2020.07.09
スイス 特定の地域からの入国者に対する検疫措置に関する注意事項
●スイス北部、ドイツ語圏4州(アールガウ州、バーゼル・ラント準州、バーゼル・シュタット準州及びソロトゥルン州)における独自措置
●ジュラ州独自のマスク着用義務措置
●特定の地域からのスイス入国者に対する検疫措置に関する注意事項
1 スイス北部のドイツ語圏4州(アールガウ州、バーゼル・ラント準州、バーゼル・シュタット準州及びソロトゥルン州)の申し合わせにより、7月9日から当該4州は、独自に新型コロナウイルス感染症対策として以下の追加措置を実施します。
(1)政治的デモを除く公私にわたるイベントにおいて、社会的距離の確保、マスク着用等の衛生措置が遵守不可能な場合、同一空間内における参加者が100人以内に制限されます(現在の連邦による規制措置では300人まで)。
(2)飲食店、ディスコ、クラブ、バー等について、社会的距離の確保、マスク着用等の衛生措置が遵守不可能な場合、入店者数が100人以内に制限されます(現在の連邦による規制措置では300人まで。複数の空間で構成される場合、同一空間内における入店者数は100人以内とする)。
(3)対象期間
・アールガウ州
7月9日18時から8月16日24時まで
・バーゼル・ラント準州
7月9日18時から8月31日まで
・バーゼル・シュタット準州
7月9日から12月31日まで
・ソロトゥルン州
7月9日8時から8月31日まで
※各州で期間が異なりますのでご注意ください。
〇アールガウ州
・プレスリリース(ドイツ語のみ)
https://www.ag.ch/de/aktuelles/medienportal/medienmitteilung/medienmitteilungen/mediendetails_144962.jsp
・新型コロナウイルス関連ページ(ドイツ語のみ)
https://www.ag.ch/de/themen_1/coronavirus_2/coronavirus.jsp
〇バーゼル・ラント準州
・新型コロナウイルス関連ページ(ドイツ語のみ)
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/amt-fur-gesundheit/medizinische-dienste/kantonsarztlicher-dienst/aktuelles
〇バーゼル・シュタット準州
・プレスリリース(ドイツ語のみ)
https://www.coronavirus.bs.ch/nm/2020-coronavirus-erlass-weiterer-schutzmassnahmen-im-kanton-basel-stadt-rr.html
・新型コロナウイルス関連ページ(ドイツ語のみ)
https://www.coronavirus.bs.ch/
〇ソロトゥルン州
・新型コロナウイルス関連ページ(ドイツ語のみ)
https://corona.so.ch/
2 ジュラ州は、独自に新型コロナウイルス感染症対策として、すべての店舗におけるマスク着用義務を課しています。
スイス連邦政府は、公共交通機関におけるマスク着用義務を課していますが、ジュラ州では独自の追加措置を実施していますのでご注意ください。
(1)マスク着用義務の対象
12歳以上の方
(2)対象期間
7月6日から9月6日まで
※ただし、新型コロナウイルス感染症の状況に応じ、延長される場合あり。
〇ジュラ州
・新型コロナウイルス関連ページ(フランス語のみ)
https://www.jura.ch/fr/Autorites/Coronavirus/Accueil/Coronavirus-Informations-officielles-a-la-population-jurassienne.html
3 特定の地域からのスイス入国者に対する検疫措置に関する注意事項
7月6日からスイス連邦政府が実施している特定の地域「感染リスクの高い国」(29の国及び地域)からスイスへ入国する者に対する検疫措置(10日間の自己隔離)について、対象者は、スイス入国後2日以内に各州当局への報告及び自宅又は宿泊施設での10日間の自己隔離が義務付けられておりますが、同措置は、違反者に対し、重大な違反の場合は最高1万フラン、過失の場合は最高5千フランの罰金を各州が科す場合がありますのでご注意ください。
〇スイス連邦内務省保健庁FAQ
〇スイス連邦内務省保健庁
感染リスクの高い国及び地域並びに各州当局連絡先
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html#2075431937
(リンクはドイツ語、他にフランス語、イタリア語及び英語)
〇参考:7月2日付、在スイス日本国大使館領事メール
https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100070829.pdf
(連絡先)
〇在スイス日本国大使館 領事班
電話:031 300 2222
Fax :031 300 2256
メール:consularsection@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
〇在ジュネーブ領事事務所(ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州にお住まいの方)
電話:022 716 9900
Fax :022 716 9901
メール:consulate@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html