海外

2021.10.14

デンマーク 全ての国からの入国で承認に値する入国目的の要件及び入国前の検査義務が撤廃(2021年10月25日~)

【ポイント】
●デンマーク外務省は、渡航規制(渡航勧告及び入国制限)の正常・簡素化に関する政党間合意を発表しました。
●外務省渡航勧告は10月15日から正常化。
○COVID-19の感染状況ではなく、テロ、戦争、情勢不安等、旅行者にとっての安全要素で色分けされるように正常化。
●入国制限の緩和は10月25日から適用。
○EUおよびシェンゲン協定加盟国においては、ワクチン接種完了者、過去に感染した者、陰性結果を有する者は、制限なくデンマークに入国可能。
○(日本を含む)全世界において、承認に値する入国目的の要件及び入国前の検査義務が撤廃。(観光目的での入国が可能となります)
○日本からワクチン未接種者がデンマークに入国する場合、承認に値する目的や入国前検査は不要になりますが、入国後24時間以内の検査や隔離は求められるとされています。
○有効なワクチン接種証明書をお持ちの場合、引き続き検査や隔離などの入国制限は課せられないとしています。

渡航規制(渡航勧告及び入国制限)の正常・簡素化
10月13日、デンマーク外務省は、渡航規制(渡航勧告及び入国制限)の正常・簡素化に関する政党間合意について発表しました。渡航勧告は10月15日から、デンマークへの入国制限の緩和は10月25日から適用されます。
これにより、10月25日以降、日本からデンマークに渡航する場合、ワクチンを接種していない方は、引き続き入国後の検査や隔離を求められますが、これまで求められていた承認に値する入国目的や入国前72時間のPCR検査の陰性結果は不要になるとされています。有効なワクチン接種証明書をお持ちの方は、引き続き検査や隔離などの入国制限は課されないとしています。概要は以下のとおりです。
(デンマーク外務省・プレスリリース)
https://um.dk/da/nyheder-fra-udenrigsministeriet/newsdisplaypage/?newsID=32C88BAF-0C33-4363-AEB7-C0F2B102DB2E


(1)渡航勧告(デンマークから海外向け・10月15日から適用)
デンマーク外務省の渡航勧告は、当該国におけるCOVID-19の感染状況ではなく、テロ、戦争、情勢不安等、旅行者にとっての安全要素で色分けされるように正常化される。
●多くの国において、依然としてCOVID-19の制限が存在する。そのため、デンマーク人旅行者は、今後は、渡航勧告上の安全レベル及び大使館のCOVID-19のウェブページに掲載されている目的地の入国規則を参照する必要がある。
●ワクチンを接種していない旅行者は、デンマーク帰国後に適用される検査及び隔離要件に関する制限について、coronasmitte.dk で確認することが可能。
●ワクチンを接種していない者は、ワクチンを接種していなければ入国できない国があるため要注意。

(2)入国制限(外国からデンマーク向け・10月25日から適用)
EUおよびシェンゲン協定加盟国においては、ワクチン接種完了者、過去に感染した者、陰性結果を有する者は、制限なくデンマークに入国可能となる。その他の者は、デンマーク入国後24時間以内に検査を受ける必要がある。この要件は、デンマーク国籍またはデンマークの永住権を持つ者がデンマークに入国する際にも適用される。
全世界において、承認に値する入国目的の要件及び入国前の検査義務が撤廃される。
警察によるCOVID-19関連の国境コントロールは終了する。
OECD加盟国(日本が該当)、デンマークが(入国を)開放しているEUが発出したポジティブリストの国、EUのコロナ・パスポート制度と引き続き連結している国からのワクチン接種完了者(有効なワクチン接種証明書所持者)は、検査や隔離の必要なくデンマークに入国可能。
デンマークが(入国を)開放しているEUが発出したポジティブリストの国から入国するワクチン未接種者は、入国後に検査が必要。 
●その他の国からの旅行者(ワクチン未接種者)は、入国後に検査を受け、隔離する必要がある。
●クルーズ観光においては、乗船前のコロナパスの要件の他、船内での感染発生に備えてデンマーク上陸前の検査要件が適用される。

日本の各自治体が発行するワクチン接種証明書はデンマークで有効とされていますが、以下の要件に合致している必要があります。
●氏名、生年月日、ワクチンの種類、ワクチンの接種日が証明書に記載されていること
●欧州医薬品庁(EMA)に認められているワクチン(ファイザー、モデルナ、アストラゼネカ及びジョンソン&ジョンソン)を接種していること
●ワクチン接種後14日間(2回接種が必要なワクチンは2回目接種から14日間)経過していること
●ワクチンを完全接種後12ヶ月経過していないこと

2 感染者数
10月13日(金)14時発表のデンマークの1日あたりの新規感染者数等の詳細 は以下のとおりです。引き続き感染防止に十分ご注意ください。 (出典:デンマーク国立血清学研究所、フェロー諸島自治政府、グリーンランド自治政府の最新発表) https://covid19.ssi.dk/overvagningsdata
感染者数合計:367,789名
●デンマーク
感染者数:365,840名(前日比+789名)死亡者2,674名(前日比+0名),入院者91名、治癒者数355,718名)
●フェロー諸島
感染者数:1,319名(死亡者2名、入院者0名、治癒者数1,219名)
●グリーンランド
感染者数:630名(死亡者0名、入院者0名)

<日本帰国・入国者への検査証明確認の厳格化(4月19日から実施)>
日本人の帰国者を含む全ての日本への入国者に対しては、すでに事前の出国前検査証明を求められているところですが、4月19日より検疫における検査証明の確認が一層厳格化されています。出国時の搭乗手続や本邦入国時の検疫において、検査証明の有効性をめぐり、搭乗拒否や乗継地での足止め、また入国後の停留期間の延長など様々な混乱が生じています。
下記リンク先にて、厚生労働省が定める検査方法及び検査証明書記載内容などをご確認の上、原則として厚生労働省所定のフォーマットを使用願います。
(厚生労働省の検査証明書フォーマット)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

(検査証明への記入サービスを行う当地医療機関等・当館HP)
https://www.dk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/taizai-covid19.html#nihon_3

※同医療機関は一例です。検査・記入サービスの利用料金等は病院ごとに異なります。
(「検査証明書の確認について(本邦渡航予定者Q&A)」・当館HP)
https://www.dk.emb-japan.go.jp/files/100178984.pdf

<日本政府の水際対策に関する新たな措置(3月2日決定)>
デンマークから日本に帰国する際は、出国前72時間以内の検査証明が求めら れるとともに、帰国後は検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設 に限る)で待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことに なります。その上で、陰性と判定された方については、検疫所が確保する宿泊 施設を退所し、入国後14日間の残りの期間を、自宅等で待機していただくこ とになりますので、ご留意ください。
(新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C038.html
 
(水際対策に係る新たな措置・各種検疫・出国前検査証明フォーマットなど)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

また、日本入国時に必要なアプリのインストール方法を、厚生労働省が案内しております。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html

<デンマークの入国制限>
○デンマークの現在の入国制限に関しては、デンマーク・コロナポータルサイト及び当館HP等でご確認ください。
(デンマーク・コロナポータルサイト:デンマーク語)
https://coronasmitte.dk/

(同:英語)
https://en.coronasmitte.dk

(在デンマーク日本国大使館HP)
https://www.dk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/taizai-covid19.html#denmarku_2

○現在、日本外務省はデンマークに対して感染症危険情報「レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_164.html#ad-image-0

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html#Q1

【連絡先】
在デンマーク日本国大使館領事班
電 話:3311-3344 (閉館時はまず緊急電話対応業者につながります)
メールアドレス:ryoji.han@ch.mofa.go.jp

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