2025.05.13
モザンビーク|ビザ免除国籍者に対して事前登録(ETA(電子渡航認証)取得)を義務化
2025年4月24日、モザンビーク入国管理局(SENAMI)は、日本を含む29か国のビザ免除国籍者のモザンビーク入国に際して、渡航前に 事前登録(電子渡航認証(ETA:Electronic Travel Authorization)を取得)することを義務付ける公式通知を発表しました。
この新制度は、国境管理の強化や持続可能な観光促進の目的によって導入されるもので、これにより29か国のビザ免除国籍者が観光や商用でモザンビークに入国する場合、ビザ免除で最長30日間の滞在が可能とされていますが、今後は ETAの取得が必須 となります。
この記事は、モザンビーク入国管理局(SENAMI)および 当局の発表に基づいています。
なお下記内容は予告なく変更となる場合があり、将来に渡ってその内容を保証するものではありません。
事前登録(ETAの取得)方法等について
電子渡航認証(ETA)はビザではなく、事前に渡航を当局に通知するための電子的手続きです。
対象となる旅行者は、少なくとも出発48時間前までに 公式ウェブサイト(www.evisa.gov.mz)からオンライン登録を完了させる必要があります。
申請にはパスポート情報や個人情報、滞在先等渡航予定の詳細等の入力が求められます。
申請完了すると、登録したEメールアドレス宛に認証済みのETAが送信されます。
到着時の支払いと必要書類
モザンビーク入国時には、650モザンビーク・メティカル(MZN)を支払います。
(現地通貨またはモザンビーク当局が認める外貨での支払いが必要です)
また、承認済みのETA(印刷したもの or スマートフォンでの表示)とパスポート(6か月以上の残存有効期間が残っていること)に加えて以下の書類提示が必要とされています。
観光目的の場合 | 商用目的の場合 |
宿泊先の予約確認書 往復航空券 滞在中の十分な資金を証明する書類 |
現地企業からの招聘状 往復航空券 滞在中の十分な資金を証明する書類 |
登録・支払いを怠った場合のリスク
モザンビーク当局は、ETAの未登録 または 到着時の申請料の未払いの場合は「入国拒否」とする方針を示しています。 これにより、
・出発地の空港で搭乗を拒否される
・到着地での入国が認められない
ことがありますので、必ず出発の48時間以上前に申請を完了し、必要書類を準備のうえでご渡航ください。