2026.10.02
オーストラリア|一時滞在ビザ見直しを発表 - ワーホリ延長は抽選、訪問者ビザは切替制限へ(10/2更新)

2026年9月17日、オーストラリア政府は、一時滞在ビザに関する複数の見直し方針を発表しました。
このうち学生ビザの規制は、2026年10月2日付けですでに施行されています。
ワーキングホリデーで2年目・3年目のビザを目指す方には抽選(バロット)制が導入される方針で、枠数は大幅に絞られる見通しです。あわせて、訪問者ビザには「No Further Stay(滞在中の他ビザ申請不可)」条件を広く付す方針が示され、学生ビザについても、ビザホッピング(ビザの種類を変えながら長期滞在を続けること)の抑制と帯同家族の制限がかけられます。
留学や家族帯同での留学をご計画中の方は、すでに新しい規則の対象となっている可能性があります。2年目・3年目のワーキングホリデーをご検討中の方、訪問者ビザで入国後に別のビザへの切り替えをお考えの方も、今後の公式発表をご確認いただきながら計画を進めることをお勧めいたします。
- ワーキングホリデーの2年目は上限4万5,000人、3年目は上限5,000人の抽選制となる方針です(昨年の実績は約5万7,000人、約3万1,000人)。抽選には、従来どおり2年目は88日間、3年目は6か月間の地域就労が必要とされています。
- 訪問者ビザには、今後発給される分から「No Further Stay」条件が付される方針です
- 学生ビザ(サブクラス500・590)は2026年10月2日付けで施行済みです。ワーキングホリデーなど17種類の一時ビザからの国内でのビザ申請ができなくなり、家族の帯同も、政府奨学金やPhD、太平洋・ASEAN諸国の学生などを除き、原則認められなくなりました。

一時滞在ビザに関する複数の見直し方針について
トニー・バーク内務大臣は、キャンベラのナショナル・プレス・クラブでの演説で、ワーキングホリデーメーカー制度の2年目・3年目について、地域就労の要件を満たした方が抽選に参加する仕組みを説明しました。あわせて、ワーキングホリデーの審査期間を3か月程度で安定させる方針も示されています。訪問者ビザの「No Further Stay」は、入国後に別のビザへ切り替える申請を抑える目的とされています。
学生ビザ(サブクラス500・590)については、2026年10月2日付けで内務省の公式ページとファクトシートが公開され、内容が確定しました。あわせて同日、アシスタント市民権大臣のジュリアン・ヒル氏が、移民関連のカンファレンスで詳細を説明しています。
なお、オーストラリア内務省のワーキングホリデー関連ページ(2026年9月23日更新)には、2年目・3年目の抽選に関する個別の説明は、現時点で確認できませんでした。同ページでは、ビザが承認されるまでは航空券の手配や渡航・就労・就学の予定を確定させないことをお勧めしています。ワーキングホリデーをご予定の方は、この点にもご留意くださいませ。
オーストラリア内務省(Department of Home Affairs)|Subclass 417:Working Holiday Visa
オーストラリア内務省(Department of Home Affairs)|Subclass 500:Student Visa
大臣メディアリリースには抽選の上限人数、学生ビザの例外や資格レベル制の内容、開始時期、法令上の手続きに関する記載はありません。具体的な数字等やビザ制度変更の詳細は、大臣の演説内容として現地報道(ABC、SBS等)と併せて記載しています
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| ワーキング ホリデービザ |
2年目 | 抽選制・上限4万5,000人(昨年の実績は約5万7,000人)/88日間の地域就労が必要 |
| 3年目 | 抽選制・上限5,000人(昨年の実績は約3万1,000人)/6か月間の地域就労が必要 | |
| 審査期間 | 3か月程度で安定させる方針 | |
| 英国パスポート 保持者 |
自由貿易協定に基づき、地域就労要件の免除は継続 抽選での扱いは公式には確認できていません |
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| 訪問者ビザ | すべての訪問者ビザに「No Further Stay(滞在中の他ビザ申請不可)」条件を付す方針 (今後発給されるビザが対象) |
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| 学生ビザ (2026年10月2日施行) |
国内からの 申請制限 |
ワーキングホリデー、研修、就労スポンサー、卒業生(Graduate)、訪問者など17種類の一時ビザの保有者は、原則としてオーストラリア国内から学生ビザを申請できなくなりました。申請時・許可時ともにオーストラリア国外にいる必要があります |
| 家族の帯同 | 新規の学生ビザ・学生保護者ビザでは、家族(配偶者・扶養家族の子ども)を帯同させることが原則できなくなりました。家族は本人のビザが許可された後でなければ、新たに申請に加えることができません。すでに家族とオーストラリアに滞在している方は、そのまま滞在可能です | |
| 帯同制限の例外 | hD、政府奨学金(DFAT・国防省の後援を含む)、太平洋諸国・ASEAN加盟国の対象学生は、引き続き家族の帯同が認められます | |
| コース変更の ルール |
コースを変更する場合は、原則として新たなビザ申請が必要 進学先は、オーストラリア資格フレームワーク(AQF)上で同等以上のレベルに限られます(学士から修士への進学は可、職業訓練課程への変更は不可)。経過措置として、コース開始から転校できない期間が6か月から12か月に延長されています |
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制度見直しの背景:純海外移住者数の抑制方針
今回の一連の措置は、政府が「純海外移住者数を抑制する」という方針のもとで打ち出した施策と位置づけられおり、移住者数を調整しにくい「需要主導」の部分が多いことや、ビザを次々と乗り換えて滞在を延ばす「ビザホッピング」を課題に挙げ、人数を管理しやすい仕組みへの転換を図っています。
過去最高水準にあるワーキングホリデーの参加者については、2年目・3年目に抽選による上限を設け、訪問者ビザについては、入国後の滞在延長を制限し、学生ビザについては、帯同家族の制限とコース乗り換えの規制を行う方針です。
一方で、ワーキングホリデーの審査の遅れが続いたことで、農業関係者からは収穫期の人手不足への懸念が出ていましたが、地域就労を条件とする国について、審査期間を3か月程度に戻す方針です。なお、初年度を対象とした抽選は、中国・インド・ベトナムなど一部の国向けのビザ(Subclass 462)で、すでに実施されています。
免責事項および注意喚起
本記事に記載の情報は、記載時点(2026年10月2日)における公開情報に基づいています。学生ビザの規制は同日付けで施行されていますが、ワーキングホリデーの抽選制、訪問者ビザの条件を含め、各措置の運用状況・手続きの詳細は今後変更される場合があります。
- ビザのご申請や滞在・留学計画の前に、オーストラリア内務省(Department of Home Affairs)の公式サイトで最新情報をご確認いただくことをお勧めいたします。
- 学生ビザの規制は施行済みですが、ワーキングホリデーの抽選制や訪問者ビザの条件は発表段階の方針であり、開始日、対象範囲、例外、経過措置などが今後変更・追加される可能性があります。
- 個別のビザ申請に関するご判断は、内務省の公式情報をご確認のうえ、必要に応じて登録移民エージェントや弁護士などの専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。
- 本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、記事内容に基づいて生じた旅行上の損害・不利益、ビザ申請の結果や費用等について、当サイトは一切の責任を負いません。

