2026.09.25
オーストラリア|一時滞在ビザ見直しを発表 - ワーホリ延長は抽選、訪問者ビザは切替制限へ

2026年9月17日、オーストラリア政府は、一時滞在ビザに関する複数の見直し方針を発表しました。
ワーキングホリデーで2年目・3年目のビザを目指す方には抽選(バロット)制が導入される方針で、枠数は大幅に絞られる見通しです。あわせて、訪問者ビザには「No Further Stay(滞在中の他ビザ申請不可)」条件を広く付す方針が示され、学生ビザについても、ビザホッピング(ビザの種類を変えながら長期滞在を続けること)の抑制と帯同家族の制限が打ち出されました。
2年目・3年目のワーキングホリデーをご検討中の方、訪問者ビザで入国後に別のビザへの切り替えをお考えの方、留学や家族帯同での留学をご計画の方に影響する可能性があります。なお開始時期や細則は現時点で公表されておらず、今後の公式発表をご確認いただきながら計画を進めることをお勧めいたします。
- ワーキングホリデーの2年目は上限4万5,000人、3年目は上限5,000人の抽選制となる方針です(昨年の実績は約5万7,000人、約3万1,000人)。抽選には、従来どおり2年目は88日間、3年目は6か月間の地域就労が必要とされています
- 訪問者ビザには、今後発給される分から「No Further Stay(滞在中の他ビザ申請不可)」条件が付される方針です
- ほとんどの学生ビザで家族の帯同が制限され、コースの乗り換えは新たなビザ申請が必要となる方針です。なお、学位は上位レベルへの進学のみが認められる見通しです

一時滞在ビザに関する複数の見直し方針について
トニー・バーク内務大臣は、キャンベラのナショナル・プレス・クラブでの演説で、ワーキングホリデービザ、訪問者ビザ、学生ビザなどについて制度の見直しについて発表しましたが、現時点で下記内容等は公表されておりません。
- ワーキングホリデービザについて、抽選の開始日、登録の方法や時期、当選後の申請期限
- 現在ワーキングホリデーのビザをお持ちの方・申請中の方に対する経過措置
- 訪問者ビザの「No Further Stay」条件が適用される開始日と、例外の範囲
- 学生ビザの帯同制限の開始日、対象となる申請日、例外の全体像、資格レベル制の詳細な運用
また、オーストラリア内務省のワーキングホリデー関連ページでは、ビザが承認されるまでは航空券の手配や渡航の予定を確定させないことをお勧めしていますので、ワーキングホリデーをご予定の方はご留意ください。
オーストラリア内務省(Department of Home Affairs)|Subclass 417:Working Holiday Visa
オーストラリア内務省(Department of Home Affairs)|Subclass 500:Student Visa
大臣メディアリリースには抽選の上限人数、学生ビザの例外や資格レベル制の内容、開始時期、法令上の手続きに関する記載はありません。具体的な数字等やビザ制度変更の詳細は、大臣の演説内容として現地報道(ABC、SBS等)と併せて記載しています
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| ワーキング ホリデービザ |
2年目 | 抽選制・上限4万5,000人(昨年の実績は約5万7,000人)/88日間の地域就労が必要 |
| 3年目 | 抽選制・上限5,000人(昨年の実績は約3万1,000人)/6か月間の地域就労が必要 | |
| 審査期間 | 3か月程度で安定させる方針 | |
| 英国パスポート 保持者 |
自由貿易協定に基づき、地域就労要件の免除は継続 抽選での扱いは公式には確認できていません |
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| 訪問者ビザ | すべての訪問者ビザに「No Further Stay(滞在中の他ビザ申請不可)」条件を付す方針 (今後発給されるビザが対象) |
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| 学生ビザ | 家族の帯同 | 新規の留学生および卒業生ビザ(Graduate visa)では、家族を帯同させることが原則できなくなる方針。すでに家族とオーストラリアに滞在している方は、そのまま滞在可能とされています |
| 帯同制限の例外 | PhDなど一部のコース、太平洋諸国・ASEAN諸国の学生は例外継続が報じられています(例外の全体像は未公表) | |
| ビザホッピング対策 | コースを変更する場合は新たなビザ申請が必要 卒業後は、より高い資格レベルのコースにのみ進学可能(例:学士から修士へは可、同レベル・下位への移動は不可) |
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制度見直しの背景:純海外移住者数の抑制方針
今回の一連の措置は、政府が「純海外移住者数を抑制する」という方針のもとで打ち出した施策と位置づけられおり、移住者数を調整しにくい「需要主導」の部分が多いことや、ビザを次々と乗り換えて滞在を延ばす「ビザホッピング」を課題に挙げ、人数を管理しやすい仕組みへの転換を図っています。
過去最高水準にあるワーキングホリデーの参加者については、2年目・3年目に抽選による上限を設け、訪問者ビザについては、入国後の滞在延長を制限し、学生ビザについては、帯同家族の制限とコース乗り換えの規制を行う方針です。
一方で、ワーキングホリデーの審査の遅れが続いたことで、農業関係者からは収穫期の人手不足への懸念が出ていましたが、地域就労を条件とする国について、審査期間を3か月程度に戻す方針です。なお、初年度を対象とした抽選は、中国・インド・ベトナムなど一部の国向けのビザ(Subclass 462)で、すでに実施されています。
免責事項および注意喚起
本記事に記載の情報は、記載時点(2026年9月25日)における公開情報に基づいています。抽選制、訪問者ビザの条件、学生ビザの各措置の運用状況・手続きの詳細は今後変更される場合があります。
- ビザのご申請や滞在・留学計画の前に、オーストラリア内務省(Department of Home Affairs)の公式サイトで最新情報をご確認いただくことをお勧めいたします。
- 今回の内容は発表段階の方針であり、開始日、対象範囲、例外、経過措置などが変更・追加される可能性があります。
- 個別のビザ申請に関するご判断は、内務省の公式情報をご確認のうえ、必要に応じて登録移民エージェントや弁護士などの専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。
- 本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、記事内容に基づいて生じた旅行上の損害・不利益、ビザ申請の結果や費用等について、当サイトは一切の責任を負いません。

