2026.01.05
イスラエル|アレンビー橋検問所における現金等の持込・持出に係る電子申告について

イスラエル政府は、2025年12月15日より、ヨルダン川西岸地区とヨルダンを結ぶアレンビー橋検問所を2,000ヨルダン・ディナール相当以上の資金(現金、小切手等)を所持して通行する際には、出域、入域ともに事前の電子申告が必要となる旨発表しました。
電子申告はアレンビー橋検問所に到着する72時間前から24時間前までの間に行う必要があります。
なお、2026年1月15日までは、移行期間として検問所旅客ホール内の指定された場所で電子申告手続を行うことができることとされています。
(申告サイト:ヘブライ語、英語、アラビア語を選択可)
https://govforms.gov.il/mw/forms/ReportOnEntryOfFunds@taxes.gov.il?gbxid=0
【問い合わせ先】
在イスラエル日本国大使館
Tel: +972-(0)3-6957292
Eメール:ryouji@tl.mofa.go.jp
大使館ホームページ: https://www.israel.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html


