海外

2017.10.23

バーレーン 外出の際には「CPR」をお忘れなく

バーレーンの身分証明書であるIDカード(通称「CPR」「スマートカード」)は、バーレーン人・外国人問わず、バーレーン法により携帯(※CPRを所持していない場合は、パスポート等の身分証でも可。ただしコピーは不可。)が義務付けられており、治安当局等の求めに対し提示を行わなかった場合には、300BD以下の罰金の罰則があります。

また、住所等含むCPRの情報に変更があった場合は、変更が発生した日から2か月以内、カードの紛失・破損の場合には紛失・破損の事実を知り得た日から7日以内に「CIO (Central Informatics Organization、CPRの発行等を管理する事務所)」へ届け出る義務があり、それを怠った場合にも同じく300BD以下の罰金が課せられる場合があります。

皆様におかれましては、お出かけの際には「CPR」をお忘れにならないよう、また住所等が変更になった場合は、速やかにCIOにお届けください。

CPRの詳しい情報は、Central Informatics Organizationへお問い合わせ下さい。
http://www.cio.gov.bh/cio_eng/default.aspx

【問い合わせ先】
在バーレーン日本国大使館 領事部
メールアドレス: nippon@bh.mofa.go.jp
当館公式サイト(日本語) http://www.bh.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
電話:+973-1771-6565
FAX:+973-1771-5059
休館日はこちら  http://www.bh.emb-japan.go.jp/japan/aboutUs3.htm

 

 

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