海外

2020.11.04

香港 入境時の防疫措置の強化(ホテル予約確認書の提出義務)

3日、香港政府は、世界中の感染状況の悪化に伴い、自宅隔離中の家族間での感染拡大防止のため、11月13日(金)から当面の間、香港入境時における検疫措置を以下のとおり強化する旨発表しました。

なお、この措置の詳細等については現在照会中のところ、更に情報がある場合には改めてお知らせします。

1 航空機の搭乗日又は搭乗14日前の期間に、ハイリスク地区を除く中国本土・マカオ・台湾以外の海外(日本を含む)に滞在歴がある者は、香港のホテルの予約確認書(中国語又は英語)を提出しなければならない。ホテルの滞在日数は、香港への到着日を含めて14日間以上とする。

なお、旅客が必要な情報の提出を拒んだり、あるいは虚偽の情報を提出した場合、最大で禁錮6月及び罰金1万ドルの刑罰を課す。

2 旅客が搭乗する航空機の運航会社は、旅客がチェックイン前に上記資料を呈示したことを記載した書類を香港到着までに衛生署に提出すること。

3 トランジットの旅客及び関連の規定で指定する強制検疫免除対象者は、上記1の影響を受けない。

4 到着した旅客は、臨時検体受付センター(TSCC)で喀痰を提出した後、指定場所で検査結果を待つ。結果が陰性であれば、自ら予約したホテルで14日間の強制検疫に入り、結果が陽性であれば、病院で隔離治療を受ける。

(参考)香港政府のプレスリリース
https://www.info.gov.hk/gia/general/202011/03/P2020110300613.htm?fontSize=1

◆◆◆問い合わせ先◆◆◆

『 在香港日本国総領事館(領事部)』
電話:2522-1184 国外からは(地域番号852) 2522-1184
住所:46/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong
香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼
ホームページ: https://www.hk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※当館は緊急と判断される事態には土日休日を含め24時間対応しますので、万一、新型コロナウイルス感染症に感染と診断されるなどの場合には代表電話にご連絡ください。

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