海外

2026.05.01

【2026年最新!】ベトナム|渡航情報・旅行の準備ガイド(必要な渡航書類、ビザ申請、航空券手配、入国・検疫等の手続き手順)

 ベトナムへの渡航に必要な手続きの手順

【2026年最新版】ベトナム渡航に関するガイド・まとめページです!

渡航前に確認することや必要書類、ビザの取得、航空券やホテルの手配、到着後の入国手順まで、ご旅行・ご出張どちらにも対応した最新情報や注意点等をどこよりも詳しくまとめています。

ビザ申請、航空券・ホテル手配等の渡航に関することでで「面倒だな」と感じたら、当社サービスをお気軽にご利用ください。


日本国籍の方のベトナム渡航について

ベトナム入国に際しては、有効な渡航書類 及び ビザ(必要な場合)をご用意下さい。

2023年8月15日以降、ベトナムにおける外国人の出入国等に関する法律の一部が改正されました。
これにより、日本国籍を含むビザ免除対象国の滞在可能期間が15日→45日に変更となりました。

在ベトナム日本国大使館|ベトナム出入国情報

ベトナム政府ニュース(Government News)|Fresh Policie take effect from August, 2023

2025年3月7日、ベトナム政府は一部外国籍のビザ免除措置について決議第44号/NQ-CPを公布しました。
これにより日本国籍の方は、要件を満たしていれば引き続き45日間の滞在が認められます。
(同決議によるビザ免除措置は、2025年3月15日~2028年3月14日まで適用となります)

ベトナムの入国制限(新型コロナウイルス関連)

ベトナム保健省は2022年3月15日から外国人旅行者の受け入れを再開し、規制緩和を発表しました。

また2022年5月15日以降、ベトナム入国前の新型コロナウイルス検査を不要となりました。
これにより、入国前・入国後の検査 及び 隔離措置は不要となりました。

ベトナム政府観光局(Vietnam National Administration of Tourism)|Vietnam removes COVID-19 test requirement since 15th May 2022

ベトナムにおける日本国籍の方の無査証滞在について

下記一定の条件を満たす日本国籍者を対象として、滞在期間が45日以内であれば原則ビザ免除での滞在が可能 となります。
(2023年8月15日から、滞在期間が15日→45日に変更となりました)

ビザ免除での入国の場合、原則として滞在期間の延長は認められておりません。
なおビザを取得して入国した場合であっても、一部例外を除き、原則入国後に滞在資格の変更はできません。

在ベトナム日本国大使館|ベトナム出入国情報

外務省海外安全ホームページ|ベトナム:安全対策基礎データ

以前はパスポートの必要残存期間は 前回ベトナム出国時から30日以上経過していること の条件が付されていましたが、
外国人の入国・出国・乗継・居住に関する法律の一部を改正・補足されたことにより、この要件は削除されました

一般旅券保持者の入国ビザ免除措置(Visa-Exempt Entry)

2023年8月15日以降、ビザ免除ポリシーが一部変更となり、日本を含む24か国のビザ免除措置対象国・地域における 滞在可能期間が15日→45日に延長 されました。

また2025年8月15日以降、さらにベルギー、ブルガリア、クロアチア、チェコ、ハンガリー、ルクセンブルク、オランダ、ポーランド、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、スイスの12か国を対象として45日間のビザ免除措置が追加で適用されます。

※ 2025年3月15日以降も、日本を含む12か国のビザ免除措置対象国における滞在可能期間は45日間で継続されます
(適用期間:2028年3月14日まで)

ベトナム政府観光局(Vietnam National Administration of Tourism)|Vietnam Visa Requirements - Overview

ベトナム政府ニュース(Government News)|Viet Nam waives visas for citizens from 12 countries until March 2028

ベトナム政府ニュース(Government News)|Viet Nam to offer 45-day visa-free entry for citizens from 12 countries to promote inbound tourism

ベトナム外務省領事局(Consular Department)|EXEMPTION OF ENTRY VISA TO VIETNAM(Updated 2025.09.90)

入国審査官の判断により、実際の滞在可能日数は下記と異なる場合があります
入国審査時に押印される入国スタンプ等で滞在可能日数を必ずご確認下さい


❶ 渡航書類の準備・ベトナムビザの申請

ベトナム入国に際しては、有効な渡航書類 及び ビザ(必要な場合)をご用意下さい。

在ベトナム日本国大使館|ベトナム出入国情報

ベトナムビザ申請

ビザ免除で滞在可能な期間を超えてベトナムに滞在することを予定している場合、有効なビザが必要です。
有効なビザ・一次滞在許可証をお持ちでない場合は、ビザの申請・取得が必要となります。

オンラインビザ(e-VISA)

ベトナム政府は全ての国・地域を対象に、ビザのオンライン申請サービスを提供しています。
ベトナムへの渡航前にオンライン上でビザ申請・取得を行い、所定の空港等国境地点でベトナム到着時に e-VISA(EV: Electronic Visa)を提示します。

2023年8月25日以降、e-Visaの有効期間が90日間に延長され、シングルエントリー 及び マルチプルエントリーのビザを発給することとなりました。

駐日ベトナム大使館|E-Visa and Unilaterally Exempted From Visas

ベトナム公安省ポータル(Public Service Portal Ministry of Public Security)|【外国人向け】e-Visa 申請公式ページ(Procedures for issuing electronic visas at the request of foreigners)

e-VISAを利用して入国が可能な空港

2026年1月現在、e-VISAを利用して出入国が可能な空港は以下の17空港となります。
(ザーヴィン 及び ロンタイン両国際空港は開港後に適用予定のため、現時点では15空港)

その他39港湾 及び 27陸路国境地点からの出入国が可能です。

ベトナム政府電子新聞(BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ)|外国人が電子ビザで出入国できる国際国境ゲートを41か所追加

2025年12月2日、外国人がe-VISAで出入国可能な国際国境のリストが拡大されました
政府決議 第389/NQ-CP により正式に決定され、外国人訪問者の入国促進、国家観光開放戦略を支援する目的としています

オンアライバルビザ(VOA: Visa on Arrival)

ハノイ・ノイバイ国際空港、ホーチミン・タンソンニャット国際空港を含む主要空港等において、一定の要件を満たした場合に オンアライバルビザ(VOA: Visa on Arrival)の発給制度が運用されています。

アライバルビザ取得には、事前にベトナム入国管理局発行の 事前許可番号通知書 が必要です。
下記必要書類等の詳細につきましては予告なく変更となる場合がございますので、詳しくは駐日ベトナム社会主義共和国大使館等にお問い合わせ下さい。

ベトナム外務省(Ministry of Foreign Affairs of Vietnam)|Viet Nam Visa information


❷ ベトナム行き航空券の手配

各種情勢により航空会社の運行計画・路線運行に影響が出る恐れがございます。
また各航空会社ともに時刻表掲載のスケジュール 及び 機種・機材については、予告無しに変更されることがございます。

下記バナー(各航空会社の運行状況)より、日本-ベトナム間のフライト運行状況についてご案内しております。


❸ 海外旅行保険の加入確認

国や地域によっては、突然事故に遭い、また病気や怪我をして病院に搬送されても、実費あるいは保険等による治療費の負担が保証されないと、診察や治療が受けられない(断られる)ことがあります。
また医療水準や衛生事情により、その国では必要な治療が受けられず、他国や日本への緊急移送が必要となる場合もあります。

新型コロナウイルスに感染した場合は、滞在国の規定にそった検査、隔離が必要になり費用は渡航者の負担になります。
保険に入っていないと、時には数千万円にものぼる高額な医療費・移送費を全て自己負担しなければなりませんので、万一に備え、十分な補償内容の海外旅行保険に加入しておくことを強くお勧めします。
なお、クレジットカードに付帯している保険では補償として決して十分ではない点にも留意が必要です。

外務省海外安全ホームページ|海外旅行保険加入のすすめ


❹ ベトナム入国手続 及び 滞在について

空港到着後、案内に従い入国審査場にお進みください。

入国審査【Immigration】

入国審査官にパスポート・搭乗券、必要書類等をご提示下さい。
(場合により帰国・第三国行きの航空券や十分な滞在費の証明を求められる場合がございます)

※ 2010年9月以降、入国カードの提出は不要となりました。
  入国審査時はパスポート、航空券等をご提示下さい。

一般旅券所持者のビザ免除での滞在については45日間の滞在許可が与えられます。
入国審査時に「滞在許可印」の滞在可能期間に誤りが無いか必ずご確認下さい。

ハノイ ノイバイ国際空港(HAN)到着時の入国手続き

国際線は ターミナル2 に到着します。
国籍等によって入国審査カウンターが異なりますので、詳細は入国審査場内の案内表示等にてご確認下さい。

ホーチミンシティ タンソンニャット国際空港(SGN)到着時の入国手続き

国際線は ターミナル2 に到着します。
国籍等によって入国審査カウンターが異なりますので、詳細は入国審査場内の案内表示等にてご確認下さい。

入国時の事前申告登録制度(一部空港で実施中)

ホーチミンシティ・タンソンニャット国際空港(SGN)、ハノイ・ノイバイ国際空港(HAN)及びフーコック国際空港(PQC)では、ベトナム出入国管理局の要請に基づき、外国籍旅客等を対象とした 入国前情報提供システム(PAI:Pre-Arival Information)が開始されました。

入国前に個人情報等を申告しておくことにより、入国審査の効率化と迅速化が図られることから推奨しています。
なお、現時点では本制度の適用はタンソンニャット国際空港、ハノイ・ノイバイ国際空港 及び フーコック国際空港のみとなっており、その他の空港などでは適用されていません。

 タンソンニャット国際空港での外国人の入国における事前申告登録制度の開始(4/16〜)

 フーコック国際空港での外国人の入国における事前申告登録制度の開始(6/1〜)

 ハノイ・ノイバイ国際空港での外国人の入国における事前申告登録制度の開始

申告方法の詳細・注意事項等

本登録サイトは入国の3日前から事前申告することができ、日本語を含めて複数の言語で案内されています。
登録完了後に送られてくるQRコード(携帯等でスクリーンショットを撮っておくか、印刷物を用意しておく)を入国審査窓口で提示することにより、手続きを行うことができます。

なお事前申告未完了の場合、入国審査に通常よりも長い時間がかかる可能性があります。
特にタンソンニャット国際空港は夕方以降に国際線の到着便が集中するため、混雑時間帯には手続きが大幅に時間がかかる事が想定されますので、ご出発前に余裕を持って申告を完了し、QRコードをスクリーンショット または PDFで保存しておく事を強くお勧めします。

※ ベトナム国籍の旅客は本制度の対象外です
※ 国際線乗り継ぎ(トランジット)のみでベトナムに一時停留し、入国手続きを行わない旅客も申告は不要です

ベトナム出入国管理局(Cục Quản lý xuất nhập cảnh)|Pre-arrival Information Submission for Visitors

 
入国前オンラインでの個人情報事前申告
 
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税関申告【Customs】

手荷物受取所で荷物引取後に税関申告を行います。
持ち込み荷物が免税範囲を超えず、輸入規制・禁止・制限されている物品を持ち込まない場合は、グリーンライン(Nothing to Declare)にお進み下さい。

ベトナム税関総局(Vietnam Customs)

ベトナム入国に際しての税関・動植物検疫の注意事項
加熱式たばこ・電子たばこ等の使用禁止について(2025年1月1日~)

2024年11月30日にベトナム国会は、公共の健康と社会秩序や安全を守るために、2025年1月1日より 加熱式たばこ 及び 電子たばこの生産、取引、輸入、保管、輸送、使用を禁止する決議が承認されました。電子たばこ等を使用・製造・輸送・保管等する者は、状況に応じて罰金や行政処分・刑事責任に問われる可能性があります。

2026年5月15日からは、電子たばこ 及び 加熱式たばこを使用した場合の罰金が300万〜500万ドンに引き上げられました。
また、ホーチミンシティのタンソンニャット国際空港では、第三国への乗り換えのみの邦人旅行者が、預入荷物に入れていた電子たばこをめぐり空港職員との間でトラブルになった例もありますので、トランジットのみでベトナムに入国しない場合を含め、ベトナムに電子たばこ及び加熱式たばこ等を持ち込むことがないよう御注意ください。

ベトナム政府ニュース(Governemnt News)|Viet nam to ban e-cigarettes from 2025

在ホーチミン日本国総領事館|ベトナムへの電子たばこ及び加熱式たばこ等の持ち込み及び使用禁止について

ベトナムへの持ち込みが禁止・規制されている品物

以下に記載するものはベトナムへの持ち込み・持ち出しが禁止されています。
禁止・規制品の詳細はベトナム税関ウェブサイト等にてご確認下さい。

ベトナム税関総局(Vietnam Customs)|DANH MỤC HÀNG HÓA CẤM NHẬP KHẨU(輸入禁止品目リスト)

ベトナムへの現金・有価証券等の持ち込み/持ち出しについて

ベトナム入国に際し、外貨持ち込み額に制限はありません。
ただし 現金5,000USD あるいは 同額相当の外貨、または 1,500万ベトナムドン のいずれかを超えて所持して入国する場合は申告が必要です。

申告をせずに出国時に上記金額を超える現金の持ち出そうとした場合、所持金を没収される可能性があります。
また、入国時の上記申告から12か月以上経過した場合は、当該申告は無効となるため、上記上限額を超えた現金の持ち出しは没収対象となります(一度出国した場合も当該申告は無効となります)

在ベトナム日本国大使館|ベトナム出入国情報-外貨申告

申告するものが無い方(免税範囲内の携帯品しか持たない入国者)

ベトナム入国時の携帯品が、下記に記載する 免税範囲内で申告するものがない方は 税関検査場で「税関申告なし(Nothing to Declare)」と書かれたレーン を通過 することができます。

申告するものがない方は、税関申告書等の記入・提出は不要です。
持ち込みが禁止されている物品や、より詳しい情報につきましてはベトナム税関ウェブサイト等にてご確認下さい。

ベトナム税関(Vietnam Customs)|New regulations on customs declaration for passengers

申告するものがある方(免税範囲を超過・検疫対象となる物品等をお持ちの入国者)

免税範囲を超過する物品や検疫対象となる物品、5,000USD相当、15,000,000ベトナムドンを超える現金等をお持ちの方 や、別送品を送った方は税関への申告の上、税関申告書の記入・提出が必要です。

税関検査場で 税関申告あり(Goods to Declare)と表示されたカウンターで申告書を提出・検査等にお進み下さい。
申告書の記入方法等、詳しくは税関職員にお尋ね下さい。

ベトナム税関(Vietnam Customs)|MẪU TỜ KHAI HẢI QUAN(税関申告書)

税関申告書は機内で配布されないことが多いので、到着後に係官にお尋ね下さい
(係官がいない場合は空港職員等にお尋ね下さい)

 
税関申告書
 
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❺ 日本入国・帰国時の手順

日本への入国・帰国に際して必要となる書類と手続き手順を纏めました。弊社では一部の手続きをサポートしています。

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