海外

2019.10.12

モザンビーク渡航者への注意喚起(宿泊先通知書の提出義務)

●短期滞在の外国人は,モザンビーク入国後5日以内に「宿泊先通知書」を移民局に提出しなければ罰金が科せられます。

 最近,当地において「宿泊先通知書」の提出を怠ったことにより,罰金処分を科せられた邦人滞在者が散見されます。当国移民法では,「短期滞在の外国人は,入国後5日以内に「宿泊先通知書」(Comunicacao de boletim individual de alojamento)を移民局(SENAMI:Servico Nacional de Migracao)に提出しなければならない。」と定められており,提出を怠ると1日に付き1,000メティカル(約2,000円)の罰金が科せられます。ただし宿泊先がホテルの場合は,ホテル側で「宿泊先通知書」を移民局に提出しますので,滞在者が提出する必要はありません。

 また,提出先は滞在する州の移民局ですので,滞在中に州を移動する場合は,それぞれの州の移民局に提出する必要があります。

 特に当国中~北部の州は厳しく取り締まっていますので,当地に6日以上短期滞在される方は,「宿泊先通知書」を忘れずに提出してください。御不明な点がございましたら,各州の移民局までお問い合わせください。

在モザンビーク日本国大使館 領事班
TEL:+258-21-499-819
FAX:+258-21-498-957
メール:embjpmoz@mp.mofa.go.jp

 

渡航国・地域別トップ

出張・業務渡航のご相談窓口

企業・官公庁・学校・旅行会社様の海外・国内手配について、
内容に応じて専門スタッフがご案内します。

初めてのお客様・
お取引相談

サービス内容・契約・支払い
手配の流れなどを確認したい方

商談を申し込む

海外渡航の
お問い合わせ

海外航空券・ビザ・ホテル
専用車・旅行保険などのご相談

海外渡航を相談する

国内手配の
お問い合わせ

国内航空券・ホテル・貸切バス
会議室・通訳などのご相談

国内手配を相談する

旅行会社様からの
ご相談

航空券・ビザ・ホテル・地上手配など旅行会社様のご依頼

旅行会社向け窓口へ

お問い合わせ前に確認したい方へ

よくあるご質問はこちら

最新の渡航情報を受け取りたい方へ

メールマガジン登録はこちら