海外

2020.06.02

インド ロックダウン措置の段階的解除と国際民間旅客機運航停止の延長(~2020年6月30日)

●インド政府によると,6月1日現在のインド国内感染者の合計は190,535例(死亡5,394例)となっています。

●5月30日,インド政府は,封鎖ゾーン(Containment Zone)を除き,今後ロックダウン措置を段階的に解除することを発表するとともに,ロックダウン解除に向けた新たなガイドラインを発出しました。同ガイドラインによれば,ホテル,レストラン,ショッピング・モールは6月8日から営業を再開することができるとされています。また,州間・州内における人や物資の移動も制限がなくなるとされています。

他方,同ガイドラインでは,州政府が独自に特定の活動を禁止・制限することができるとされています。1日,デリー準州政府は,ホテルやレストランの営業が引き続き禁止されること,ショッピング・モールなども閉鎖が継続されることを発表しました(ただし,8日以降も継続されるかどうかについては現時点では明らかになっていません。)。また,デリー準州政府は他州との移動を当面制限する方針との情報もあります。引き続き中央政府や各州政府の発表に注意してください。

●5月30日,インド民間航空省は,国際民間旅客機の運航停止を6月30日まで延長する旨を発表しました。

1 インド政府によると,6月1日現在のインド国内感染者の合計は,190,535例(死亡5,394例)となっています。州ごとの内訳等は以下をご覧ください。

https://www.mohfw.gov.in/

2 5月30日,インド政府は,封鎖ゾーン(Containment Zone)を除き,今後ロックダウン措置を段階的に解除することを発表するとともに,ロックダウン解除に向けた新たなガイドラインを発出しました。同ガイドラインによれば,ホテル,レストラン,ショッピング・モールは6月8日から営業を再開することができるとされています。また,州間・州内における人や物資の移動も制限がなくなるとされています。

他方,同ガイドラインでは,中央政府が許可している活動についても,州政府独自の措置として,特定の活動の禁止や制限ができることになっています。1日,デリー準州政府は,ホテルやレストランが特定の場合を除き引き続き営業が禁止されること,ショッピング・モールなども閉鎖が継続されることを発表しました(ただし,8日以降も継続されるかどうかについては現時点では明らかになっていません。)。また,デリー準州政府は他州との移動を当面制限する方針との情報もあります。

在留邦人,インドご滞在中の皆様におかれては,中央政府や各州政府が発表する最新情報の入手に努めていただき,十分注意して行動してください。

(インド政府による新たなガイドライン)

https://www.mha.gov.in/sites/default/files/MHAOrderDt_30052020.pdf

(デリー準州政府による新たなガイドライン)

https://www.in.emb-japan.go.jp/PDF/Order_212_reg.Extn_Lockdown_till_30June.pdf

3 5月30日,インド民間航空省は,4月14日に発表した制限を6月30日まで延長すると発表しました。これにより,国際民間旅客機の運航は6月30日まで停止されます。

(インド民間航空省発表)

https://mobile.twitter.com/DGCAIndia/status/1266767620604387328?s=09

4 5月6日,インド政府は,新たなインド滞在中の外国人のビザの延長手続きについて発表しました。

(インド政府広報局ウェブサイト関連部分)

https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1621287

(1)2020年2月1日からインド発の国際旅客航空便の禁止がインド政府によって解除される日までの期間中に,ビザが失効した,または失効するインド滞在中の外国人のビザは,オンラインによる延長申請によって,インド発の国際旅客航空便の禁止が解除された日から最長30日間,無料で延長され,延長が許可された期間中に出国する場合は,罰則の対象とならないとのことです。また,延長申請ではなく,出国許可申請を行った場合も同様に処理されるとのことです。

(2)延長が必要な方は,管轄する外国人登録事務所(FRRO/FRO)に対し,以下のURLからオンラインで申請する必要があります。

https://indianfrro.gov.in/eservices/home.jsp

(3)国際旅客航空便の禁止解除日の判明以前に延長申請を行う必要があるか否かについて,外国人登録事務所(FRRO)は,延長申請は同解除日が判明後に行うことで差し支えないと説明しています。

(4)今後,臨時便による日本帰国など出国を予定されている方は,必ず出国までに外国人登録事務所(FRRO/FRO)のウェブサイト上で延長手続き,または出国許可手続きを完了し,必要な許可を取得してから出国してください。

5 当面の間,在インド日本国大使館は原則として大使館員がテレワークで勤務しています。在留邦人の皆様を含む外部からの電話でのお問い合わせについては転送システムにより大使館員が対応いたします。なお,領事窓口業務については予約制を導入しています(詳しくは当館ホームページをご覧ください。)。

https://www.in.emb-japan.go.jp/files/100044247.pdf

6 在留邦人,インドご滞在中の皆様におかれては,以下の点にご注意の上,最新情報の入手に努めてください。今般の新型コロナウイルス拡大に伴うインド政府のロックダウン措置により邦人の皆様の中で困っていることや悩んでいることがあれば,本メール末尾の大使館問い合わせ先にご連絡ください。

(1)中央政府及び地方政府が感染予防のための措置を継続しており,制度が突然変更される可能性もありますので,十分注意して行動してください。

(2)在インド日本国大使館では在留邦人の皆様からの保健相談を受け付けるための窓口を設置しています。

jpemb-hokensoudan@nd.mofa.go.jp

(3)ご自身や周囲の人の感染予防のため以下の点にご注意下さい。

・密閉空間,密集場所,密接場面を避け,ソーシャル・ディスタンスを確保する。

・アルコール系手指消毒薬または石鹸と流水による手洗いを頻繁に行う。目,鼻,口などに触れる前に手洗いをする。

・咳やくしゃみがあるときはマスクを着用して鼻と口を覆う。マスクがない場合は,咳やくしゃみのときに口と鼻をティッシュなどで覆い,手洗いを行う。

 

(各種情報が入手できるサイト)

インド政府広報局ホームページ
https://pib.gov.in/indexd.aspx

インド保健・家庭福祉省公式ツイッター
https://twitter.com/MoHFW_INDIA

インド入国管理局ホームページ
https://boi.gov.in/

在日インド大使館ホームページ
https://www.indembassy-tokyo.gov.in/jp/index_jp.html

 

(お問い合わせ先)
在インド日本国大使館
電話:011-4610-4610(代表)
email:jpemb-cons@nd.mofa.go.jp

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