海外

2021.07.06

インドネシア 滞在中の外国人がインドネシア国内での移動を伴う国外移動を行う場合は1回目のワクチン接種証明書を提示

インドネシア国内滞在中の外国人が、インドネシア国内での移動を伴う国外移動を行う場合は、1回目のワクチン接種証明書の提示で足りることが確認されました。

国内に滞在中の外国人が国内移動のみを行う場合も、1回目のワクチン接種証明書の提示が必要とされています。

1.7月5日付け当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase21_108.html )にて、インドネシア国内に滞在中の外国人が、インドネシア国内での移動を伴う国外移動を行う場合は、2回(又はワクチンの種類によって必要とされる回数)のワクチン接種証明書が必要であるとお知らせしましたが、当館より再度関係当局に確認したところ、インドネシア国内滞在中の外国人が国内を移動してスカルノハッタ国際空港等から出国する場合は、1回目のワクチン接種証明書の提示で足りるとの回答が得られました。

2.なお、7月2日付け当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase21_103.html )及び7月5日付け当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase21_106.html )でお知らせしたとおり、出国を伴わない国内移動規制の内容については変更なく、国内に滞在中の外国人が国内移動を行う場合は、1回目のワクチン接種証明書の提示が必要とされています。

3.また、外国人がインドネシアに入国する場合は、2回(又はワクチンの種類によって必要とされる回数)のワクチン接種証明書が必要であるとされています。

4.今回の措置は、ジャカルタ等国際線の離発着がある空港の所在する地域以外の地域にお住いでワクチン接種をされていない方が、国内を移動してスカルノハッタ国際空港等から出国する場合にはワクチン接種証明書が求められるなど、依然として在留邦人の国際的な移動の障害となり得るため、当館からインドネシア側に対して引き続き見直しを求めて働きかけを行っています。進展が得られ次第、随時お知らせしていきます。

5.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてください。

6.現在、インドネシアでは、ジャカルタ首都圏を始めとしたジャワ島を中心に、新型コロナウイルス感染が急激に拡大しています。在留邦人の皆様におかれては、感染状況やインドネシア政府による措置等に関し、最新の状況に注意するとともに、今後、感染状況が更に悪化する可能性も念頭に、御自身や御家族の安全の確保に努めてください。


在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可能) 
○新型コロナウイルス関連相談の専用番号
(開館日:午前9時~午後12時30分,午後1時30分~午後4時45分)
:021-3983-9793,021-3983-9794
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html

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