海外

2020.03.17

ベトナム 新型コロナウイルス陰性である証明書がないと入国不可

●ベトナム政府ポータルサイトによれば,17日,首相府通知(第102号)が発出され,ベトナムでは以下の措置が取られるとのことです。

3月18日午前0時から30日間,ベトナムに入国する者に対する査証発給を停止する。

3月18日午前0時から,査証免除の者,ベトナム系の人や親族訪問者に対する査証免除書の保有者,その他特別な場合(たとえば,専門家,企業管理者,高技能労働者)については、在住国の権限ある機関が発行する新型コロナウイルス感染症が陽性でないことを証明する証明書を持ち,かつ,この証明書についてベトナムによる承認を得なければ,ベトナムに入国できない。上記の措置は,外交又は公用目的で入国する者には適用されない。

 入国する場合は,規定に沿って,検査を受け,適切な感染対策措置を遵守しなければならない。

 現在,集中隔離になっているケースに加えて,米国,欧州各国及びASEAN各国から入国する者に対して,集中隔離を行う。

●ベトナム外務省によれば既に発給されている査証(シングル・マルチを問わず)は引き続き,有効であるが,当該査証を利用して入国する際は,在住国の権限ある機関が発行する新型コロナウイルス感染症が陽性でないことを証明する証明書を持ち,かつ,この証明書についてベトナムによる承認を得なければ,ベトナムに入国できないとのことです。

●事実上,ベトナムへの入国が極めて困難となると考えられることから,ベトナムへの渡航を予定している方は,取りやめを検討するなど,十分にご注意ください。

1 ベトナムにおける感染状況

ベトナム保健省の発表によれば,3月17日午後3時現在におけるベトナム国内での新型コロナウイルスの陽性事例は計61名(うち16名は治癒)です。

2 首相府通知第102号に関する政府ポータルサイト掲載記事の概要

首相府は,COVID-19感染症に関する政府常務会議におけるフック首相の結論に関する,首相府通知102号(102/TB-VPCP)を発出した。

 首相は,各省庁,地方の人民委員会に対し,それぞれの職務,任務に沿って,次の重点策の効果的な実施に集中するよう指導した。

 2020年3月18日00時から30日間,ベトナムに入国する者に対する査証発給を停止する。

 2020年3月18日00時から,査証免除の者,ベトナム系の人や親族訪問者に対する査証免除書の保有者,その他,特別な場合(例えば,専門家,企業管理者,高技能労働者)については,在住国の権限を持つ機関が発行するCOVID-19感染症の陽性でないとする証明書を持ち,かつ,この証明書に関するベトナムによる承認を得なければ,入国できない。上記の措置は,外交,公用目的のために入国する者に対しては適用されない。

 入国する場合は,規定に沿って,検査を受け,適切な感染対策措置を遵守しなければならない。

 現在,集中隔離となっているケースに加えて,米国,欧州各国,ASEAN各国から入国する者に対する集中隔離を実施する。

3 ベトナム政府による検疫強化措置等

 ベトナム政府は,新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため,現在,以下の措置を実施しています。

各措置の詳細や最新情報は,当館ウェブサイトの「新型コロナウイルス感染症をめぐる諸動向」(https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona_information.html)に掲載されていますので,御参照ください。

(1)国境ゲートの一部閉鎖
(2)中央病院,地方病院,軍病院,野戦病院での感染者隔離
(3)大規模イベントの完全中止
(4)学校の休校
(5)ビンフック省ソンロイ村の2月13日から20日間の隔離(3月3日に終了)
(6)ベトナム-中国間の定期旅客航空便の運航停止
(7)香港を含む中国人への観光ビザ発給を制限。中国の感染地域からの労働者への就労許可を拒否。過去14日以内に中国滞在歴のある外国人の入国拒否。
(8)韓国から入国する全ての乗客の医療申告の義務付け。韓国大邱・慶尚北道から渡航する外国人,及び過去14日以内に同地域に滞在歴のある外国人は一時的に入国中止。韓国人へのビザ免除措置を一時停止。韓国から入国する全ての乗客及び14日以内に韓国に滞在し,第三国を経由して入国する乗客の医療隔離。
(9)発熱・咳・呼吸困難の症状を呈する入国者への帰国勧告・強制隔離
(10)外国人,特に中国人,韓国人,日本人,シンガポール人に対する公安上の管理強化(外国人の宿泊先・勤務先での居住登録・渡航歴確認等)
(11)宿泊施設での検温,発熱が確認された入国者への通院要請
(12)イランから入国する全ての乗客の14日間の医療隔離
(13)イタリアから入国する全ての乗客の14日間の医療隔離。イタリア人に対するビザ免除措置を一時停止
(14)3月7日6時から,ベトナムに入国する全ての乗客に医療申告を義務付け(当館ウェブサイト医療申告書フォーム見本参照:https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/100014179.pdf
事前オンライン申告(ベトナム政府のサイト。日本語,英語等に対応):ttps://suckhoetoandan.vn/khaiyte
(15)12日0時から,デンマーク,ノルウェー,フィンランド,スウェーデン,英国,ドイツ,フランス,スペインに対する一方的査証免除を一時停止
(16)3月15日12時から30日間,シェンゲン領域各国及び英国から来る,又はベトナム到着予定日から14日以内にそれらの国を通過したことのある外国人の観光,親族訪問,留学について入国を一時停止。また,到着ビザを一時停止。外国人が専門家,企業管理者,高技能労働者である場合には,入国時に検査し,規定に沿って企業,居住施設において,適切な措置を適用しなければならない。なお,これは外交又は公用目的の入国者には適用されない。

4 留意事項

(1)ベトナム政府の各種発表に留意しつつ,正確な情報の把握に努めてください。
(2)ベトナム国内の地域によっては,ワークパーミット(就労許可)の申請受理を拒否されるケースがありますが,ベトナム労働・傷病兵・社会問題省からは,「日本人であることのみをもって拒否することはない」との回答を得ています。但し,過去の渡航履歴を調べるため,パスポート全ページの写しの提出を求められることがあります。
(3)新型コロナウイルス感染症は,立食パーティーなど,互いの距離が十分に取れない状態のまま,屋内等で一定時間過ごすことが,感染のリスクを高めるとされています。こうした環境を可能な限り避け,以下ア~キのベトナム保健省の勧告(1月31日付け)を参照の上,手洗いやうがい,アルコール消毒,マスクの着用など,通常の感染症対策を励行してください。

ア 発熱,咳,息切れがある場合は旅行,出張を避ける。疑わしい症状がある場合は,直ちに診療所を受診し,旅行や出張の場合はスケジュールを医療従事者と共有する。
イ 発熱,咳のある人との接触を避ける。 目,鼻,口を手で触るのを避け,石鹸でよく手洗いする。
ウ 咳やくしゃみをする時は,分泌液の飛沫を抑えるために,布やハンカチで,口や鼻を覆う。
エ 旅行中に症状がある場合は,すぐに航空,鉄道,自動車の担当者に通知し,早めに医療機関を受診する。
オ 調理済みの食品のみを使用する。
カ 公共の場や人前で無差別に吐き出さない。 家畜や野生動物との密接な接触を避ける。
キ 大勢の人々がいる場に行くとき,または症状のある人と接触するときは,マスクを着用する。

(参考)

外務省(感染症広域情報)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C020.html

厚生労働省(新型コロナウイルス感染症について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

内閣官房(国民の皆様へメッセージ等)
https://www.cas.go.jp/jp/influenza/novel_coronavirus.html

(連絡先)
在ベトナム日本国大使館 電話番号:+84-24-3846-3000

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