海外

2026.08.07

ベトナム|入国時のスタンプ押印確認についての注意喚起

ベトナムへ入国した邦人について、入国審査官の不手際によりパスポートへの入国印が押印されていなかったり、長期滞在者であるにもかかわらず短期滞在者として入国処理されたりする事例が複数発生しているとして、在ベトナム日本国大使館・在ホーチミン日本国総領事館より注意喚起が出ております。

ベトナムへの渡航を予定されている方、および現地に長期滞在されている邦人の方につきましては、入国印の不備に気づかないまま滞在を続けますと、ホテルでの宿泊拒否や不法滞在扱いとされるおそれがあるため、入国審査後はその場でパスポートの記載内容をご確認いただくことをお勧めいたします。

在ホーチミン日本国総領事館|ベトナム入国時のスタンプ押印確認について

ここがポイント!
  • 入国審査後、パスポート返却時に「入国印の押印」「入国日の記載」「滞在期限の記載」をその場で確認することが重要です
  • 記載に不備があった場合、係官側のミスであっても、修正手続きはご自身の負担で行う必要があります
  • 長期滞在の方は、旅券と同時にTRC(一時在留許可証)や長期滞在査証を入国審査官へ提示することをお勧めいたします

報告されている具体的な事例と確認すべきポイント

実際に発生した事例として、入国印が押印されていなかったためホテルでの宿泊を拒否されたケースと、長期滞在者がTRC(一時在留許可証)や長期滞在査証を係官に提示しなかったことにより短期滞在者として処理され、滞在期限超過(不法滞在)扱いとされてしまったケースが紹介されています。

特に後者については、滞在期限が手書きで記入されたスタンプを押印されてしまった場合、入国管理局でも修正ができず、改めて出入国し直すよう案内されるケースがあるとされています。

確認事項 内容
ベトナム入国印の押印 入国審査後、パスポートに入国印が押されているかご確認ください
入国日の記載 入国印に記載された入国日が正しいかご確認ください
滞在期限の記載(短期滞在の方) 短期滞在の場合、滞在期限が正しく記載されているかご確認ください
短期滞在処理の有無(長期滞在の方) 長期滞在の方は、短期滞在者として処理(滞在期限が記載)されていないかご確認ください
スタンプの不備に気づいた場合の対応

入国審査の場でスタンプの不備に気づいた場合は、その場を離れず、直ちに係官へお申し出いただくようお願いいたします。
入国後に不備に気づいた場合は、速やかに入国した空港施設等の入国管理当局へご相談ください。

あわせて、現地の報道では、ベトナムのホテル等の宿泊施設には宿泊客の滞在情報を公安当局へ登録する義務があり、入国スタンプがないことで不法入国を疑われ、宿泊を断られる場合があると伝えられていますので、トラブルへの対応にお困りの場合は、在ホーチミン日本国総領事館または在ベトナム日本国大使館へご連絡ください。

ベトナムの出入国管理制度についての補足

ベトナムでは、外国人の出入国・居住等に関する法律(2015年施行、2019年改正)に基づき出入国審査が行われており、日本国籍の方は一定の条件下でビザ免除措置の対象となっています。

免除期間は2023年8月15日より15日間から45日間に延長されておりますが、入国時点で旅券の有効期間が6か月以上あることが条件となります。長期滞在される方は、TRCや査証など長期滞在資格を証明する書類の携帯・提示が出入国手続き上必要とされています。


免責事項および注意喚起
本記事に記載の情報は、記載時点(2026年8月7日)における公開情報に基づいています。ベトナムの出入国管理に関する運用状況・手続きの詳細は今後変更される場合があります。

  • 渡航前・渡航中は、在ベトナム日本国大使館および在ホーチミン日本国総領事館の公式サイトにて最新情報をご確認ください。
  • 入国審査の運用は、空港・陸路国境・時期によって異なる場合があります。実際の手続きは現地係官の対応に従ってください。
  • 本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、記事内容に基づいて生じた旅行上の損害・不利益、入国印の不備による宿泊拒否や不法滞在扱い等のトラブルについて、当サイトは一切の責任を負いません。

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