海外

2021.03.11

台湾 外国籍の入境条件及び台北の乗り継ぎ業務を再開(2021年3月1日~)

2021年3月1日からの非台湾籍者の入境条件及び桃園空港での乗り継ぎ業務の再開に関する発表

衛生福利部疾病管制署(台湾CDC)は、2月24日、3月1日からの非台湾籍者の入境条件及び桃園空港での乗り継ぎ業務の再開に関するプレスリリースを発表していますので、台湾に在留或いは訪台を検討している邦人の皆様はご留意ください。

【衛生福利部疾病管制署プレスリリース(仮訳)】

<タイトル>
3月1日から、非台湾籍者の入境条件及び桃園空港の乗り継ぎ業務を再開する

<本文>
中央流行疫情指揮センター(CECC)は、2月24日、世界におけるCOVID-19感染状況、国内の防疫能力、ビジネス及び経済貿易等のニーズに鑑み、3月1日より、外国籍者の入境条件と桃園空港の乗り継ぎ業務を再開すると発表した。関連の規定は以下のとおり。

(一)非台湾籍者は以下の条件に符合する場合に限り、入境することができる。
(1)有効な居留証を所持する非台湾籍者(外国籍、香港・マカオ籍、中国籍を含む)
(2)居留証を所持しない外国籍者で、観光及び一般的な社会訪問の以外の目的で、台湾の在外事務所に特別入境許可を申請した者
(3)大陸・香港・マカオ籍者

ア 大陸籍者:居留証所持者、人道的考慮及び緊急支援(例えば、親族の葬儀、重病者の見舞いなど)、台湾籍者の配偶者及び未成年の子女、台湾に居留する外国籍者で中国籍の配偶者や未成年の子女(一行の随行者)、教育部が許可した学生、衛生福利部が許可した国際医療職員、その他特別の許可を得た者

イ 香港・マカオ籍:居留証所持者、人道的考慮及び緊急支援(例えば、親族の葬儀、重病者の見舞いなど)、台湾籍者の配偶者及び未成年の子女、ビジネス契約履行、グローバル企業の内部移動、教育部が許可した学生、衛生福利部が許可した国際医療職員、その他特別の許可を得た者

(二)交通部が提案した桃園空港の乗り継ぎ方法を再開する。旅行客は同一航空グループが運航する便に搭乗しなければならず、乗り継ぎ時間は8時間以内に限られる。乗り継ぎ客の座席は区分けされ、降機した後の動線は分けられ、飲食及び機内販売は専属スタッフによりサービスが提供される。便の遅延、或いは旅客の健康状況に異常がある場合、適切に計画を変更する。

(三)短期ビジネス関係者の在宅検疫短縮特別案件については、既に審査を通過している者を除き、14日間の在宅検疫置を回復
※当所注:現在日本は本措置の対象国とはなっておりません

(四)国際医療の暫定的停止(特殊或いは緊急特別案件は例外とすることができる)

出典:公益財団法人日本台湾交流協会 https://www.koryu.or.jp/news/?itemid=2126&dispmid=5287

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