海外

2020.03.05

イスラエル 3月5日現在の入国拒否等の感染拡大防止措置の対象国・地域

在留邦人の皆様へ
在イスラエル日本国大使館
2020年3月5日

イスラエル当局による新型コロナウイルスへの対応等に関する情報提供 3/5

(ポイント)
● 3月4日,イスラエルによる COVID-19(新型コロナウイルス感染症)拡大防止のための外国人入国拒否の対象国・地域にフランス,ドイツ,スイス,スペイン,オーストリアが追加されたことに伴い,これらの入国拒否対象国・地域(注)からイスラエルに渡航するイスラエル国籍者の配偶者・子供及び永住者以外の方であって,イスラエル査証(ビザ)を所持される長期滞在者の方は,イスラエル入国後に同対象国・地域を出発後14日目の日まで,自身が自宅検疫(隔離)措置に服することができることを証明すれば,例外的に入国を認められることになりました(同日付保健省プレスリリース)。3月5日現在,イスラエル保健省ホームページ上ではこの旨が明記されていませんが,イスラエル外務省を通じて,上記欧州各国に加え,少なくとも日本から入国される方については,この例外措置が認められることを確認しております。
 なお,イスラエル国籍者の配偶者・子及び永住者の資格を有する日本国民の方は,上記の例外措置によることなくイスラエルへの入国が認められ,入国後に対象国・地域を出発後14日間は自宅検疫(隔離)措置に服することになります。

(注:3月5日現在の入国拒否対象国・地域)
中国,香港,マカオ,タイ,シンガポール,韓国,日本,イタリア,フランス,ドイツ,スペイン,スイス,オーストリア

 つきましては,現在入国拒否の対象国・地域に滞在しイスラエル入国が認められていないイスラエル長期滞在者の方で,早期にイスラエル入国を希望される方におかれましては,その旨をご本人から直接在京イスラエル大使館領事部(メールアドレス下記参照)に英語で送信し,その後返信される申請フォームに記入するかたちで必要な手続を進めていただけますよう,お願いいたします。

(在京イスラエル大使館領事部アドレス)consul@tokyo.mfa.gov.il

イスラエル外務省によれば,申請フォームの記入・提出に当たっては,以下の情報・データを要求される可能性が高い由ですので,申請される方はご準備下さい。⑤⑥の内容に鑑みれば,上記例外措置によって入国を認められ得るのは,基本的にはイ
スラエルの長期滞在ビザを有し,既にイスラエルに住居を有している方に限られることに留意願います。また,イスラエル政府関係当局間での情報の共有及び入国の可否の検討に一定の時間を要する模様ですので,連絡がイスラエル到着予定日直前とならないよう,時間的余裕をもって申請されることをお勧めします。

① 氏名・肩書(役職,配偶者/子など)
② 旅券及びイスラエル査証(ビザ)の写し
③ フライトスケジュール(乗継情報を含む。イスラエルへの到着日時及び入国拒否対象国・地域を出発した日時が具体的にわかるようにして下さい。)
④ テルアビブ空港から隔離場所(下記⑤)への移動手段(公共交通機関はタクシーを含め不可。ご本人,ご家族又は所属企業・組織関係者の運転で,私用車又は所属企業・組織の業務用車両で隔離場所に直行することが求められます。)
⑤ イスラエル入国後の隔離の場所(ホテルは不可。イスラエル国籍者,同配偶者・子供及び永住者同様,基本的にはイスラエル国内の自宅での隔離(待機)を求められます。イスラエルでの同居家族等の有無も併せてご教示下さい。)
⑥ 所属企業・組織等による自宅隔離措置遵守の誓約(イスラエルに単身で滞在の場合又はイスラエルに家族はいるが,家族も自宅隔離措置の対象となる場合には,所属企業・組織,近所の住人等から自宅隔離期間中の差入れ等の支援を受けられることの確約を含みます。)

問い合わせ先
在イスラエル日本国大使館
Tel: +972-(0)3-6957292
Fax: +972-(0)3-6960340
Eメール: ryouji@tl.mofa.go.jp
大使館HP: https://www.israel.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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