海外

2026.05.01

【2026年最新!】スイス|渡航情報・旅行の準備ガイド(必要な渡航書類、ビザ申請、航空券手配、入国・検疫等の手順)

スイス渡航ガイド

【2026年最新版】スイス渡航に関するガイド・まとめページです!

渡航前に確認することや必要書類、ビザの取得、航空券やホテルの手配、到着後の入国手順まで、ご旅行・ご出張どちらにも対応した最新情報や注意点等をどこよりも詳しくまとめています。

航空券・ホテル手配や渡航に関することで「面倒だな」と感じたら、当社サービスをお気軽にご利用ください。

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海外渡航の際は最新の感染症・安全情報をご確認ください

  • 外務省海外安全ホームページ|感染症危険情報
  • IATA Travel Centre|渡航条件検索

日本国籍の方のスイス渡航について

日本国籍の方は90日以内の観光・短期商用等での滞在は原則無査証(ノービザ)での滞在が可能(下記注参照)となります。

スイス経由でシェンゲン協定域内の他国に入国する場合は、当該目的国の制限を受ける場合があります。
当該目的国の渡航情報や制限等を必ずご確認の上で渡航書類等をご準備ください。

スイス入国に必要な渡航書類の要件一覧

スイスの入国制限(新型コロナウイルス関連)

スイスへの入国にかかる措置は、スイス連邦移民庁が定める入国制限措置とスイス連邦保険庁が定める検疫等の2種類がありましたが、2022年2月17日からの検疫措置の廃止に続き、2022年5月2日からは入国制限も廃止となりました。この発表により、スイスにおいて新型コロナウイルス対策として課せられていた水際措置が全て撤廃されました。

在スイス日本国大使館|スイス政府における入国制限の廃止(2022年5月2日更新)

スイス連邦保険庁|Coronavirus: travel

スイスにおける日本国籍の方の無査証滞在

日本国籍の方は、スイスが加盟しているシェンゲン協定領域内におけるビザを必要としない短期滞在については、「あらゆる180日の期間内で最大90日間を超えない」範囲でのみ認めると規定されています。
(180日の期間内でビザ無しで滞在できる期間は最大90日となります)

外務省海外安全ホームページ|スイス:安全対策基礎データ

スイスにおける日本国籍者の無査証滞在の概要

日本国籍の方の90日を超える長期滞在

日本国籍の方が90日を超えて滞在する場合や就労等を目的として滞在する場合、渡航前に滞在予定の州の移民局発行の 滞在許可発行確認書(Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung)の取得手続を完了する必要があります。

滞在許可発行確認書を携行してスイスに入国した後は、当局が定める日数以内に滞在許可証を取得してください。

※ 滞在許可は各州の移民局から発行されます
※ 滞在には短期滞在(1年未満)、一時滞在(有期)及び 永住(無期限)の区別があります

なお滞在に就労を伴う場合は、スイスの雇用者が州の移民局ないしは労働局に 労働許可(Arbeitsbewilligung)の申請・取得が必要です。(労働許可の発行は各州当局の管轄・審査となっており、州によって対応が異なります)

スイス連邦公式ウェブサイト|長期滞在ビザの要否について

18歳未満の渡航者の入国

18歳未満の方が 片方の親、姓の異なる片方の親 または 単独で渡航 する場合、あるいは親権者以外の方とともにスイスへ渡航する場合は、パスポートなど必要な渡航書類と合わせ、親権者による同意書(書式自由)の携行が推奨されています。

スイス連邦移民局(SEM)|FAQ - Entry

18歳未満の渡航者のスイス入国に関する注意事項


❶ 渡航書類の準備(ビザ)

スイス入国に際しては、有効な渡航書類(外国籍の方等で必要な場合はビザ)をご用意ください。

スイス連邦公式ウェブサイト|査証(ビザ)- スイス入国と居住

スイスを含むシェンゲン協定加盟国への渡航

2024年4月1日現在、欧州連合(EU)加盟国(アイルランド 及び キプロスを除く)と 欧州自由貿易連合(EFTA)加盟国を含む29か国はシェンゲン協定に加盟しており、加盟国域内の国境管理を廃止し、域外国境では出入国管理に共通のルールを導入しています。

シェンゲン協定加盟国は、観光や出張等を目的とした あらゆる180日間の期間内で90日を超えない 短期滞在用の 域内共通のビザ(シェンゲンビザ)を発行していますが、日本国籍(日本国発行の旅券所持者)は ビザ免除措置が適用 されており、シェンゲン協定加盟国域内であれば、原則として出入国検査を受けること無く自由に国を行き来することができます。

欧州委員会(European Commission)|Schengen, borders and visa

外務省海外安全ホームページ|シェンゲン領域諸国への渡航

シェンゲン協定加盟国渡航ガイドのご案内

シェンゲン協定加盟国一覧

シェンゲン協定加盟国への滞在可能日数

2013年10月18日より、シェンゲン国境規則が改定され あらゆる180日間の期間内で最大90日間 に変更されました。
入国を予定している日から180日遡り、その期間内の滞在日数が90日を超えていないかをご確認下さい。

なお、日本国籍の方がシェンゲン協定加盟国域内に、あらゆる180日の期間内で90日以上の滞在をする場合は、滞在目的国のシェンゲンビザ(長期滞在:タイプD)の取得が必要となります。

※「あらゆる180日間内で最大90日間」とは、任意の基準日から過去180日間に「累積で90日を超えて滞在することはできない」という意味です。シェンゲン協定圏内入域日と出域日もそれぞれ1日の滞在とカウントされます。

欧州委員会(European Commission)|Visa Policy

シェンゲン協定加盟国における180日間で90日のルールについ

滞在可能日数計算機(Short-stay Calculator)

シェンゲン協定加盟国での滞在可能日数の計算は、下記の Short-stay Caliculator(英文)を用いて計算が可能です。
(下記は欧州委員会ウェブサイト内のものです)

下記計算機は滞在可能日数の目安を計算するものです。
表示された日数の滞在を法的に保証するものではありませんのでご注意下さい。
(二国間取極による追加滞在日数や、シェンゲン圏外のEU加盟国での滞在は考慮されません)

欧州委員会|Short-stay Calculator公式ページ

滞在可能日数計算機(Short-stay Calculator)の使い方

シェンゲンビザ申請について

スイスを含むシェンゲン協定加盟国に渡航する際に、ビザ免除での渡航が認められていない国から入国する場合は シェンゲンビザ(Schengen Visa)を申請・取得する必要があります。

国籍により入国ビザが必要となる場合がありますので、ビザが必要な国であるかを確認し、必要な場合は申請を行ってください。

スイス連邦公式ウェブサイト|シェンゲンビザ(90日以内の滞在)


❷ スイス行き航空券の手配

各種情勢により航空会社の運行計画・路線運行に影響が出る恐れがございます。
また各航空会社ともに時刻表掲載のスケジュール 及び 機種・機材については、予告無しに変更されることがございます。

下記バナー(各航空会社の運行状況)より、日本-スイス間のフライト運行状況についてご案内しております。

日本-スイス間の直行便運行状況

日本発着フライト情報のご案内


❸ 海外旅行保険の加入確認

海外旅行保険への加入をお勧めします

国や地域によっては、突然事故に遭い、また病気や怪我をして病院に搬送されても、実費あるいは保険等による治療費の負担が保証されないと、診察や治療が受けられない(断られる)ことがあります。
また医療水準や衛生事情により、その国では必要な治療が受けられず、他国や日本への緊急移送が必要となる場合もあります。

新型コロナウイルスに感染した場合は、滞在国の規定にそった検査、隔離が必要になり費用は渡航者の負担になります。
保険に入っていないと、時には数千万円にものぼる高額な医療費・移送費を全て自己負担しなければなりませんので、万一に備え、十分な補償内容の海外旅行保険に加入しておくことを強くお勧めします。
なお、クレジットカードに付帯している保険では補償として決して十分ではない点にも留意が必要です。

外務省海外安全ホームページ|海外旅行保険加入のすすめ


❹ スイス入国手続 及び 滞在について

空港到着後、案内に従い入国審査場にお進みください。

スイス空港到着後の入国手続きフロー

出入域システムの段階的運用開始【EES】

出入域システム(EES:Entry-Exit System)とは、シェンゲン協定加盟国域内に出入りする短期滞在者のパスポート等に記載されている身元確認情報 及び 指紋と顔写真による生体認証を収集し、出入国の日時や場所、入国拒否履歴などの情報を記録する仕組みです。ビザの要否にかかわらず、日本国籍を含む全てのEU域外国籍が対象となります。

EES開始後に初めてシェンゲン協定加盟国内に入国する際、身元確認情報・生体情報がデータベースに収集され、シェンゲン加盟国域内の国境警備・法執行当局や欧州刑事警察機構(Europol)が収集された情報にアクセスできる他、初回以降の入国時は保管されたデータとの照合のみを行うため、入国審査時間の短縮が期待されています。

また、システム導入後は原則として入出国スタンプは省略されます。

欧州連合 移民・内務総局(Directorate-General for Migration and Home Affairs)|Entry/Exit System (EES)

EESは2025年10月12日に導入が開始され、2026年4月10日までにはシェンゲン域内で完全施行としています
また、完全施行後も加盟国には最大90日間(さらに最大60日間の延長が可能)、ピーク時に限りEES運用を部分的に停止できる柔軟性が法的に認められていますので、国境検問所や時期によって手続きの運用状況が異なる場合があります
欧州連合(European Union)|FAQs about EES

出入域システム(EES)の概要

入国審査【Immigration】

Pässe EU EWR CH(EU加盟国・EEA(欧州経済領域)構成国 及び スイスのパスポート所持者)と Alle Pässe(その他全ての国・地域のパスポート所持者)の列に分かれますので、日本国籍の短期渡航者の方は Alle Pässe の列にお進み下さい。

スイス入国審査場のパスポート種別案内標識

チューリッヒ空港到着後

EES導入後に初めて入国する際は、生体情報の登録が必要となります。
登録は入国審査官による入国審査時に本人の顔写真撮影や指紋採取されますが、一部空港や国境検問所ではセルフキオスク端末での登録を行います。

データ登録後(初回入国後)は、出入国審査時に顔写真と指紋の照合のみ行います。
(一部空港等によっては自動化ゲートを利用でき、有人ブースでの手続きが不要となる場合があります)

※ 国籍や入国方法によって審査カウンターが異なりますので、詳細は審査場内の案内表示等にてご確認ください。

チューリッヒ空港(Zurich Airport)

シェンゲン協定加盟国で乗り継いでスイスに入国する場合は経由地の空港で入国審査を実施します。
(協定加盟国内では、最初の到着地で入国審査→最後の出発地で出国審査となります)

チューリッヒ空港到着後の入国審査の流れ

出入域システム(EES)の概要

シェンゲン協定加盟国経由でスイスに入国する場合

シェンゲン協定加盟国内では、最初の到着地で入国審査があり、最後の出国地で出国審査が行われます。
このため経由国では入国スタンプを押されることは原則的にありません。

最初に到着するシェンゲン協定加盟国で押されるはずの入国スタンプが押されずに、現地で密入国を疑われるなどのトラブルが発生していますので、シェンゲン領域内に入国の際は、入国スタンプが押印されていることを必ず確認してください。

シェンゲン協定加盟国経由でスイスに入国する場合の手続きについて

税関申告【Customs】

手荷物受取所で荷物引取後に税関申告を行います。
持ち込み荷物が免税範囲を超えず、輸入規制・禁止・制限されている物品を持ち込まない場合は、グリーンライン(Nothing to Declare)にお進み下さい。

スイス連邦財務省関税・国境警備局(BAZG)|Einfuhr in die Schweiz

スイス入国時の税関申告フローチャート

スイス入国に際しての税関・動植物検疫の注意事項

スイスへの持ち込みが禁止・規制されている品物

以下に記載するものはスイスへの持ち込みが禁止 及び 規制されております。
禁止・規制品の詳細は関税・国境警備局ウェブサイト等にてご確認下さい

スイス連邦財務省関税・国境警備局(BAZG)|Verbote, Beschränkungen und Bewilligungen

スイスへの持ち込みが禁止・規制されている品物一覧

スイスへの現金・有価証券等の持ち込みについて

現金、外貨、有価証券(株式、債権、小切手)のスイスへの持ち込み、スイス経由での輸送、スイスからの持ち出しについては制限はありませんが、税関・国境警備局の職員による検査で、現金の持ち込みに関して質問を受けた場合は正直に申告する必要があります。

10,000スイスフラン以上を所持している または 所持している疑いがある場合には、身元、出身国、現金持ち込みの目的、受取人の開示を求められ、税関・国境警備局の情報システムに登録されます。

なお申告を拒否した場合は罰則の対象となり、マネーロンダリングやテロ資金供与の疑いがある場合、現金は一時的に押収されます。

スイス連邦財務省関税・国境警備局(BAZG)|Bargeld, Fremdwährung, Wertpapiere

申告するものが無い方(免税範囲内の携帯品しか持たない入国者)

スイス入国時の携帯品が、下記に記載する 免税範囲内で申告するものがない方は 税関検査場で「税関申告なし(Nothing to Declare)」と書かれたレーン を通過 することができます。

申告するものがない方は、税関申告書等の記入・提出は不要です。
持ち込みが禁止されている物品や、詳しい情報につきましてはスイス連邦財務省税関・国境警備局ウェブサイトにてご確認下さい。

スイス連邦財務省税関・国境警備局(BAZG)|Freimengen: Lebensmittel, Alkohol und Tabak

スイス入国時の免税範囲一覧

申告するものがある方(免税範囲を超過・検疫対象となる物品等をお持ちの入国者)

免税範囲を超過する物品や持ち込み制限・検疫対象となる物品をお持ちの方は税関への申告が必要です。
税関検査場で 税関申告あり(Goods to Declare) と表示されたカウンターへお進み下さい。

上記その他物品の合計が150スイスフランを超過した場合には、総額の8.1%(食品類は2.6%)が課税されます。

持ち込み規制品の持ち込みについては関連当局の許可等が必要です。
詳しくはスイス連邦財務省税関・国境警備局等にお問い合わせ下さい。

スイス連邦財務省税関・国境警備局(BAZG)|Mehrwertsteuer: Wertfreigrenze 150 Franken

スイス|入国時の免税範囲変更のお知らせ


❺ 日本入国・帰国時の手順

日本への入国・帰国に際して必要となる書類と手続き手順を纏めました。弊社では一部の手続きをサポートしています。

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