海外

2021.09.29

中国への渡航に必要な「健康コード」の新政策についての説明:駐日中国大使館発表(2021年9月29日)

●駐日中国大使館は、9月13日から、中国への渡航に必要な「健康コード」の申請要件について、新型コロナウイルスワクチン接種済みの場合、ワクチンの接種が完了した後、14日間を経てからダブル検査(新型コロナウイルスPCR検査及び血清特異性IgM抗体検査)を行わなければならないとの新しい措置を実施しています。

●本措置に関し、駐日中国大使館は9月29日、「健康コードの新政策についての説明」と題する記事を発表しました。日本で接種した場合、市町村あるいは空港(外務大臣名義)で発行した「新型コロナウイルス予防接種証明書」が必要です。中国で接種した場合、個人情報、接種日、ワクチン種類、接種機関名及び印鑑のついた接種証明あるいは電子版の証明が必要です。

●本件は中国政府の措置であり、詳細については、必ず駐日中国大使館のHPで御確認ください。御質問がある場合には、駐日中国大使館・総領事館に直接お願いします。

駐日中国大使館:健康コードの新政策についての説明通知本文

(日本語)http://www.china-embassy.or.jp/jpn/tztg/t1910848.htm

(中国語)http://www.china-embassy.or.jp/chn/tztg/t1910846.htm

(駐日中国大使館HP・トップページ)
http://www.china-embassy.or.jp/jpn/


(送信元)
在中国日本国大使館(領事部)
領事部・直通電話:(国番号86)-(0)10-6532-5964(09:00~17:30)
上記以外の時間の電話番号:010-8531-9800
HP:https://www.cn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※在中国日本大使館のホームページでは、新型コロナウイルス関連情報をまとめて掲載していますので、併せご参照ください。
(在中国日本国大使館新型コロナウイルス感染症ホームページ)
https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000384.html


 


9月6日、中国大使館は『重要!健康コードに関する最新のお知らせ』を出しました。中国渡航を予定されている方は、上記のお知らせ及びこの説明をご確認の上、健康コードをご申請ください。

一、ワクチン接種完了証明について

1.日本で接種した場合、市町村あるいは空港(外務大臣名義)で発行した「新型コロナウイルス予防接種証明書」が必要です。証明書の様式は以下の通りです。

2.中国で接種した場合、個人情報、接種日、ワクチン種類、接種機関名及び印鑑のついた接種証明あるいは電子版の証明が必要です。

3.第三国で接種した場合、個人情報、接種日、ワクチン種類のある接種証明及び「新型コロナワクチン接種証明書」が必要です。
注:ワクチン接種が完了していない場合、未接種者として申請してください。

二、事前審査について

1.事前審査のメールは、「お名前・パスポートナンバー・国籍・事前審査」というテーマで送ってください。

2.肺のCTまたはX線検査及び2回のPCR検査を行う際、以下の要件にご注意ください。

①検査は、感染・陽性結果判明日の翌日から行ってください。肺の検査は事前審査の1ヶ月前以内に、2回のPCR検査(24時間以上空けること)は事前審査の3日以内に行ってください。
例えば、10月5日に事前審査を申請する場合、9月6日から10月5日の間に肺の検査を行い、10月2日から10月5日の間にPCR検査を行ってください。

②検査証明にある個人情報は、『重要!健康コードに関する最新のお知らせ』の「五.注意事項」に基づいてご記入ください。また、唾液や郵送による検体採取を防ぐため、PCR検査証明に検体採取方式を記入する必要があります。

3.事前審査の有効期限

事前審査の有効期限は1ヶ月です。例えば、9月5日に審査が通った場合、有効期限は10月4日の24時までです。有効期間内に搭乗前のダブル検査を行ってください。有効期間内の重複申請はご遠慮ください。有効期限が切れた場合、上記三つの検査を再度行って事前審査を再申請する必要があるため、フライトの予定日に合わせて検査と事前審査を行ってください

4.自主隔離と健康観察

①事前審査が通った後、大使館のメールに従い少なくとも14日間の自主隔離を健康観察を行ってください。

②事前審査が通った後、PCR検査で陽性の結果が出た場合、上記三つの検査を再度行って事前審査を再申請してください。新型コロナの症状が出たあるいは抗体検査が陽性で且つワクチン接種が未完成の場合、症状の出た日あるいは抗体陽性の判明日から14日間の自主隔離を行い、事前審査の有効期間内であれば再申請する必要がありません。

三、健康コードに申請資料について

1.日本の居留証明とは、在留カード・住民票・日本ビザ・出国命令書・在留期間更新許可などの一つを指します。

2.陽性歴のある方の申請資料
事前審査の提出資料と『重要!健康コードに関する最新のお知らせ』の「三.」にある資料をまとめてアップロードしてください。

四、国際船舶の船員について

1.船員についてのお知らせに基づいて健康コードを申請してください。資料不足の場合、健康コードの審査が通らないのでご注意ください。

2.日本の出入国管理部門に船員の帰国計画を予めご提出ください。上陸許可の有効期間内で隔離・検査を行い、不法滞在にならないようにご注意ください。

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