海外

2013.08.23

スイスの滞在制度

シェンゲン規則変更に係る重要なお知らせ(入国規定・滞在可能期間の変更)
在スイス日本国大使館より

1 概要
日本とスイスとの間には査証免除取極が締結されているため、観光などを目的とした90日以内の滞在については、査証(ビザ)の取得は不要です。

旅行日程の変更(病気など)により、90日を超えて滞在を延長する必要が生じた場合は、各州(カントン)の移民局等において、滞在期間の延長手続きを行う必要があります。
就労などを目的とした滞在、または90日以上滞在することが前もって明らかな場合は、日本出国前に、スイス国内の雇用主を通じるなどして入国許可の確約書を取得し、スイス入国後、改めて目的に応じた滞在許可を取得する必要があります。
なお、スイスが加盟している域外国人(※シェンゲン協定加盟国以外の国の方)の短期滞在が認められる期間に関して制限を課すシェンゲン協定の詳細につきましては、外務省ホームページの渡航関連情報のビザ(査証)の『欧州諸国を訪問する方へ』をご覧ください。


2 スイスへの入国規定
スイス入国の際には、10年以内に発行され、かつ有効期限がスイス出国予定日から3ヶ月以上残っている旅券を所持している必要があります。(この規定は、2013年8月21日より適用されます。)


3 スイスの滞在期間(短期滞在の方)
観光などの職業活動を伴わない90日以内の滞在の場合、滞在許可は必要ありませんが、この場合滞在できる期間は、「あらゆる180日の期間内で、最大90日間を超えない」期間となります。
これまでは、「最初の入域の日から6ヶ月のうち最大3ヶ月の間」でしたが、2013年10月18日より規定が変更されます。

そのため、新しい規定が適用される2013年10月18日の時点で、その日から遡って180日の期間内に90日を超える滞在をされている方は、10月17日までにシェンゲン領域外へ出国しなければ、不法滞在とみなされる可能性がありますので、ご注意ください。
詳しくは、スイス連邦移民局又は在日スイス大使館へお問い合わせください。
【詳細】 スイス連邦移民局   在日スイス大使館


4 査証(Visa)
日本とスイスの間には、査証免除取極めが結ばれているため、在日スイス大使館では、査証は取得できません。

そのため、滞在許可の取得は、下記5のとおり行って下さい。


5 就労・就学などの滞在/90日を超える滞在
日本を出発する前に、スイスでの受け入れ先等を通じて、将来の居住地を管轄する州(カントン)当局(移民局等)に滞在許可発行確約書(又は入国許可発行確約書)を直接申請しなければなりません。

この確約書を取得後、確約書を携行してスイスへ入国してください。

スイス入国後は、すみやかに(スイス当局の定める日数以内に)、各州(カントン)移民局等で滞在許可の取得手続きを行ってください。

スイス国籍の方と結婚されている方の場合、滞在許可取得の手続きはスイス入国後に開始することされていますが、スイスへ出発される前に、事前に管轄する州(カントン)当局に連絡を取り、詳しい情報を入手する事をお勧め致します。
【問い合わせ先】 各州(カントン)移民局


6 滞在許可の種類
観光などの職業活動を伴わない90日以内の滞在を除き、滞在許可を取得しなければなりません。

滞在許可の付与は、基本的に州(カントン)の権限で、主な種別は以下のとおりです。

詳しくは、スイス連邦移民局又は各州移民局にお問い合わせ下さい。
【詳細】 スイス連邦移民局
(1)短期滞在許可(Kurzaufenthaltsbewilligung, Permit L)
(2)滞在許可(Aufenhaltsbewilligung, Permit B)
(3)定住許可(Niederlassungsbewilligung, Permit C)
(4)越境労働者許可(Grenzgaengerbewilligung, Permit G)


7 滞在資格の目的
上記6の滞在許可は、以下の目的により付与されます。詳しくは、スイス連邦移民局にお問い合わせ下さい。
【詳細】 スイス連邦移民局
(1)就労目的の滞在
(2)就学目的の滞在
(3)年金生活者のための滞在
(4)職業訓練者(ヤング・プロフェッショナルズ)
  スイスでの企業研修のため、最長で18ケ月限定の労働許可が得られる制度です。
  35歳未満、スイスでの雇用先が確定していることが条件となります。
  また入国時の滞在許可は1年間で、延長手続きによって
  更に半年間の滞在許可が得られます。
  申請は、日本出国前に、在日スイス大使館を通して行ってください。
  【詳細】 ヤング・プロフェッショナルズ(連邦移民局)
(5)オペア・プログラム利用者
(6)家族としての滞在(家族の呼び寄せ)


8 スイスで公務につく、又はスイスにある国際機関で勤務する場合
通常、スイスにある勤務先機関が本人に代わって身分証明書発行の手続きを、直接スイス外務省に行います。

詳しくは、勤務予定先機関へご相談下さい。


9 連絡先
(1)在日スイス大使館
〒106-8589 東京都港区南麻布5-9-12
Tel: +81 (0)3 5449 8400
Fax: +81 (0)3 3473 6090
開館時間:月曜日-金曜日 09:00-12:00
土・日は休館
http://www.eda.admin.ch/eda/ja/home/reps/asia/vjpn/embjpn.html
(2)スイス連邦司法警察省・移民局
Quellenweg 6, CH-3003 Bern-Wabern
Tel: +41 (0)31 325 11 11
Fax: +41 (0)31 325 93 79
http://www.bfm.admin.ch/content/bfm/en/home.html
(3)在スイス日本国大使館
Engestrasse 53, 3012 Bern
Tel: +41 (0)31 300 22 22 Fax: +41 (0)31 300 22 56
開館時間:月曜日-金曜日 09:00-11:30,14:00-16:30
土・日は休館
http://www.ch.emb-japan.go.jp/jp_home.htm

 

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