2025.07.01
【2025年最新!】ドイツ|渡航情報・旅行の準備ガイド(必要な渡航書類、ビザ申請、航空券手配、入国・検疫等の手順)
ドイツへの渡航に必要な手続きの手順
【2025年最新版】ドイツ渡航に関するガイド・まとめページです!
渡航前に確認することや必要書類、ビザの取得、航空券やホテルの手配、到着後の入国手順まで、ご旅行・ご出張どちらにも対応した最新情報や注意点等をどこよりも詳しくまとめています。
航空券・ホテル手配や渡航に関することで「面倒だな」と感じたら、当社サービスをお気軽にご利用ください。
日本国籍の方のドイツ渡航について
日本国籍の方は90日以内の観光・短期商用等での滞在は原則無査証(ノービザ)での滞在が可能(下記注参照)となります。
ドイツ経由でシェンゲン協定域内の他国に入国する場合は、当該目的国の制限を受ける場合があります。
当該目的国の渡航情報や制限等を必ずご確認の上で渡航書類等をご準備ください。
ドイツの入国制限(新型コロナウイルス関連)
ドイツ政府は2022年6月11日以降、新型コロナウイルスに関する入国制限の適用を解除しました。
これにより、日本からドイツへの渡航においては新型コロナウイルス対策として課せられていた 登録義務、証明書提示義務、隔離義務は全て不要 となりました。
ドイツ連邦外務省(Auswärtiges Amt)|COVID-19:entry and quarantine regulations in Germany
ドイツ連邦内務省(Bundesministerium des Innern und für Heimat)|Coronavirus: Frequently Asked Questions
ドイツにおける日本国籍の方の無査証滞在
日本国籍の方は、ドイツが加盟しているシェンゲン協定領域内におけるビザを必要としない短期滞在については、「あらゆる180日の期間内で最大90日間を超えない」範囲でのみ認めると規定されています。
(180日の期間内でビザ無しで滞在できる期間は最大90日となります)
なお、入国後に滞在資格(目的)を変更することは原則認められていません。
日本国籍の方の90日を超える長期滞在
日本国籍の方が理由にかかわらず滞在日数が90日を超える場合、ドイツ入国後に短期滞在として認められている90日間の有効期限内に、滞在地を管轄する外国人局(Ausländerbehörde)にて有効な滞在許可(Aufenthaltserlaubnis)の取得手続を完了する必要があります。
滞在に就労を伴う場合は、労働局(Arbeitsagentur)の発行する労働許可(Arbeitsgenehmigung)を管轄する外国人局の窓口を通して申請を行う必要があり、有効な滞在許可と労働許可の両方の交付を受けるまでは一切の就労活動はできませんのでご注意ください。
ドイツ連邦共和国大使館・総領事館|日本国籍を有する方の長期滞在許可に関するご案内
18歳未満の渡航者の入国
ドイツへ18歳未満の方が 片方の親 または 単独で渡航 する場合、あるいは親権者以外の方とともにドイツへ渡航する場合は、パスポートなど必要な渡航書類と合わせ、親権者による同意書(書式自由)及び 親権者のパスポート・身分証明書の写しの携行が推奨されています。
同意書は未成年のドイツ入国のための必須書類ではありませんが、親権者が子の渡航に同意している旨を明らかにするものであり、入国時のみでなく、滞在中(ホテルへのチェックイン)や出国にあたっても必要となることがありますので、同意書はパスポートとともに保管・携行をお勧めします。
ドイツ連邦共和国大使館・総領事館|FAQ - ドイツへの渡航について
入国審査局へ提出のための渡航同意書(Einverständniserklärung zur Vorlage bei Grenzbehörden)
同意書の認証は不要とされていますが、あえて認証を希望する場合はお近くの公証役場へお尋ね下さい
また、同意書の書き方例(ドイツ語・日本語)は こちら をご参照下さい
❶ 渡航書類の準備(ビザ)
ドイツ入国に際しては、有効な渡航書類(外国籍の方等で必要な場合はビザ)をご用意ください。
ドイツを含むシェンゲン協定加盟国への渡航
2024年4月1日現在、欧州連合(EU)加盟国(アイルランド 及び キプロスを除く)と 欧州自由貿易連合(EFTA)加盟国を含む29か国はシェンゲン協定に加盟しており、加盟国域内の国境管理を廃止し、域外国境では出入国管理に共通のルールを導入しています。
シェンゲン協定加盟国は、観光や出張等を目的とした あらゆる180日間の期間内で90日を超えない 短期滞在用の 域内共通のビザ(シェンゲンビザ)を発行していますが、日本国籍(日本国発行の旅券所持者)は ビザ免除措置が適用 されており、シェンゲン協定加盟国域内であれば、原則として出入国検査を受けること無く自由に国を行き来することができます。
欧州委員会(European Commission)|Schengen, borders and visa
シェンゲン協定加盟国への滞在可能日数
2013年10月18日より、シェンゲン国境規則が改定され あらゆる180日間の期間内で最大90日間 に変更されました。
入国を予定している日から180日遡り、その期間内の滞在日数が90日を超えていないかをご確認下さい。
※「あらゆる180日間内で最大90日間」とは、任意の基準日から過去180日間に「累積で90日を超えて滞在することはできない」という意味です。シェンゲン協定圏内入域日と出域日もそれぞれ1日の滞在とカウントされます。
欧州委員会(European Commission)|Visa Policy
滞在可能日数計算機(Short-stay Calculator)
シェンゲン協定加盟国での滞在可能日数の計算は、下記の Short-stay Caliculator(英文)を用いて計算が可能です。
(下記は欧州委員会ウェブサイト内のものです)
下記計算機は滞在可能日数の目安を計算するものです。
表示された日数の滞在を法的に保証するものではありませんのでご注意下さい。
(二国間取極による追加滞在日数や、シェンゲン圏外のEU加盟国での滞在は考慮されません)
シェンゲンビザ申請について
ドイツを含むシェンゲン協定加盟国に渡航する際に、ビザ免除での渡航が認められていない国から入国する場合は シェンゲンビザ(Schengen Visa)を申請・取得する必要があります。
国籍により入国のビザが必要となる場合がありますので、ビザが必要な国であるかを確認し、必要である場合は申請を行ってください。
ドイツ連邦共和国大使館・総領事館|シェンゲン・ビザ(短期訪問ビザ)
Overview of visa requirements / exemptions for entry into the Federal Republic of Germany
❷ ドイツ行き航空券の手配
各種情勢により航空会社の運行計画・路線運行に影響が出る恐れがございます。
また各航空会社ともに時刻表掲載のスケジュール 及び 機種・機材については、予告無しに変更されることがございます。
下記バナー(各航空会社の運行状況)より、日本-ドイツ間のフライト運行状況についてご案内しております。
❸ 海外旅行保険の加入確認
国や地域によっては、突然事故に遭い、また病気や怪我をして病院に搬送されても、実費あるいは保険等による治療費の負担が保証されないと、診察や治療が受けられない(断られる)ことがあります。
また医療水準や衛生事情により、その国では必要な治療が受けられず、他国や日本への緊急移送が必要となる場合もあります。
新型コロナウイルスに感染した場合は、滞在国の規定にそった検査、隔離が必要になり費用は渡航者の負担になります。
保険に入っていないと、時には数千万円にものぼる高額な医療費・移送費を全て自己負担しなければなりませんので、万一に備え、十分な補償内容の海外旅行保険に加入しておくことを強くお勧めします。
なお、クレジットカードに付帯している保険では補償として決して十分ではない点にも留意が必要です。
❹ ドイツ入国手続 及び 滞在について
空港到着後、案内に従い入国審査場にお進みください。
入国審査【Immigration】
到着後は各ターミナルの入国審査場にお進みください。
Pässe EU EWR CH(EU加盟国・EEA(欧州経済領域)構成国 及び スイスのパスポート所持者)と Alle Pässe(その他全ての国・地域のパスポート所持者)の列に分かれますので、日本国籍の短期渡航者の方は Alle Pässe の列にお進み下さい。
フランクフルト国際空港到着後
ご利用の航空会社によってご利用ターミナルが異なります。
また、国籍や入国方法によって審査カウンターが異なりますので、詳細は審査場内の案内表示等にてご確認ください。
Frankfurt Airport|Border Control
シェンゲン協定加盟国で乗り継いでドイツに入国する場合は経由地の空港で入国審査を実施します。
(協定加盟国内では、最初の到着地で入国審査→最後の出発地で出国審査となります)
ターミナル1に到着の場合(Terminal 1)
日本からフランクフルトへの直行便のうち、ANA(NH)及び ルフトハンザドイツ航空(LH)のフライトは ターミナル1 に到着します。案内表示に従い、入国審査場にお進みください。
ターミナル2に到着の場合(Terminal 2)
日本からフランクフルトへの直行便のうち、日本航空(JL)のフライトは ターミナル2 に到着します。案内表示に従い、入国審査場にお進みください。
シェンゲン協定加盟国経由でドイツに入国する場合
シェンゲン協定加盟国内では、最初の到着地で入国審査があり、最後の出国地で出国審査が行われます。
このため経由国では入国スタンプを押されることは原則的にありません。
最初に到着するシェンゲン協定加盟国で押されるはずの入国スタンプが押されずに、現地で密入国を疑われるなどのトラブルが発生していますので、シェンゲン領域内に入国の際は、入国スタンプが押印されていることを必ず確認してください。
税関申告【Customs】
手荷物受取所で荷物引取後に税関申告を行います。
持ち込み荷物が免税範囲を超えず、輸入規制・禁止・制限されている物品を持ち込まない場合は、グリーンライン(Nothing to Declare)にお進み下さい。
ドイツ連邦共和国大使館・総領事館|ドイツ入国の際の税関手続きについて
ドイツ入国に際しての税関・動植物検疫の注意事項
ドイツへの持ち込みが禁止・規制されている品物
以下に記載するものはドイツへの持ち込みが禁止 及び 規制されております。
禁止・規制品の詳細は税関ウェブサイト等にてご確認下さい
ドイツ連邦財務省関税局(Generalzolldirektion)|Private Individuals - Restrictions
ドイツへの現金・有価証券等の持ち込みについて
10,000ユーロ以上 または これに相当する外貨 を持ち込む場合には申告が必要です。
限度額を超える金額を申告せずに入国しようとして発覚し、現金を没収されるケースもありますので十分ご注意下さい。
ドイツ連邦財務省関税局(Generalzolldirektion)|Private individuals - Entering Germany from a non-EU country
ドイツへの個人的に使用する物品の持ち込み時における注意事項
短期滞在者が日本等のEU域外からドイツへ入国する場合は、携行する荷物のうち「個人的に使用する物品」については、基本的に帰国時にEU域内に残さない物品であるとみなされ、課税対象になりません。
ただし、近年ノートPC等の高額物品を携行し、申告するものがない場合に利用する緑のゲートを通過した所、税関職員の抜き打ち検査にあって没収された例があり、個人仕様として扱うには不自然であり、現地で他人に販売・譲渡される可能性があると税関職員に判断された場合には、課税対象とされる恐れがあります。
申告すべきかどうか判断に迷う場合や高額物品を携行して入国する場合は、税関窓口(申告する物がある場合に利用する赤いゲート)で、その物品は帰国時に持ち帰るものであることを説明してください。
申告するものが無い方(免税範囲内の携帯品しか持たない入国者)
ドイツ入国時の携帯品が、下記に記載する 免税範囲内で申告するものがない方は 税関検査場で「税関申告なし(Nothing to Declare)」と書かれたレーン を通過 することができます。
申告するものがない方は、税関申告書等の記入・提出は不要です。
持ち込みが禁止されている物品や、より詳しい情報につきましてはドイツ連邦財務省関税局ウェブサイト等にてご確認下さい。
ドイツ連邦財務省関税局(Generalzolldirektion)|Private Individuals - Traveller's Allowance
申告するものがある方(免税範囲を超過・検疫対象となる物品等をお持ちの入国者)
免税範囲を超過する物品や持ち込み制限・検疫対象となる物品をお持ちの方は税関への申告が必要です。
税関検査場で 税関申告あり(Goods to Declare) と表示されたカウンターへお進み下さい。
持ち込み規制品の持ち込みについては関連当局の許可等が必要です。
詳しくはドイツ連邦財務省関税局等にお問い合わせ下さい。
ドイツ連邦財務省関税局(Generalzolldirektion)|Private Individuals - Exceeding travellers’ allowances
❺ 日本入国・帰国時の手順
日本への入国・帰国に際して必要となる書類と手続き手順を纏めました。弊社では一部の手続きをサポートしています。