海外

2020.04.29

ベトナム ハノイ市における新たな感染防止措置

●25日の首相指示第19号を受け,28日,ハノイ市は,新たな感染防止措置に関する人民委員会指示第7号を発出しました。

●この中では,不要不急の外出を自粛する,外出が必要な場合は感染予防措置を徹底する,職場,学校,病院以外の公共の場において20人以上の集会を行わず,人と接する際には最低1mの間隔を保つこととされています。また,飲食店,カフェ・喫茶店などでは,最低2mの間隔を取るか,飛沫防止仕切り板を設置して最低1mの間隔を取ることが求められており,共用品は使用せず,テイクアウトが奨励されています。

●邦人のみなさまにおかれては,引き続きベトナム政府やお住まいの地域の政府が発表する情報にご注意下さい。

 ハノイ市人民委員会指示第7号の概要は以下のとおりです。

(1)ハノイ市内の各区・県・社人民委員会は,住民へ不要不急の外出を自粛するよう呼びかける。外出が必要な場合は,COVID-19予防措置を徹底する。職場,学校,病院以外の公共の場において20人以上の集会を行わず,人と接する際には最低1mの間隔を保つ。

(2)不要不急のサービス業(アミューズメントパーク,娯楽施設,ビューティサロン(美容院・散髪屋は除く),カラオケ,マッサージ,バー,ディスコ,ゲームセンター,ネットカフェ,劇場,映画館)は,引き続き営業を一時停止とする。

(3)飲食店,カフェ・喫茶店などでは,最低2mの間隔を取るか,飛沫防止仕切り板を設置して最低1mの間隔を取る,また,共用品は使用せず,テイクアウトを奨励する。

(4)接触を制限し,交通量を減らすため,必需品でない商品・サービスを取り扱う店,デパート,モール,スーパー(飲食店,薬局,ガソリンスタンド,市場内の食料品店は除く)は,午前9時以降の営業とする。歩道を占拠するあらゆる形態の露店の営業を禁止する。

(5)工場,生産施設,建設現場は,引き続き活動できるが,職員,労働者への感染予防措置を実施しなければならない。

(6)オンライン会議やITを活用した業務を奨励する。

(7)葬儀,結婚式は,人々の集中を制限するなどのCOVID-19予防策を講じて,執り行うことができる。

(8)COVID-19予防対策と経済社会発展に関する宣教活動を促進する。虚偽の情報拡散をする団体及び個人や,感染病対策の規定を履行しない団体及び個人を(刑事責任追求も含め)厳格に処分する。

(9)「感染のリスクの高い地域」と指定されている,Me Linh郡,Thuong Tinh郡については,感染リスクの調整がなされるまで,首相指示16号等に沿った感染予防措置を講ずる。

【ハノイ市人民委員会指示第7号原文リンク】
https://luatvietnam.vn/y-te/chi-thi-07-ct-ubnd-ha-noi-bien-phap-phong-chong-dich-covid-19-trong-tinh-hinh-moi-183001-d2.html

(連絡先)
在ベトナム日本国大使館 電話番号:+84-24-3846-3000

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