海外

2021.04.30

フィリピン コミュニティ隔離措置の変更(2021年5月1日~)

【ポイント】

●4月29日、フィリピン政府は、5月1日からのフィリピン各地におけるコミュニティ隔離措置を変更することを発表しました。

【本文】

1 4月29日、フィリピン政府は、5月1日からのフィリピン各地におけるコミュニティ隔離措置を次のとおりとすることを発表しました。(4月29日付領事メール「その96:マニラ首都圏他4州のコミュニティ隔離措置の延長等(4月28日発表)」でご案内した内容の詳細版です。)

(1) 5月1日から5月31日まで「修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)」を課す地域

 a. ルソン地方

 ・地域1(イロコス地域):北イロコス州、南イロコス州、ラ・ウニョン州(*)、パンガシナン州、ダグパン市(*)
 ・地域2(カガヤンバレー地域):バタネス州
 ・地域3(中部ルソン地域):アウロラ州、バターン州、ヌエバ・エジハ州、パンパンガ州、タルラック州、サンバレス州、アンヘレス市、オロンガポ市
 ・地域4A(カラバルソン地域):ルセナ市
 ・地域4B(ミマロパ地域):マリンドゥク州、オクシデンタル・ミンドロ州、オリエンタル・ミンドロ州、パラワン州、ロンブロン州、
 ・地域5(ビコール地域):アルバイ州、北カマリネス州、南カマリネス州、カタンドゥアネス州、マスバテ州、ソルソゴン州、ナガ市

 b. ビサヤ地方

 ・地域6(西ビサヤ地域):アクラン州(*)、アンティーケ州(*)、カピズ州(*)、ギマラス州(*)、西ネグロス州、イロイロ州(*)、バコロド市(*)、イロイロ市(*)
 ・地域7(中部ビサヤ地域):ボホール州、セブ州(*)、東ネグロス州、シキホール州、セブ市(*)、ラプラプ市(*)、マンダウエ市(*)
 ・地域8(東ビサヤ地域):ビリラン州、レイテ州、東サマール州、北サマール州、サマール州、オルモック市

 c. ミンダナオ地方

 ・地域9(サンボアンガ半島地域):北サンボアンガ州(*)、南サンボアンガ州(*)、サンボアンガ・シブガイ州(*)、サンボアンガ市(*)
 ・地域10(北ミンダナオ地域):ブキドノン州、カミギン州、北ラナオ州、西ミサミス州、東ミサミス州、カガヤン・デ・オロ市(*)
 ・地域11(ダバオ地方):ダバオ・デ・オロ州、北ダバオ州、南ダバオ州、東ダバオ州、西ダバオ州
 ・地域12(ソクサージェン地域):コタバト州、南コタバト州(*)、サランガニ州、スルタン・クダラット州、ジェネラルサントス市
 ・地域13カラガ地方:北アグサン州(*)、南アグサン州、ディナガット・アイランズ州、北スリガオ州、南スリガオ州(*)、ブトゥアン市
 ・バンサモロ自治地域(BARMM):バシラン州、マギンダナオ州、スールー州、タウィタウィ州、コタバト市

(*) 地方自治体および地域IATFおよび国家タスクフォースによる特別な注意が必要な地域

(2)5月1日から5月31日まで「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課す地域

 a. ルソン地方

 ・コルディリエラ行政区域(CAR):アバヤオ州(*)、バギオ市(*)、ベンゲット州、カリンガ州(*)、マウンテン州(*)
 ・地域2(カガヤンバレー地域):カガヤン州、イサベラ州、ヌエヴァ・ヴィスカヤ州
 ・地域4A(カラバルソン地域):バタンガス州、ケソン州
 ・地域4B(ミマロパ地域)のプエルト・プリンセサ市

 b. ビサヤ地方

 ・地域8(東ビサヤ地域)のタクロバン市(*)

 c. ミンダナオ地方

 ・地域10(北ミンダナオ地域)のイリガン市(北ラナオ州)
 ・地域11(ダバオ地域)のダバオ市(*)
 ・バンサモロ自治地域(BARMM):南ラナオ州

(*) 地方自治体および地域IATFおよび国家タスクフォースによる特別な注意が必要な地域

(3)5月1日から5月14日まで「修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置(MECQ)」を課す地域

 a. ルソン地方

 ・コルディリエラ行政区域(CAR):アブラ州、イフガオ州
 ・地域2(カガヤンバレー地域):サンティアゴ市、キリノ州
 ・首都圏
 ・地域3(中部ルソン地域):ブラカン州
 ・地域4A(カラバルソン地域):カビテ州、ラグナ州、リサール州

(4)上記隔離措置期間中、全ての地域で以下の措置を実施する。

 a. 改善された換気基準、混雑や集会に対する管理
 b. 健康増進と最低限の公衆衛生基準の厳格な施行(特に医療現場、生鮮市場、スーパーマーケット、官公庁、職場、家庭などのリスクの高い分野で実施)
 c. RIATFの同意を得て、ローカライズされたコミュニティ検疫の実施と、民間および公共施設を含むコミュニティの伝達を伴う優先/重要地域での特定された検疫施設の利用可能性の強化。
 d. 帰国したすべての市民、(感染が)疑われる者、及び(感染)推定者の施設ベースでの即時隔離。症状を示している人と検査結果を持っている個人の隔離。
 e. 個人用保護材配布の改善及び廃棄物管理。
 f. COVID-19感染に関する継続的な健康教育。
 g. 専用の人工呼吸器を含む地域の隔離とクリティカルケア、およびCOVID-19症例の集中治療室、隔離、病棟用の地域医療システムの能力の拡大。
 h. COVID-KayaおよびDOHDataCollectを介した完全で正確なデータの提出。

2 コミュニティ隔離措置のレベルに応じた具体的措置内容については、下記リンク先の「フィリピンにおけるコミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドライン」や分野別のガイドライン、その他今後の発表等を参照してください。

3 特定のコミュニティ隔離措置のレベルに指定された地域であっても、市やバランガイの単位でより厳しい隔離措置が課される場合もあります。滞在されている地域の地方行政機関の発表にも十分に注意し、それぞれの地域の条例、指示等に従って、トラブルを避けるように努めてください。

4 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

●IATF決議第113-A号(コミュニティ隔離措置の変更等)
 https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/04apr/20210429-IATF-Resolution-113-A-RRD.pdf

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【以下、新型コロナウイルス関連情報】

●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)
 https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html

(問い合わせ窓口)

○在フィリピン日本国大使館
 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
 電話:(市外局番02)8551-5710
 (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
 FAX:(市外局番02)8551-5785
 ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在セブ日本国総領事館
 住所:7th Floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
 電話:(市外局番032)231-7321
 FAX:(市外局番032)231-6843
 ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 

○在ダバオ日本国総領事館
 住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
 電話:(市外局番082)221-3100
 FAX:(市外局番082)221-2176
 ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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