海外

2020.03.18

ベトナム)ベトナム国籍者も日本から入国する際は新型コロナウイルス陰性である証明書がないと入国不可

●昨3月17日に発出された首相府通知(102号)(※以下2)に関し,現時点で,ベトナム外務省は以下のとおり説明しています。

・ベトナムの滞在許可証や労働許可証(ワークパーミット)を持っている外国人(日本人を含む。)も,ベトナムに入国するには,新型コロナウイルス感染症が陽性でないことを証明する証明書が必要。
・ベトナムパスポートを保有している者も,日本からベトナムに入る際には,陰性であることの証明書が必要。
・当該証明書の要件や,ベトナム政府及び空港での確認手続に関する詳細については,まだ具体的な指示がない。本日行われる会議で明らかになる見込み。

●また,ベトナム出入国管理局によれば,在留邦人の査証の更新については,身元保証がしっかりしていれば、基本的には認める,とのことです。

●引き続き,ベトナムへの渡航を予定している方は,取りやめを検討するなど,十分にご注意ください。当該証明書の要件については,判明次第,お知らせします。

1 ベトナムにおける感染状況

 ベトナム保健省の発表によれば,3月18日午前11時現在におけるベトナム国内での新型コロナウイルスの陽性事例は計67名(うち16名は治癒)です。

2 首相府通知第102号に関する政府ポータルサイト掲載記事の概要

 首相府は,COVID-19感染症に関する政府常務会議におけるフック首相の結論に関する,首相府通知102号(102/TB-VPCP)を発出した。

 首相は,各省庁,地方の人民委員会に対し,それぞれの職務,任務に沿って,次の重点策の効果的な実施に集中するよう指導した。

 2020年3月18日00時から30日間,ベトナムに入国する者に対する査証発給を停止する。

 2020年3月18日00時から,査証免除の者,ベトナム系の人や親族訪問者に対する査証免除書の保有者,その他,特別な場合(例えば,専門家,企業管理者,高技能労働者)については,在住国の権限を持つ機関が発行するCOVID-19感染症の陽性でないとする証明書を持ち,かつ,この証明書に関するベトナムによる承認を得なければ,入国できない。上記の措置は,外交,公用目的のために入国する者に対しては適用されない。

 入国する場合は,規定に沿って,検査を受け,適切な感染対策措置を遵守しなければならない。

 現在,集中隔離となっているケースに加えて,米国,欧州各国,ASEAN各国から入国する者に対する集中隔離を実施する。

【新型コロナ対応窓口】
メールアドレス:covid19@ha.mofa.go.jp 
電話番号(代表):+84-24-3846-3000
(受付時間:平日(土日祝日除く)08:30~17:15)

(連絡先)
在ベトナム日本国大使館 電話番号:+84-24-3846-3000

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