2025.10.03
ジョージア|出入国に関する注意喚起
ジョージアでは、日本国籍者は1年未満の在留期間であれば基本的に無査証で滞在が認められています。
一方で、特に最近ではジョージアの法令違反や出入国の手続に不備等があると当局に判断された場合には、出入国を拒否されることも珍しくありません。
出入国管理はその国の権限によって行われるため、一旦出入国を拒否された場合、処分の取消しを求めることは極めて困難です。
・滞在期間の超過(1年以上の滞在)
・旅券(パスポート)の有効期限切れ
・無登録での収入を伴う活動や留学
・入国時の容姿が旅券写真と著しく異なる
・その他ジョージアの法令、規則や当局の取締りに違反したと当局がみなす場合
等は拒否処分の対象となるおそれがあるため、十分注意してください。
また、薬物や銃砲刀剣類の持込み又は持出しは出入国を拒否されるだけでなく、長期の懲役等刑事罰により厳格に処罰されます。
(禁制品に該当するおそれがある物の持込みや持出しはしないことが無難です)
輸出入(持込み、持出し)物品に関して不明が場合は、事前に関係機関に問い合わせ確認してください。
ジョージアへの入国、滞在条件、通関等の問い合わせ先に関しては以下のリンクをご参照ください。
https://www.ge.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00602.html
【メール送信元】
在ジョージア日本国大使館
電 話:(+995-32)275-2111
メール:consular@tb.mofa.go.jp
住 所:64b Ilia Chavchavadze Avenue, Tbilisi 0162 (9階) Georgia
H P:https://www.ge.emb-japan.go.jp/itpr_ja/Consular_top_page_J_20180214.html
※※ジョージア安全の手引き※※
https://www.ge.emb-japan.go.jp/files/100564938.pdf