海外

2020.02.11

ベトナム 新型コロナウイルス陽性事例は計15名

●2月11日午前9時現在,ベトナム国内における新型コロナウイルス陽性事例は計15名(うち6名は治癒)となっています。
●ベトナム保健省は2月7日付けで,新型コロナウイルスによる呼吸器感染症の拡大防止のため,自宅での隔離に関するガイドラインを発表しました(以下2)。
●これを受けてベトナム外務省は,外国人が自宅隔離の対象者となった場合に,当該外国人が治療のために本国への帰国を希望する場合には,一定条件の下で出国に協力する旨を発表しています(以下3)。
●邦人の皆様の中に,万が一,自宅隔離対象者の要件に該当する方がいらっしゃる場合には,指定された措置を取られるとともに,当館に連絡してください。
●邦人の皆様におかれては,引き続き以下4の保健省勧告を参照の上,手洗い,うがい,マスクの着用等,通常の感染症対策に御留意ください。

1 感染状況

ベトナム保健省の発表によれば,2月11日午前9時現在におけるベトナム国内での新型コロナウイルスの陽性事例は計15名(うち6名は治癒)です。

2 ベトナム保健省の自宅での隔離に関する発表(2月7日付)

2月7日,ベトナム保健省は新型コロナウイルスによる急性呼吸器感染症の拡大防止のため,概要以下のとおり,自宅での隔離に関するガイドラインを発表しました。

(1)隔離対象者

 新型コロナウイルス感染を示す症状(咳,発熱,息切れ)がなく,健康であっても,次のいずれかに該当する者は,自宅・居住地域で最大14日間隔離される。

○感染確定者又は疑似症例者と,同居している者,同じ職場にいた者,同一グループで旅行・出張していた者,2メートル以内での濃厚接触歴のある者。
○感染確定者又は疑似症例者と,同一の乗り物(バス,航空機,列車等)を利用して,同じ列又は前後2列の座席にいた者。
○中国からベトナムに入国した外国人,又は14日以内に中国に渡航・滞在歴のある外国人。
(当館注:ベトナム外務省は,2月5日付同省領事局のホームページで,過去14日以内に中国への渡航・滞在歴のある外国人への一時的な入国拒否を発表しています。)

(2)隔離期間

○感染確定者又は疑似症例者との最後の接触日から,最大14日間。
○疑似症例者が陰性であると判明した場合には,これに関連して隔離されていた者はその時点で隔離終了となる。

(3)隔離された者の遵守要件

○隔離期間中は,自宅の個室で自己隔離を行う。 自宅に個室がない場合,隔離対象者のベッドは他の者のベッドから少なくとも2メートル離れる必要がある。
○隔離対象者のいる部屋は,換気を行うとともに,定期的に清掃し,部屋内の家具を少なくする。
○隔離対象者は,少なくとも1日に2回(午前と午後)体温を測定する。測定結果及び一般的な健康状態は,毎日健康モニタリングシートに記録すること。
○毎日の朝,夕(2回)に測定した記録や健康状態を,地区の担当医療従事者に報告すること。
○(隔離された)部屋から出ること,家族や同居している人々との直接接触を可能な限り制限すること。マスクを着用し,定期的に石鹸又は消毒液で手を洗い,自身で健康管理と衛生管理をすること。
○発熱,咳,息切れなどのいずれかの感染症状が認められた場合,地方保健当局及び高レベルの医療施設に直ちに報告すること。
○自己判断で自宅や居住地域を出ないこと。
○家庭や居住地地域では,他の人と一緒に食事をしないこと。
○使用済みのマスク,タオル,ティッシュは別のゴミ袋に集め,隔離者のいる部屋の隅に置くこと。

(4)保健従事者の対応

○保健当局は,調査の上,隔離が必要な対象者リストを作成する。リストには,名前,連絡先,家族の住所,居住地,個人の電話番号などに関する情報を記入する。
○隔離中の者,家族及び居住地の管理者に,保健当局の電話番号を提供する。
○隔離された者,その家族及び居住地の管理者に対し,同意や協力が得られるよう隔離の要求,目的,期間を通知する。監視期間中に隔離の表示を行う。
○隔離された者が医療的な隔離要件を遵守していない場合,隔離の実施を直接かつ厳格に監視し,強制的な隔離を実施する。 隔離実施中に問題が発生した場合,必ず保健省に報告を行う。

3 ベトナム外務省の外国人の隔離に関する発表(2月7日付)

2月7日,ベトナム外務省は,保健省による自宅での隔離に関するガイドライン(上記2)の発表を受け,当地に滞在する外国人の隔離について,概要以下のとおり発表しました。

(1)感染確定者又は疑似症例者が,各検査や隔離の実施に協力しない場合,ベトナムの保健当局は,必要に応じて強制的な医療隔離を実施する。
(2)外国人の感染確定者又は疑似症例者が,隔離期間中に治療のために帰国を希望する場合,帰国途次での感染防止や医療隔離の条件を満たし,当該国の代表機関による帰国支援があれば,ベトナム政府は同人の出国に適切に協力する。

4 ベトナム保健省の感染防止のための勧告(1月31日付)

(1)発熱,咳,息切れがある場合は旅行,出張を避ける。疑わしい症状がある場合は,直ちに診療所を受診し,旅行や出張の場合はスケジュールを医療従事者と共有する。
(2)発熱,咳のある人との接触を避ける。 目,鼻,口を手で触るのを避け,石鹸でよく手洗いする。
(3)咳やくしゃみをする時は,分泌液の飛沫を抑えるために,布やハンカチで,口や鼻を覆う。
(4)旅行中に症状がある場合は,すぐに航空,鉄道,自動車の担当者に通知し,早めに医療機関を受診する。
(5)調理済みの食品のみを使用する。
(6)公共の場や人前で無差別に吐き出さない。 家畜や野生動物との密接な接触を避ける。
(7)大勢の人々がいる場に行くとき,または症状のある人と接触するときは,マスクを着用する。

在ホーチミン日本国総領事館 <hcmcgj@mailmz.emb-japan.go.jp>

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