2022.12.16
フィリピン|渡航情報(必要な渡航書類、航空券手配、eTravel登録、入国・検疫等の手続き手順)
フィリピンへの渡航に必要な手続きの手順
フィリピンへの渡航に際して必要となる渡航書類、航空券手配、eTravel等の手続き手順を纏めました。
弊社では一部の手続きをサポートしています。
◎ フィリピンの入国制限
2022年2月10日から外国人のフィリピン入国に際して、ワクチン接種等の要件を満たす外国人の、商用・観光目的の査証免除による入国 及び 既存の有効な査証による入国 が認められています。
またフィリピン政府は2022年11月2日に新たな入国ガイドラインを発表し、ワクチン未接種・接種未完了者も入国制限が概ね解除されました。
フィリピン検疫局(Bureau of Quarantine)|Entry Guidelines
❶ 渡航書類について
2022年11月4日以降、日本国籍の方が 査証免除で入国する場合 の必要書類等は以下の通りです。
在フィリピン日本国大使館|フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その220:フィリピン入国規則)
- 下記に該当する方はフィリピン到着日から30日以内にフィリピンから帰国・出国するための航空券の所持は免除となります
- フィリピン国籍者の外国人配偶者及び子供
- バリクバヤン対象者(フィリピン共和国法第9147号)
- バリクバヤン対象者と一緒にフィリピンに渡航するその外国人配偶者及び子供
フィリピンにおける日本国籍の方の無査証滞在について
2022年2月10日以降、ワクチン接種等の要件を満たす外国人の 商用・観光目的の査証免除 による入国が許可されます。
日本国籍の方は商用 または 観光目的であれば、フィリピンに入国する際の査証は不要となり最大で30日間フィリピンに滞在することができます。
フィリピン入国管理局(Bureau of Immigration)|Countries under Executive Order 408
- フィリピン到着後、30日以上滞在希望の30日間無査証短期滞在対象国・地域の国籍者は、滞在先近くのフィリピン入国管理局にて滞在延長の申請をすることができます(フィリピン入国管理局(Bureau of Immigration)|Visa Waiver)
日本国籍以外の方の無査証滞在
日本を含むフィリピンに入国する下記対象国・地域の国民に対して査証免除措置が適用されます。
15歳未満の外国人渡航者の入国について
15歳未満の外国人は、単身 または 親の付き添い無しでのフィリピン入国は許可されません。
単身・親の付き添い無しで渡航を希望する場合は、当該未成年者の親(または親権者)が、未成年者が 単独 あるいは 正式に指名を受けた付添人とともに渡航することに同意するという宣誓供述書(Affidavit of Support and Guarantee with Consent)を作成・大使館で認証し、フィリピン到着時に WEG(Waiver of Exclusion Ground)の申請 が必要となります。
詳細につきましては下記フィリピン共和国大使館ホームページ等にてご確認下さい。
フィリピン共和国大使館(Embassy of the Republic of the Philippines)|WEG申請に必要な「扶養・保証の同意宣誓供述書」の認証ガイドライン
フィリピン査証申請について
日本国籍の方の場合は、30日を超える商用・観光目的で渡航する場合や、それ以外の目的で渡航する場合には 有効な査証(ビザ)が必要です。
有効な査証等をお持ちでない場合は、査証の申請・取得が必要となります。
- 2022年4月1日以降、全ての外国人渡航者は 入国停止免除文書(EED: Entry Exemption Document)の取得は不要 です。
❷ フィリピン行き航空券の手配
航空会社各社は、新型コロナウイルスの発生により、路線の減便等の措置を実施しています。
なお下記バナー(別ページ)に、日本主要都市⇔フィリピン間の直行便フライトの運行状況(抜粋)を記載しております。
❸ 海外旅行保険の加入
- 2022年5月30日以降、これまで必須とされていました最低補償額35,000USD以上の医療保険加入義務は廃止されました
(ただし渡航者に対しての医療保険への加入を強く推奨しています)
国や地域によっては、突然事故に遭い、また病気や怪我をして病院に搬送されても、実費あるいは保険等による治療費の負担が保証されないと、診察や治療が受けられない(断られる)ことがあります。
また医療水準や衛生事情により、その国では必要な治療が受けられず、他国や日本への緊急移送が必要となる場合もあります。
新型コロナウイルスに感染した場合は、滞在国の規定にそった検査、隔離が必要になり費用は渡航者の負担になります。
保険に入っていないと、時には数千万円にものぼる高額な医療費・移送費を全て自己負担しなければなりませんので、万一に備え、十分な補償内容の海外旅行保険に加入しておくことを強くお勧めします。
なお、クレジットカードに付帯している保険では補償として決して十分ではない点にも留意が必要です。
https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html
❹ 有効なワクチン接種証明書の取得
フィリピン入国時にワクチン完全接種者とみなされるためには、少なくとも出発14日以上前までに規定回数のワクチンを完全接種し、有効なワクチン接種証明書の取得・提示が必要 となります。
フィリピン入国時に有効なワクチン接種証明書 | ||
接種完了の定義 | 出発国出発日時から14日以上前に、定められた規定接種回数分(2回または1回)を接種済みであること | |
有効な証明書 | ・世界保健機関(WHO)が発行した国際ワクチン接種証明書 ・VaxCertPH ・外国政府の国 または 州の紙面/デジタルの接種証明書 ・その他のワクチン接種証明書 ※ 日本の市区町村で発行したワクチン接種証明書は現在有効です (デジタル庁・厚生労働省が提供する「新型コロナウイルスワクチン接種証明書アプリ」も有効) |
|
有効なワクチン | ワクチンは以下のいずれかを使用すること - フィリピン食品医薬品局によって発行された緊急使用許可 または 特別許可が出ているワクチン - 世界保健機関(WHO)の緊急使用リストに記載されているワクチン |
❺【ワクチン未接種者】出発24時間前以内に受けた抗原検査の陰性証明書の取得
ワクチン未接種・接種未完了の15歳以上の方 及び 同伴者のいない15歳未満の未成年者で、到着後の検査実施の免除を希望する場合は、出発24時間前以内の抗原検査の陰性証明書 の提示が必要です。
- 下記に該当する方が抗原検査で陰性の証明を提示できない場合、空港到着時に医療施設、研究所、診療所、薬局 または その他の同様の施設で医療専門家によって実施 及び 認定された検査室の抗原検査を受検する必要があります
フィリピン渡航時に必要な陰性証明書 | |
対象者 | 下記に該当する方で、到着後の検査実施免除を希望する方 - ワクチン未接種・接種未完了の15歳以上の方 - ワクチン未接種・接種未完了の同伴者のいない15歳未満の子供 |
検査方法 | 抗原検査 |
検体採取方法 | 特に指定なし |
有効な検査受検期間 | 出発24時間前以内に医療施設・診療所等で受検した抗原検査の陰性証明書 が必要 (経由便利用者は、乗継空港の敷地外 ないし 乗継国に入域・入国していないことが条件) 例)7/17(土)11:00 成田発のフライトの場合 → 7/16(金) 11:00以降に抗原検査受検 |
指定医療機関 | 指定の医療機関は無し |
証明書言語 | 英語 |
陰性証明書の形式 | 指定書式は無し |
提示・提出場所 | 出発空港での航空会社チェックイン時 及び 入国時にご提出下さい |
参照 | フィリピン検疫局(BOQ)|Entry Guidelines
在フィリピン日本国大使館|フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について |
❻ eTravel のオンライン登録
フィリピン政府は2022年12月1日、これまでフィリピン渡航に必要とされていた eARRIVAL CARD に代わり、新たに eTravel の事前登録 が必要になったと発表しました。
この入力フォームは、これまで機内にて記入し、フィリピン到着時に検疫エリアにて皆様にご提出頂いていた「Health Declaration Checklist」(黄色い用紙)に代わる手続きとなり、フライトのチェックイン前までに下記ウェブサイトにてオンラインで事前にお客様の情報・フィリピン滞在先情報・渡航情報・ワクチン接種に関する情報等を回答頂く必要がございます。
eTravel登録フォーム
パソコン または スマートフォンからのオンライン登録となります。
登録ホームページよりアクセス頂き、画面に表示される内容に従って登録を完了してください。
登録完了後は QRコード が発行されます。
発行されたQRコードが緑色の場合は、フィリピン到着時に Express Lane を利用することができ面接や書類の提出は不要です。
※ 赤色の場合は検疫官から入国規則に適合しているかどうか等を確認され、適していない場合は検疫(到着日を初日として5日間)+ 5日目にRT-PCR検査が必要となります
❼ フィリピン入国手続き 及び 滞在について
フィリピン到着時に eTravel 登録時に発行されたQRコードを提示します。
また機内にて、入国カード(Immigrations Arrival Card)が配布されますので、ご記入をお願い致します。
入国後の滞在について
ワクチン完全接種 及び ワクチン未接種・接種未完了で出発前検査の陰性証明をお持ちの方は、到着後の検査・隔離措置はありません。
ワクチン未接種・接種未完了者で、出発前検査の陰性証明を提示できない場合は、空港到着時に抗原検査を実施します。
(検査結果が陽性となった場合は、フィリピン保健省の検疫・隔離規則に従います)
接触追跡アプリ Traze
フィリピン入国時やフィリピン国内空港利用時に利用が義務付けられていたTrazeアプリの 利用義務は撤廃 されました。
つきましては現地での感染防止等に十分ご注意ください。
ダウンロード
ご自身のスマートデバイスの種類に合わせてダウンロードを行って下さい。
登録・使用方法
アプリのログイン画面に表示される Register より、登録を進めてください。
最初に表示される Select Type の画面では、Individual(個人)を選択してください。
登録の途中で顔写真を撮影する必要があります。
空港での様々な場所に Traze 用の QR コードを掲示しておりますので、Traze アプリにログインして頂き、 「TRAZE QR CODE」をタップして QR コードの読み取りを行ってください。
フィリピンから日本へ入国・帰国時の注意事項
有効なワクチン接種証明書を保持していない全ての入国者は、出国前72時間以内に受検した陰性結果の検査証明書 の提出が必要です。
検査証明書は、厚生労働省所定のフォーマットの他、任意のフォーマットの提示も妨げられませんが、「検査証明書へ記載すべき内容」が満たされている必要があります。
なお、厚生労働省が求める検査証明書(またはワクチン接種証明書)が提示出来ない場合は、航空機への搭乗が拒否されますので十分にご注意ください。
在フィリピン日本国大使館|日本国政府の発表・関連情報等(日本への入国・再入国・帰国をご予定の方)
有効な検査証明書の入手が困難な方(罹患・回復後に陽性判定が続いてしまう方)
新型コロナウイルス感染症に罹患し、療養を終えて現在回復しているにも関わらず、検査を何度行っても陽性判定が続いてしまう方(2度以上陽性判定が出た方)で、日本国籍の方、在留資格保持者の方で再入国の場合等に該当する場合は、例外的な措置として「陰性(検査)証明書が取得困難であることを確認する」旨を記した領事レターを、大使館・総領事館から発行します。
※ 現在無症状であるにもかかわらず、2度以上陽性判定を受けている方が対象です
最寄りの公館をご選択の上、以下の必要書類をメールに添付の上、ご相談下さい。
在フィリピン日本国大使館|日本帰国・入国のために陰性のPCR検査証明書の取得が困難かつ真にやむを得ない場合
- 航空会社が搭乗の可否を判断することになりますので、大使館からのレターを所持していても、帰国便等への搭乗を保証するものではありません。出発前検査の陰性証明に代えて領事レターで搭乗可能であるか必ず搭乗航空会社にご自身でご確認下さい
- 出国前 2営業日以上 の余裕をもって大使館・総領事館にご相談下さい
その際は、必ずご都合の良い電話番号をご記載ください
① 氏名、生年月日、電話番号
② 日本帰国・入国の真にやむを得ない理由
③ パスポート人定事項ページの写し
④ 当国・地域の基準による隔離(療養)期間を徒過し、感染症から回復後であることを証明する診断書
(医療機関・地方自治政府等からの診断書(回復証明書))
⑤ 上記④の終了後に受検した、陽性のPCR検査証明書の写し
⑥ 日本帰国・入国のためのフライト情報(eチケットの写し等)
(フライト未定の場合には、仮の出発予定日をお伝えください。また予約確定後にお伝えください)
【 連絡・送付先(以下のいずれかの公館)】
・在フィリピン日本国大使館(ryoji@ma.mofa.go.jp)
・在セブ日本国大使館(cebucoj@ce.mofa.go.jp)
・在ダバオ日本国大使館(cojd2@ma.mofa.go.jp)
❽ 日本到着時の手順:水際対策、入国制限、査証制限、陰性証明書、スマートフォンアプリ、誓約書等必要な手続き
日本政府は、変異ウイルスの感染拡大を受け、新規感染者の減少傾向を継続させ、再拡大(リバウンド)を防止すべく、日本に入国されるお客さまに対する入国制限と検疫体制の一層の強化を発表しております。
日本への入国・帰国に際して必要となる書類と手続き手順を纏めました。
弊社では一部の手続きをサポートしています。