イベントに対応する職員全員が、ワクチン接種を完了している、又は、COVID19の回復者である、又は、陰性証明を保持する場合で、これを関連保健大臣令で指定された書類で証明出来る場合。
b) 上記に加えて、施設の指導者/イベント主催者が、以下を満たす者のみの入場を許可することを決定し、そのために必要な体制を整える場合。
aa) 関連保健大臣令で指定された書類により、ワクチン接種を完了している、またはCOVID19から回復したことを証明出来る者。
bb) 関連保健大臣令で指定された書面をもって、当該施設入場/イベント開始の72時間前以降の検査によるPCR陰性結果証明、当該施設入場/イベント開始48間前以降の簡易抗原検査の陰性証明、又は対SARS-CoV-2抗体検査の結果証明書を提示出来る者。
c) 上記aa及びbbに関して、18歳以下の者についてはその対象としない。

<本保健大臣令における有効な証明書の要件>
(1)ワクチン接種証明書
ア 2回目の接種が未完了である状態のEUデジタル形式の証明書(5月31日付保健大臣令第389号別添で指定されたワクチンに対するもの)。本保健大臣令においては、最初のワクチン接種日から数えて15日から30日目まで有効。
イ 1回の接種ないしは2回の接種が完了することを示すEUデジタル形式の証明書(5月31日付保健大臣令第389号別添で指定されたワクチンに対するもの)。本保健大臣令においては、2回で接種が完了するワクチンの場合は2回目の接種日から、1回で接種が完了するワクチンの場合は、接種日から数えて15日目から有効。
ウ 他のEU加盟国家で発行された、1回の接種が完了ないしは2回目の接種が未完了することを示すEUデジタル形式の証明書。上記ア及びイと同等の期間有効。
エ 他国機関で発行された、適切な対COVID19ワクチン接種を完了した事を示すEUデジタル形式と同等の証明書。同証明書には、該当者の氏名、生年月日、最後のワクチン接種日、接種したワクチンのシリアル番号、(完了に2回接種を要する場合)接種回数、商標名、ワクチンの生産者/使用許可所有者、証明書の発行国・発行当局名が記載されている必要がある。上記ア及びイと同等の期間有効。

(2)回復証明書
ア EUデジタル形式の証明書(6月4日付保健大臣令第417号にて指定されたもの)。本保健大臣令においては、最初のPCR検査で陽性と判明した日から数えて15日目から365目まで有効と見なす。
イ 他のEU加盟国家で発行されたEUデジタル形式の証明書。最初のPCR検査で陽性と判明した日から数えて11日目から180日目まで有効と見なすが、本保健大臣令においては365日目まで有効。
ウ 対COVID19簡易抗原検査の結果。右証明書は、簡易抗原検査を通じてコロナ感染者と確定した者に対し、国立対COVID19情報システムより発行される。最初の簡易抗原検査で陽性と判明した日から数えて15日目から365日まで有効。
エ PCRテストないしは簡易抗原検査により陽性と判明した後に回復した者に対して発行される、他国機関が発行したEUデジタル形式と同等の証明書。同証明書には、該当者の氏名、生年月日、検査実施日、検査結果(Positive)、検査機関の情報(名前、住所または連絡先)、証明書の発行国・発行当局名が記載されている必要がある。

(3)陰性証明書
ア EUデジタル形式の証明書(6月30日付保健大臣令第548号にて指定されたもの)。PCRテストの場合は検査日から数えて72時間、簡易抗原検査の場合は48時間まで有効。
イ 他のEU国家にて発行されたEUデジタルの証明書。PCRテストの場合は検査日から数えて72時間、簡易抗原検査の場合は48時間まで有効。
ウ PCRテストないしは簡易抗原検査を通じて陰性であることを証明する、他国機関が発行したEUデジタル形式と同等の証明書。同証明書には、該当者の氏名、生年月日、検査方法(PCRないしは簡易抗原検査)、検査結果(Negative)、検査実施日時、商標名(簡易抗原検査の場合は必須)、検査機関の情報(名前、住所または連絡先)、証明書の発行国・発行当局名が記載されている必要がある。PCRテストの場合は検査日から数えて72時間、簡易抗原検査の場合は48時間まで有効。
エ 9(2)ウに関して、有効な証明書は、PCRテストの場合は検査日から数えて72時間、簡易抗原検査の場合は48時間まで有効な医療証明書と見なす。同証明書には、該当者の氏名、検査結果、検査実施日時、商標名(簡易抗原検査の場合は必須)、検査機関の情報(名前、住所または連絡先)が記載されている必要がある。

(4)抗体検査結果証明書
対SARS-CoV-2抗体検査結果証明書のうち、定量検査の結果、IgG抗体が150 BAU / ml以上の値を示しているもの。本検査は、「CEマーク」が施され、2021年11月3日時点で欧州委員会共同研究センターのデータベースに登録されている実験診断検査により行われる。検査は、特異性が97%、感度が92%以上でなければならず、本証明書は右で指定された基準を満たす検査結果を有す者に対し、国立対COVID19情報システムより発行される。検査実施後から数えて90日まで有効であり、証明書は11月11日以降に実施された検査に対して発行される。

<規制のない活動>
本大臣令により禁止されない活動については、11月26日付保健大臣令第968号で規定された全ての感染予防措置を遵守した上で実施される。

<各自治体による指令>
各市町村の長は、その権限の範囲内において導入された措置適用のための指令を発出することが出来る。

<大臣令履行状況の調査>
(1)本指令、及び11月26日付保健大臣令第968号に定められた防疫措置の履行状況は当局の検査官により検査される。
(2)本指令により導入された防疫措置に対する重大な違反が確認された場合、管理当局は直ちに検察庁に通知し、刑法第355号に基づき調査を行わなければならない。

※保健大臣令第991号の原文はこちら→ 
https://coronavirus.bg/bg/1174

 

 

在ブルガリア日本国大使館領事警備班
電話:(国番号359)2-971-2708(代)(24h)
e-mail: consul.jpn-emb@sf.mofa.go.jp
HP: http://www.bg.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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