海外

2026.01.26

台湾|加熱式たばこの持ち込み規制について事実上の持ち込み禁止を継続(2/1〜)

台湾財政部は、2026年2月1日より「加熱式たばこ」の携行持ち込みに関する規定を一部改正することを発表しました。
本改正では、海外からの加熱式たばこの持ち込みは引き続き「事実上不可能(禁止状態)」となっております。

台湾国営通信社(Focus Taiwan)|Taiwan to allow travelers to bring in heated tobacco products duty-free

新たに施行される規定では、20歳以上の旅行者に限り、台湾当局(衛生福利部国民健康署)の健康リスク評価審査に合格した「特定の加熱式たばこ製品(計14品目)」の持ち込みが許可されることとなりました。

対象商品は台湾国内限定
衛生福利部の調査によると、今回持ち込みが許可された14品目は、現時点ですべて「台湾国内でのみ流通している規格・製品」であることが確認されています。

海外製品はすべて対象外
日本やその他の国・地域の空港免税店や市中で販売されている加熱式たばこ(デバイス本体およびたばこスティック)は、たとえ同じブランド名であっても、台湾当局が指定する「許可された製品」には該当しません。

その結果、日本の空港等で購入した加熱式たばこを台湾へ持ち込もうとした場合、例外なく「未承認の製品」とみなされ、没収および処罰の対象となります。(海外で購入した加熱式たばこ製品を台湾に持ち込むことはできませんが、台湾の空港や離島の免税店で認可された製品を購入し、新しい免税規則に従って台湾に持ち込むことは可能となる予定)

台湾ではたばこ製品に対する規制が非常に厳しく運用されています。
今回の改正後も、規定外の加熱式たばこ(=事実上すべての海外購入品)を持ち込んだ場合、以下の重い罰則が科される可能性があります。

過料(罰金): 5万台湾元 〜 500万台湾元 (日本円換算:約23万円 〜 2,300万円 ※レートにより変動)

税関検査等の際、「自分用の嗜好品であり、知らなかった」という理由は通用せず、高額な罰金が科されるケースが後を絶ちません。
今回の法改正は形式上「条件付き解禁」となりますが、実質的には「海外からの持ち込みは引き続き不可」となりますので、これから台湾へ渡航されるお客様におかれましては、トラブルを未然に防ぐため、十分ご注意いただきますようお願いいたします。


【本件に関するお問い合わせ】
詳細な規制内容やご不明点については、台湾関連当局(財政部関務署等)等の情報をご確認ください。
また、本記事は将来に渡ってその内容を保証するものではございませんのでご了承ください。

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