2026.07.06
モザンビーク|外国人宿泊届出義務の取り締まり強化についての注意喚起

モザンビーク国家移民局(SENAMI)は、外国人を国内で宿泊させる場合の届出義務について、改めて徹底を呼びかけていることが現地報道等で伝えられています。
対象となるのは、モザンビークに渡航・滞在を予定されている外国人の方全般で、ホテルなどの宿泊施設に滞在する場合はもちろん、知人・親族宅を含む個人宅に宿泊する場合も届出の対象に含まれます。届出を怠った場合は、モザンビークの外国人関連法制上の「移民違反」として罰則の対象となり得るため、モザンビークへの渡航を予定されている方は、宿泊先(ホテル、ゲストハウス、個人宅など)が届出手続きを適切に行っているかを、渡航前に宿泊先へご確認いただくことをお勧めいたします。
- モザンビークで外国人を宿泊させる場合、受入者(宿泊施設運営者や個人宅の家主等)にSENAMIへの届出義務が課されています。
- 対象はホテルやゲストハウス等の宿泊施設に限らず、個人宅も含まれます。
- 届出義務を履行しない場合、現行の外国人関連法令にもとづき罰則の対象となる可能性があります。
届出義務の対象と内容
届出は「個人宿泊票(Boletim Individual de Alojamento)」を使用し、到着から5日以内に、滞在する地域の移民局への提出が求められています。なお、滞在中に滞在地域が変わる場合には、その滞在地域ごとに届出が必要であり、外国人が宿泊施設を退去した後も5日以内に届出書を提出する必要があるとされています。届出義務を履行しない場合、現行法に定められた罰則の対象となります。
ホテル等の宿泊施設をご利用の場合、施設側が届出を行いますので本人による届出は不要ですが、施設が発行する宿泊を証明する書類を手元に保管しておくことをお勧めします。 個人宅等に宿泊する場合は、当該外国人を受け入れた者が届出義務を負いますので、届出が行われたことを確認の上、届出書の写しを入手しておくことをお勧めします。 また、ご自身が管理する物件に外国人を宿泊させる場合は、受入者として速やかに個人宿泊票を提出してください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる宿泊形態 | ホテル、ゲストハウス、モーテル、キャンプ場等の宿泊施設に加え、個人宅(知人・親族宅を含む) |
| 届出義務を負う者 | 宿泊施設の運営者、または外国人を個人宅に宿泊させる家主 (住居を賃借している外国人本人が同居する外国人について届け出る場合も含む) |
| 届出方法 | 「宿泊個別申告書(Boletim Individual de Alojamento)」によりSENAMI(国家移民局)へ通知 |
| 違反時の扱い | 外国人関連法令上の「移民違反」に該当し、罰則の対象となり得る |
| 根拠法令 | 法5/93号(1993年12月28日付)第25条、法23/2022号(2022年12月29日付) |
免責事項および注意喚起
本記事に記載の情報は、記載時点(2026年7月6日)における公開情報に基づいています。モザンビークにおける外国人の宿泊届出制度の運用状況や取り締まりの詳細は、今後変更される場合があります。
- モザンビークへの渡航予定の方は、渡航前にSENAMI(モザンビーク国家移民局)公式サイトおよび外務省海外安全ホームページ等で最新情報をご確認くださいませ。
- 宿泊先(ホテル、ゲストハウス、個人宅など)が届出義務を適切に履行しているかどうかは施設・受入者によって異なる場合がありますので、宿泊前に届出の実施状況をご確認くださいませ。
- 罰則の適用条件や取り締まりの運用状況は、時期や地域によって異なる場合があります。具体的な取り扱いについては、SENAMIまたは在モザンビーク日本国大使館等にご確認くださいませ。
- 本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、記事内容に基づいて生じた旅行上の損害・不利益、届出義務の不履行に伴う罰則の適用等について、当サイトは一切の責任を負いません。

