海外

2026.05.27

ベトナム|渡航者への健康申告制度を導入(7/1~)

ベトナム政府は2026年5月21日、政令第165/2026/ND-CP号を公布し、2026年7月1日より「疾病予防法(Law on Disease Prevention)」に基づく国境検問所での健康申告制度を導入することを発表しました。

入国・出国・通過のすべての旅行者が申告の対象となり得ますが、実際に申告が求められる場面は、保健大臣が世界の感染症状況およびベトナムへの流入リスクを考慮したうえで、疾病ごとに対象者・対象期間を個別に指定する仕組みとなっています。感染症アウトブレイク発生時には、保健省が国境検問所での申告に関する追加指示を別途発出します。

ベトナム政府公式ポータル(Vietnam Government Portal)|Health declaration notice for Viet Nam-bound travellers

ここがポイント!
  • 2026年7月1日より、国境検問所における健康申告の枠組みが法制化されますが、申告が求められる対象者・疾病・期間は保健省が感染症状況に応じて個別に決定します
  • 申告が必要となる場合は、国境通過の7日前以降に電子または紙媒体で提出する必要があります
  • 感染症が疑われると判断された場合は、体温測定・疫学面接・渡航歴確認など、最大2時間の詳細検疫が実施される場合があります

健康申告制度の詳細と国境検疫の手続き

政令第165/2026/ND-CP号は、健康申告の手続きや検疫の枠組みを定めるものです。

申告が必要となった場合、国境検問所を通過する7日前以内に申告書を提出する必要があるとしています。
様式はベトナム保健省が定める統一様式に従い、ベトナム語・英語にて提供されますが、感染症の状況によっては、他言語への対応が追加される場合があります。(紙媒体についてのフォーマットは下記参照)

なお、電子申告の具体的なチャンネル(専用フォーム・アプリなど)については、現時点では保健省からの正式な通知が出ておらず、施行に向けて詳細が確定次第、公式発表が行われる見込みです。

項目 内容
施行日 2026年7月1日
根拠法令 政令第165/2026/ND-CP号(疾病予防法の施行規定)
申告対象者の決定 保健大臣が感染症状況・流入リスクに基づき、疾病ごとに対象者・期間を個別指定
申告期限 申告が求められる場合、国境通過の7日前以降に申告
申告方法 電子申告または紙媒体
国境検疫の内容 検疫官による目視観察・体温測定・健康状態モニタリング
感染疑い時の対応 疫学面接、渡航歴・予防措置の確認、追加医療検査(最大2時間)
対象検問所 航空・陸路・海路のすべての国境検問所


免責事項および注意喚起
本記事に記載の情報は、記載時点(2026年5月27日)における公開情報に基づいています。ベトナムの健康申告制度の運用状況・手続きの詳細は今後変更される場合があります。

  • 実際に申告が求められる対象者・対象疾病・申告期間は保健省が別途決定します。渡航前に必ずベトナム政府公式ポータルおよびベトナム保健省の最新情報をご確認ください。
  • 電子申告の具体的な手続き方法(専用フォームのURL・アプリの使い方など)は現時点で確定しておらず、施行に向けて追加発表が行われる見込みです。
  • 感染症が疑われると判断された場合は、国境検問所において最大2時間の詳細検疫が実施される場合があります。
  • 本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、記事内容に基づいて生じた旅行上の損害・不利益、健康申告手続きによる入国遅延や入国拒否等について、当サイトは一切の責任を負いません。

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