海外

2024.04.22

フィリピン|渡航情報・旅行の準備ガイド(必要な渡航書類、ビザ申請、航空券手配、入国・検疫等の手順)

フィリピンへの渡航に必要な手続きの手順 フィリピンへの渡航に必要な手続きの手順

フィリピンへの渡航に際して必要となる書類・手続やビザ申請、航空券手配、入国手順等の情報をまとめました。
弊社では一部の手続きをサポートしています。


フィリピンの入国制限

フィリピン政府は2023年7月21日に大統領布告297号を発出しました。
これまで新型コロナウイルスに対する防疫規制等に関する公衆衛生上の非常事態宣言は解除されました。

フィリピン大統領府(PCOO)|Proclamtion No.297: Lifting of the state of public health emergency throughout the Philippines due to Covid-19


❶ 渡航書類の準備・フィリピンビザの申請

2023年7月21日以降、これまでフィリピンへの渡航者に適用されていた新型コロナウイルスに関する水際措置は撤廃 されました。
フィリピン入国に際しては、有効な渡航書類 及び 査証(必要な場合)をご用意下さい。

駐日フィリピン共和国大使館(Embassy of the Republic of Philippines)|無査証短期滞在

フィリピンにおける日本国籍の方の無査証滞在について

入国制限撤廃に伴い、コロナ以前の入国条件が適用となります。
日本国籍の方は商用 または 観光目的でフィリピンに入国する際は 査証免除 となり、最大で30日間の滞在許可が付与されます。

なおパスポート残存有効期間について、フィリピン国内の在外公館等でパスポートの更新可能な国の外国人については、残存有効期間が6か月未満でも入国可能との情報も見受けられますが、チェックイン手続時や入国審査時にパスポートの残存期間が6か月未満のために入国拒否や搭乗拒否に遭う事例が発生しておりますため、フィリピン滞在予定期間に6か月を加えた残存有効期間のパスポートをご用意いただくことを強く推奨します。

日本国籍以外の方の査証免除対象国、二国間協定対象国等につきましては、フィリピン入国管理局ホームページ等にてご確認下さい。

外務省海外安全ホームページ|フィリピン:安全対策基礎データ

30日を超える予定でのフィリピン渡航に際し、入国前に必要な査証を取得せず現地にて
滞在延長手続きをする場合は以下ご注意ください

入国時には30日以内に出国する航空券が必要となります(無査証の入国となるため)
- 到着後、国管理局にて滞在延長を申請することで在留許可期限を29日間(合計で59日間の滞在)まで延長可能
 (フィリピン入国管理局(Bureau of Immigration)|Visa Waiver

15歳未満の外国人渡航者の入国について

15歳未満の外国人は原則として 単身 または 親の付き添い無しでのフィリピン入国は許可されません。

単身・親の付き添い無しでフィリピンへの渡航を希望するには、当該未成年者の親(または親権者)が「未成年者が単独 あるいは 正式に指名を受けた付添人とともに渡航することに同意する」という 宣誓供述書(Affidavit of Support and Guarantee with Consent)を作成の上、大使館認証の上で、フィリピン到着時に WEG(Waiver of Exclusion Ground)の申請が必要となります。

なおWEG申請はフィリピン到着時の入国審査時に行いますので、認証済みの宣誓供述書等を提示 及び 申請料金をお支払いください。
詳細につきましては渡航前に駐日フィリピン共和国大使館 または 総領事館、搭乗予定の航空会社にご確認ください。

駐日フィリピン共和国大使館(Embassy of the Republic of the PHilippines)|外国籍の未成年のお子様のフィリピン入国についてのお知らせ

在大阪フィリピン共和国総領事館(Consulate-General of the Philippines in Osaka)|WAIVER OF EXCLUSION GROUND (WEG)

搭乗する航空会社によっては未成年の単独渡航に際して制限を設けている場合があります
WEG申請以外にも、各航空会社が独自に未成年者の搭乗について各種条件がある場合がございますので
ご搭乗予定の航空会社に必ずご確認くださいますようお願いいたします

高等教育機関への留学 及び 短期語学留学での渡航

フィリピンでの留学目的での渡航については、18歳以上で学位や単位取得等目的で大学、神学校、専門学校等の高等教育以上の過程を履修する方は 学生査証(9(f))が、短期語学留学等を目的とする滞在の場合は、フィリピン入国管理局が発行する 特別就学許可(SSP: Special Study Permit)が必要となります。

受け入れ先の教育機関や学校とご相談の上、確実にご取得ください。

フィリピン入国管理局(Bureau of Immigration)|Student Visa (9F)

フィリピン入国管理局(Bureau of Immigration)|Special Study Permit

学生ビザ(9F)を取得して滞在している方が、当地での留学を終えて帰国する場合は以下の手続が必要です
なお、手続全てを終えるのに通常2か月程度要するとのことですので余裕を持ってお手続きください
① 外国人登録証(ACR-I CARD)を入国管理局へ返却
② 査証カテゴリーのダウングレード手続を実施(例:9F→9A等)
③ 出国許可証(ECC: Emigration Clearance Certificate)を取得

フィリピン査証申請について

無査証滞在可能な渡航目的以外で渡航する場合は、事前に有効な査証(ビザ)取得が必要となります。
日本国籍の方の場合は、30日を超える商用・観光目的で渡航する場合や、それ以外の目的で渡航する場合には査証取得が必要です。

査証取得の要件等について、詳しくはフィリピン入国管理局ウェブサイトにてご確認ください。

バリクバヤン・プログラム(Balikbayan Program)

フィリピン国外に在留しているフィリピン国籍者の里帰りを奨励するために バリクバヤン・プログラム が規定されています。

このプログラムにおいてフィリピン国籍者と共に入国する日本人配偶者等は、入国時に最大1年間の無査証滞在許可を与えられます。
ただし、この措置は1回の入国につき1回限りとなっていますので、引き続き継続してフィリピンに滞在するためには「短期渡航者査証(9A、当初の1年無査証滞在期間を含め最大36か月まで更新可)」に切り替えるか、「ノンクオータ移民査証(13A、いわゆる結婚永住ビザ)」を申請する必要があります。

フィリピン共和国大使館(Embassy of the Republic of the Philippines)|バリクバヤン・プログラム

在外フィリピン人委員会(Commission on Filipinos Overseas)|BaLikBayan


❷ フィリピン行き航空券の手配

各種情勢により航空会社の運行計画・路線運行に影響が出る恐れがございます。
また各航空会社ともに時刻表掲載のスケジュール 及び 機種・機材については、予告無しに変更されることがございます。

下記バナー(各航空会社の運行状況)より、日本-フィリピン間のフライト運行状況についてご案内しております。


❸ 海外旅行保険の加入確認

国や地域によっては、突然事故に遭い、また病気や怪我をして病院に搬送されても、実費あるいは保険等による治療費の負担が保証されないと、診察や治療が受けられない(断られる)ことがあります。
また医療水準や衛生事情により、その国では必要な治療が受けられず、他国や日本への緊急移送が必要となる場合もあります。

新型コロナウイルスに感染した場合は、滞在国の規定にそった検査、隔離が必要になり費用は渡航者の負担になります。
保険に入っていないと、時には数千万円にものぼる高額な医療費・移送費を全て自己負担しなければなりませんので、万一に備え、十分な補償内容の海外旅行保険に加入しておくことを強くお勧めします。
なお、クレジットカードに付帯している保険では補償として決して十分ではない点にも留意が必要です。

外務省海外安全ホームページ|海外旅行保険加入のすすめ


❹ eTravelのオンライン登録

2023年4月15日より、一部対象外の方を除き、国籍問わず乳幼児を含む入国する全ての方が eTravel への登録が必要です。
(諸外国の外交官 及び その扶養家族、外国要人 及び その代表団メンバー、外国政府職員向け9(e)査証所持者、外交、公用・サービス旅券所持者を除く)

専用ウェブサイト または アプリにて、オンラインで事前に個人・渡航情報、健康状態申告、税関申告等を回答頂く必要がございます。

日本航空|フィリピンへ渡航されるお客さまへ

フィリピン・ワンストップ電子渡航申告システム|eTravel - Philippines Travel Information System

これまで旅程情報 及び 健康申告の登録のみ必要でしたが、2024年3月以降、税関申告も必要となりました
機内で配布されていた税関申告書に代わり、eTravelを利用して税関申告の記載項目にご入力ください

eTravel についてのよくある質問
何日前からeTravelへの登録が可能となりますか?

フィリピン到着の3日前(72時間前)以降より登録が可能となります
なおフィリピンへの航空便搭乗手続き時にeTravelが登録済みであるか確認される場合がございます

以前の渡航時にeTravelへ登録しましたが、旅行するたびに登録は必要ですか?

以前既に登録したことがある場合は、登録されている項目を変更・更新する必要があります

登録・提出方法

eTravelの 専用アプリ(eGovPH)または 登録ウェブサイト からご登録下さい。
フィリピン到着の 3日前以降(72時間前以内)より登録が可能となります(登録手続きは5分程度)。

なお空港チェックイン時やフィリピン到着時に、QRコードの提示が求められる場合がございますので、表示画面をスクリーンショット等で保存してください。

 


❺ フィリピン入国手続 及び 滞在について

入国後の隔離措置 及び 検査義務はございません。
空港に到着後、案内表示に従って入国審査場にお進みください。

黄熱予防接種証明書(イエローカード)について

フィリピンは黄熱に関する危険のある国ではありませんので、黄熱(Yellow Fever)の予防接種は推奨されていませんが、黄熱に感染する危険のある国から来る生後9か月以上の渡航者黄熱予防接種証明書(イエローカード)が要求されています。

なお、乗り継ぎのために黄熱に感染する危険のある国の空港に 12時間以上 滞在した渡航者も黄熱予防接種証明書が必要です。

厚生労働省検疫所FORTHホームページ|黄熱について

米国疾病予防管理センター(CDC)|Thailand - Travel Health Notices

入国審査【Immigration】

入国審査官にパスポート・搭乗券、帰国・第三国行き航空券や必要書類等をご提示下さい。
(場合により十分な滞在費の証明を求められる場合がございます)

フィリピン入国に際し、パスポートの残存有効期間が6か月未満のために入国拒否に遭う事例が発生しています
空港チェックイン時や入国審査時に無用なトラブルに遭遇することのないよう、
フィリピン滞在予定期間に6か月を加えた残存期間のパスポートをご準備いただくことを強く推奨致します

入国拒否対象者等リスト被搭載者や不良外国人と同一氏名であることにより入国を拒否されそうになる事例があります
このような場合、入国後速やかに 非同一人性証明書(Certificate of Not the Same Person)のご取得をお勧めします
フィリピン入国管理局|Certification for not the Same Person

ターミナル1に到着の場合(Terminal 1)

日本からマニラへの直行便のうち、日本航空(JL)、フィリピン航空(PR)のフライトは ターミナル1 に到着します。
案内表示に従い、入国審査場にお進みください。

ターミナル3に到着の場合(Terminal 3)

日本からマニラへの直行便のうち、ANA(NH)、セブパシフィック航空(5J)のフライトは ターミナル3 に到着します。
案内表示に従い、入国審査場にお進みください。

税関申告【Customs】

手荷物受取所で荷物引取後に税関申告を行います。
持ち込み荷物が免税範囲を超えず、輸入規制・禁止・制限されている物品を持ち込まない場合は、グリーンチャネル(Green Channel)にお進み下さい。

eTravelでの税関申告後に表示される QRコード の提示を求められた場合は、税関職員にご提示ください。

フィリピン財務省関税局(Bureau of Customs)|Guidelines on Arriving Travelers

フィリピン入国に際しての税関・動植物検疫の注意事項
電子たばこの持ち込み禁止等について

フィリピンにおいて VAPE(電子たばこ・リキッドタイプ)の持ち込みは禁止 されています。
(IQOS(アイコス)等の加熱式たばこの持ち込みは認められています)

また、2017年7月に禁煙に関する大統領令が施行されて以来、フィリピン国内において公共の場所での喫煙は禁止されており、違反すると罰金の対象となります。敷地内に喫煙所を設けている施設に関しては、喫煙所に限って喫煙が可能となっておりますので十分ご注意ください。

フィリピン大統領府|Executive Order No.106

輸入が禁止・制限されている品物

麻薬等違法薬物類、銃砲刀剣類、爆発物(部品や材料を含む)、わいせつ物(雑誌、ビデオ、写真等)、賭博用品類、象牙または象牙製品、商標権や著作権等を侵害する物品等などはフィリピンへの持ち込みが禁止されています。

また、持ち込みに際して各政府機関から許可が必要な持ち込み規制品等については、これらの禁止されている物品を持ち込む場合は、フィリピン財務省関税局関税ウェブサイト等にて持ち込み許可発給期間をご確認ください。

フィリピン財務省関税局(Bureau of Customs)|Importation

フィリピンへの現金・有価証券等の持ち込み/持ち出しについて

1万米ドル相当額以上の外貨(現金、小切手、有価証券及び貴金属類を含む)の持ち込み・持ち出しは申告が必要です。
また、5万フィリピンペソ以上の現地通貨の持ち込み・持ち出しは禁止されています。

多額の外貨等を持ち込む場合には、eTravelの税関申告の際に該当箇所にチェックを入れ、税関当局から 外貨等持込申告書(Foreign Currency and Other Foreign Exchange-Denominated Bearer Monetary Instruments Declaration Form)を入手して記入・提出してください。

詳しくは フィリピン財務省関税局 にお問い合わせ下さい。

申告するものが無い方(免税範囲内の携帯品しか持たない入国者)

フィリピン入国時の携帯品が、下記に記載する 免税範囲内で申告するものがない方は 税関検査場で「税関申告なし(Nothing to Declare)」と書かれたレーン を通過 することができます。

2024年3月の eTravel の仕様変更により、税関申告は出発前に eTravel を通じて入力します。
持ち込みが禁止されている物品や、より詳しい情報につきましてはフィリピン財務省関税局ウェブサイト等にてご確認下さい。

フィリピン財務省関税局(Bureau of Customs)ウェブサイト

フィリピンの関税法では外国人の荷物は税関検査官の判断により課税対象となるか否かが決められ、
一旦検査を受けると高価そうなものは全てレシートの提示が求められ、提示できない場合は税金が徴収されます

特に下記のような物品は、没収されたり課税されたりする可能性がありますのでご注意ください
- 違法性が疑われる物品や多額の現金
- 滞在日数に見合わない程大量な医薬品や化粧品
- 制限を超えた量の酒類 及び たばこ
- 高価に見える腕時計や貴金属類
- スマートフォンやパソコン等の電子機器類(複数個や未使用品)

申告するものがある方(免税範囲を超過・検疫対象となる物品等をお持ちの入国者)

免税範囲を超過・検疫対象となる物品等をお持ちの場合は、税関検査場で 税関申告あり(Goods to Declare) と表示されたカウンターへお進み下さい。

なお輸入規制品目の持ち込みについては、政府機関からの許可が必要となります。
詳しくはフィリピン財務省関税局にお問い合わせ下さい。

フィリピン財務省関税局(Bureau of Customs)ウェブサイト

持ち込もうとする物品が課税対象であると判断された場合は、下記のいずれかにて
当該物品を没収されることなくフィリピン国内に持ち込むことができるようになります

- 定められた関税を現金(フィリピンペソ)でお支払い
- 当該物品を必ず第三国へ持ち帰ることを前提として保証金を現金(フィリピンペソ)でお支払い

※ 保証額(Bond Cash)は税関職員により定められた課税額に50%を加算した額となります
※ 販売目的と見なされるもの(新品の通信機器、電化製品、化粧品等の大量持ち込み等)は全て課税対象です

フィリピン滞在中の注意事項

外国人登録証(ACR-I CARD)

フィリピンに60日以上滞在する外国籍の方は、フィリピン入国管理局にて 外国人登録証(Alien Certificate of Registration Identity Card)の取得が必要とされています。

観光や商談等商用での短期滞在(59日以内)する場合や、バリクバヤン・プログラムによる最大1年間の無査証滞在許可を利用する場合、その他査証の種類によっては特別な身分証明証が発行される場合(SRRV、SIRV等)は、外国人登録の必要はありません。また、記載事項に変更が生じた場合は直ちに変更することとされています。

フィリピン入国管理局(Bureau of Immigration)|ACR I-CARD Issuance​

フィリピンに6か月以上滞在している方の出国について

上記外国人登録証(ACR-I CARD)所持者がフィリピンに6か月以上滞在した後に出国する場合は、あらかじめフィリピン入国管理局より 出国許可証(ECC: Emigration Clearance Certificate)を取得する必要があります。


❻ 日本入国・帰国時の手順

日本への入国・帰国に際して必要となる書類と手続き手順を纏めました。
弊社では一部の手続きをサポートしています。

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