2022.07.29
ドイツ|渡航情報(必要な渡航書類、航空券手配、入国・検疫等の手続き手順)
ドイツへの渡航に必要な手続きの手順
ドイツへの渡航に際して必要となる入国制限、渡航書類、航空券手配、海外旅行保険等の手続き手順を纏めました。
弊社では一部の手続きをサポートしています。
外務省海外安全ホームページ|新型コロナウイルスに係る日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置
IATA(国際航空運送協会)|新型コロナウイルス旅行規制マップ(COVID-19 Travel Regulations Map)
新型コロナウイルス感染拡大に伴い、現在各国で入国時の検疫の強化(隔離措置)や入国、ビザ発給制限を行っています。
各国の対応は予告無しに入国制限が実施・変更される場合があります。
都度渡航先 及び 経由先の国がビザ発給や入国の制限をしていないか最新情報を必ずご自身でご確認下さい。
全ての情報を網羅しているものではありません。最新情報、情報の詳細は必ず各自でご確認下さい。
航空機搭乗時に搭乗拒否、または渡航国の出入国管理局の審査で入国拒否された場合も、当社は一切その責任を負いません。
最終的に入国を認めるかどうかの判断は、入国時の入国審査官によって決定されます。
政府の規制は予告無く変更されており、各地空港係官・航空会社への通告も公表されている規制と異なる場合があります。
航空便を利用する際、マスク等の着用を各国政府や航空会社により義務付けられていることがありますのでご注意ください。
手配代行を伴わないご質問は、大使館・総領事館等にお問い合わせ下さい。
◎ ドイツの入国制限
ドイツ政府は2022年6月11日以降、懸念される変異株等一部の国・地域からの入国を除き、新型コロナウイルスに関する入国制限の適用を解除しました。
これにより、日本からドイツへの渡航においては新型コロナウイルス対策として課せられていた 登録義務、証明書提示義務、隔離義務は全て不要 となりました。(観光を目的とした旅行や訪問目的での渡航も許可されます)
ドイツ連邦外務省(Auswärtiges Amt)|COVID-19:entry and quarantine regulations in Germany
ドイツ連邦内務省(Bundesministerium des Innern und für Heimat)|Coronavirus: Frequently Asked Questions
特定の国から渡航する場合の入国制限等
下記に該当する場合は、引き続き入国制限等の適用対象となります。
・変異株蔓延地域(Virusvarianten-Gebiet)から渡航する場合
中国からドイツに渡航する場合
中国に居住する方がドイツに渡航する場合、ドイツ・EU国籍者を除いて ドイツに入国するための重要かつ必須な渡航理由 が必要となります。
※ 重要かつ必須な渡航理由等はドイツ連邦内務省ホームページ等にてご確認下さい。
変異株蔓延地域(Virusvarianten-Gebiet)から渡航する場合
下記の新型コロナウイルス変異株(オミクロン)流行地域は「変異株蔓延地域(Virusvarianten-Gebiet)」に指定されており、これらの国からドイツへの渡航は原則禁止されています。
ドイツ連邦外務省(Federal Foreign Office)|COVID-19: entry and quarantine regulation in Germany
- 下記に該当する方は例外として「変異株蔓延地域」からドイツへの入国が可能ですが、入国前のデジタル入国登録(DEA)や 隔離義務が生じます
・ドイツ国民 及び ドイツ合法的居住者(及び その配偶者・同世帯に住むパートナー・未成年の子供を含む)
・トランジットエリアを出ずに乗り継ぎフライトに搭乗する場合
・その他特別に許可された場合
2022年6月11日現在 | |
変異株蔓延地域 Virusvarianten-Gebiet |
現在該当なし |
❶ 渡航書類について
2022年6月11日以降、日本からドイツに渡航する場合、ワクチン接種有無等に関わらず下記の渡航要件・検疫措置は原則撤廃 されました。(上記特定の国から渡航する場合を除く)
・登録義務(デジタル入国登録(DEA))
・証明書提示義務(ワクチン接種証明、陰性証明、回復証明)
・隔離義務
これにより、日本からドイツへの入国条件は、新型コロナウイルス発生以前の状態に戻りました。
ドイツ入国に際しては、有効な渡航書類 及び 査証(必要な場合)をご用意ください。
※ ドイツ経由でシェンゲン域内の他国に入国する場合、目的国の入国制限を受けますので、目的国の制限をご確認ください。
ドイツにおける日本国籍の方の無査証滞在について
入国制限撤廃に伴い、コロナ以前の入国条件が適用となります。
日本国籍の方は 90日以内の観光・知人訪問等での滞在は原則無査証での滞在が可能 (下記注参照)となります。
- ドイツが加盟しているシェンゲン協定に関し、同域内において無査証での短期滞在については あらゆる180日間の期間内で最大90日間を超えない との規定が適用されます(外務省ホームページ|欧州諸国を訪問する方へ)
※ 過去180日以内の滞在日数は全て短期滞在の期間として算入されます - 入国後に滞在資格(目的)を変更することは原則として認められておりません
- ドイツで90日を超える長期滞在(留学、就労、研修等)を予定している場合、入国後2週間以内に居住地を管轄する住民登録局(Einwohnermeldeamt)に住民登録を行うとともに、速やかに居住地を管轄する外国人局(Auslaenderbehoerde)で滞在許可を申請・取得する必要があります
※ 就労目的の滞在許可申請にあたっては、雇用主との雇用契約書・受入確認書等の文章提出が求められます
※ ドイツ滞在の為の査証・滞在許可等についての詳細は、駐日ドイツ連邦共和国大使館にお問い合わせ下さい
![]() |
||||
要否・滞在可能日数 | 渡航目的 | パスポートの必要残存期間 | その他注意事項 | |
〇 | 90日 | 観光・知人訪問等 | シェンゲン協定加盟国出国時 3カ月以上 |
海外旅行保険加入推奨 他のシェンゲン加盟国経由・訪問時は 経由・訪問国の残存にも注意 |
❷ ドイツ行き航空券の手配
航空会社各社は、新型コロナウイルスの発生により、路線の減便等の措置を実施しています。
なお下記に日本-ドイツ間のフライト運行状況についてご案内しております。
経由便等の運行・空席状況、航空券代金等につきましては弊社にお問い合わせ下さい。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、減便検討中あるいは各国当局の制限により、一部フライトで航空会社が新規予約受付を見合わせている場合がございます
- 航空会社都合等により下記記載のフライト運行状況は予告無く変更となる場合がございます
詳しくは各航空会社ホームページ等にてご確認ください - 当情報は、コンテンツの正確性・妥当性について細心の注意を払っておりますが、その保証をするものではありません
本ホームページ掲載情報で利用者に何らかの損害が発生しても、かかる損害について当社は一切その責任を負いません
- 全日空(ANA)の羽田-フランクフルト線は運行日によって発着時間が異なります
(運行状況は 国際線発着案内 よりご確認下さい)
❸ 海外旅行保険の加入確認
国や地域によっては、突然事故に遭い、また病気や怪我をして病院に搬送されても、実費あるいは保険等による治療費の負担が保証されないと、診察や治療が受けられない(断られる)ことがあります。
また医療水準や衛生事情により、その国では必要な治療が受けられず、他国や日本への緊急移送が必要となる場合もあります。
新型コロナウイルスに感染した場合は、滞在国の規定にそった検査、隔離が必要になり費用は渡航者の負担になります。
保険に入っていないと、時には数千万円にものぼる高額な医療費・移送費を全て自己負担しなければなりませんので、万一に備え、十分な補償内容の海外旅行保険に加入しておくことを強くお勧めします。
なお、クレジットカードに付帯している保険では補償として決して十分ではない点にも留意が必要です。
https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html
❹ ドイツ入国に際しての検疫手続 及び 滞在について
ドイツ国内各州政府の防疫措置について
2022年3月18日、感染症予防法改正法が成立したことを受け、今後、各種防疫措置が撤廃されることとなります。
ドイツ連邦政府(Die Bundesregierung)|Mit Zuversicht nach vorne schauen
在ドイツ日本国大使館|ドイツにおける防疫措置(各種制限措置の段階的撤廃)
なお3月20日以降、感染症予防法に基づく全国一律の措置は、主に以下の措置のみとなります。
- 感染状況が悪化した地域(ホットスポット)については、引き続き、各州がマスク着用義務や対人間隔の確保、ワクチン接種証明等の証明書提示義務等の追加的な感染予防措置を講じることができるとされています
・学校、医療機関や介護施設などにおける検査義務
連邦各州の防疫規則
今回の連邦と州政府との合意を踏まえ、今後各州政府がそれぞれ新たな防疫対策を決定することとなりますので、各州政府の発表にご留意下さい。また個別の店舗、イベント等における対応状況についてもご確認頂ますようお願い致します。
ドイツ連邦政府(Die Bundesregierung)|Regeln in den Ländern
州/準州 | 州都/主要都市 | ホームページ |
ベルリン州 Berlin |
ベルリン Berlin |
Informationen zum Coronavirus (COVID-19) |
ブランデンブルク州 Brandenburg |
ポツダム Potsdam |
brandenburg.de |
ザクセン州 Sachsen |
ドレスデン Dresden |
Corona in Sachsen |
ザクセン・アンハルト州 Sachsen-Anhalt |
マクデブルク Magdeburg |
Informationen zum Coronavirus |
テューリンゲン州 Thüringen |
エアフルト Erfurt |
Coronavirus-Informationsportal der Landesregierung |
メクレンブルク=フォアポンメルン州 Mecklenburg-Vorpommern |
シュヴェリーン Schwerin |
Informationen zur Corona-Pandemie |
ノルトライン=ヴェストファーレン州 Nordrhein-Westfalen |
デュッセルドルフ Düsseldorf |
Corona-Virus in Nordrhein-Westfalen |
ハンブルク州 Hamburg |
ハンブルク Hamburg |
Corona in Hamburg |
シュレスヴィヒ=ホルシュタイン州 Schleswig-Holstein |
キール Kiel |
Coronavirus Informationen für Schleswig-Holstein |
ニーダーザクセン州 Niedersachsen |
ハノーファー Hannover |
Aktuelle Informationen zum Coronavirus |
ブレーメン州 Bremen |
ブレーメン Bremen |
Coronavirus |
ヘッセン州 Hessen |
ヴィースバーデン Wiesbaden |
Corona in Hessen |
ラインラント=プファルツ州 Rheinland-Pfalz |
マインツ Mainz |
corona.rlp.de |
ザールラント州 Saarland |
ザールブリュッケン Saarbrücken |
Coronavirus |
バイエルン州 Bayern |
ミュンヘン München |
Coronavirus in Bayern |
バーデン=ヴュルテンベルク州 Baden-Württemberg |
シュトゥットガルト Stuttgart |
Aktuelle Infos zu Corona |
ドイツから日本へ入国・帰国時の注意事項
ワクチン接種証明書の有無 及び 接種回数にかかわらず、出国前72時間以内に受検した陰性結果の検査証明書 の提出が必要です。
検査証明書は、厚生労働省所定のフォーマットの他、任意のフォーマットの提示も妨げられませんが、「検査証明書へ記載すべき内容」が満たされている必要があります。
なお、厚生労働省が求める検査証明書が提示出来ない場合は、航空機への搭乗が拒否されますので十分にご注意ください。
有効な検査証明書の入手が困難な方(罹患・回復後に陽性判定が続いてしまう方)
新型コロナウイルス感染症に罹患し、現地当局指定の療養(隔離)期間を終えて現在回復しているにも関わらず、検査を何度行っても陽性判定が続いてしまう方で、日本国籍の方、在留資格保持者の方で再入国の場合、日本国籍者・永住者の配偶者または子の新規入国に該当する場合は、以下の必要書類をメールに添付の上、滞在地を管轄する大使館・総領事館までご相談下さい。
在フランクフルト日本国総領事館|新型コロナに罹患し療養を終えて現在回復しているもののPCR検査を行っても陽性判定が続く方へ
書類確認後、大使館・総領事館から「日本入国に必要な出発前検査の陰性証明を取得できない」旨を記載した文書を用意できる可能性があります。
- 航空会社が搭乗の可否を判断することになりますので、大使館からのレターを所持していても、帰国便等への搭乗を保証するものではありません。出発前検査の陰性証明に代えて領事レターで搭乗可能であるか必ず搭乗航空会社にご自身でご確認下さい
- 総領事館にご相談後、回答までの所要日数は 最短でも2営業日、最大5営業日 ですのでご注意ください
① パスポートの人定事項(顔写真)ページの写し
② 日本帰国・入国予定のフライト情報(eチケット写し等)
③ 隔離することになった検査の陽性結果等(以下のいずれか)
・日本への帰国・入国のために受けたPCR検査 または 抗体定量検査 または 迅速検査の陽性結果
・セルフテストや症状によって医師から指示があった場合は、下記⑤の医師の診断書(隔離開始日を明記)
④ 現地当局の指定する隔離期間を経過後の検査の陽性結果
(厚生労働省が 有効と認める検体 及び 方法 に限る)
⑤ 医療機関の診断書、レター(様式自由。ただし医師署名または医療機関押印が必要)
※ 受診時期:療養(隔離)期間の経過後
※ 内容:対象者氏名、生年月日等とともに以下の2点が記載されていること
・新型コロナウイルス感染症で陽性と確認された後に療養期間を経過していること
・同感染症から回復済みであること。または他者への感染力が無いこと
【参考】ドイツにおける検査機関
在ドイツ日本国大使館ホームページに記載されている、日本入国に必要な厚生労働省が定める各種基準を満たすとされている検査証明書を発行する検査機関のリストです。
- 下記記載の検査機関は、在ドイツ日本国大使館が指定・承認するものではありません
これらの検査機関の利用に伴い、トラブルや検査証明書の記載内容や不備による航空機搭乗拒否等が発生した場合にかかる損害に対しては、当社では一切その責任を負いません - 発行された検査証明書が厚生労働省の定める基準を満たすか または 不備がないかを厚生労働省ホームページ等をご一読の上、必ずご自身でご確認するようお願い致します
https://covid-testzentrum.de/ ベルリン空港、ドルトムント空港の他、ドイツ全国に約120拠点 ※ 日本政府の検査フォーマットへの記入可(予約時に依頼 及び 事前にテストセンターにメール送付) ※ 鼻咽頭ぬぐい液による拡散増幅検査を選択してください(抗原検査は不可) ※ 検査から結果までの所要時間:通常24~36時間(ベルリン空港は追加費用により20~45分) |
|
https://coronatest.de/pcr/ ベルリン、フランクフルト、ハノーファー等ドイツ国内に18拠点 ※ 日本政府の検査フォーマットへの記入可(検査後にPDFファイルで結果送付) ※ 鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合による拡散増幅検査を選択 ※ 検査から結果までの所要時間:通常24~36時間(検査センターによっては追加費用により30分) |
|
https://www.bcrt.de/75-1-Corona-PCR-Tests.html ベルリン渡航・熱帯医学センター(ベルリン、ケルン、ハンブルク、シュツットガルト、ドレスデン) ※ 日本政府の検査フォーマットへの記入可(予約・検査時に依頼) ※ 鼻咽頭ぬぐい液による拡散増幅検査を選択 ※ 検査から結果までの所要時間:通常24~48時間(PCRテスト) |
|
![]() |
https://www.ecocare.center/ フランクフルト、ハノーファー、シュツットガルト、デュッセルドルフ、ニュルンベルクの各空港 ※ 日本政府の検査フォーマットへの記入可(検査後にPDFファイルで結果送付) ※ 鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合による拡散増幅検査日本用を選択 ※ 検査から結果までの所要時間:通常24時間(検査センターによって追加費用により30分) |
フランクフルト空港 クリニック |
https://www.fraport.com/de/geschaeftsfelder/betrieb/medical-center/corona-testmoeglichkeiten.html ※ 日本政府の検査フォーマット記入可(検査後にPDFファイルで結果送付) ※ 鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合検体による拡散増幅検査を選択 ※ 検査から結果までの所要時間:通常24時間(追加費用により6時間) |
❼ 日本到着時の手順:水際対策、入国制限、査証制限、陰性証明書、スマートフォンアプリ、誓約書等必要な手続き
日本政府は、変異ウイルスの感染拡大を受け、新規感染者の減少傾向を継続させ、再拡大(リバウンド)を防止すべく、日本に入国されるお客さまに対する入国制限と検疫体制の一層の強化を発表しております。
日本への入国・帰国に際して必要となる書類と手続き手順を纏めました。
弊社では一部の手続きをサポートしています。