海外

2026.02.26

ジョージア|就労等に関する注意喚起(就労権取得の義務付け)

2026年3月1日から、ジョージアおいて永住許可を持たない外国人が、自営業を含む就労や起業活動等を行うためには、「就労権」を取得することが義務付けられます。また、就労権を得ることなく、就労等を行った場合、罰金等の罰則が科せられるおそれがあります。

詳細は以下のリンク等をご参照ください。

ジョージア労働移民管理ポータル(Labor Migration Information Portal)
https://labourmigration.moh.gov.ge/?lang_id=en

在ジョージア日本国大使館
https://www.ge.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_01292.html


在ジョージア日本国大使館
電 話:(+995-32)275-2111
メール:consular@tb.mofa.go.jp
住 所:64b Ilia Chavchavadze Avenue, Tbilisi 0162 (9階) Georgia
H P:https://www.ge.emb-japan.go.jp/itpr_ja/Consular_top_page_J_20180214.html
※※ジョージア安全の手引き※※
https://www.ge.emb-japan.go.jp/files/100564938.pdf

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