2025.09.01
【2025年最新!】ブルネイ|渡航情報・旅行の準備ガイド(必要な渡航書類、ビザ申請、航空券手配、入国・検疫等の手順)
ブルネイへの渡航に必要な手続きの手順
【2025年最新版】ブルネイ渡航に関するガイド・まとめページです!
渡航前に確認することや必要書類、ビザの取得、航空券やホテルの手配、e-Arrival Cardや到着後の入国手順まで、ご旅行・ご出張どちらにも対応した最新情報や注意点等をどこよりも詳しくまとめています。
ビザ申請、航空券・ホテル手配等で「面倒だな」と感じたら、当社サービスをお気軽にご利用ください。
日本国籍の方のブルネイ渡航について
ブルネイ入国に際しては、有効な渡航書類 及び ビザ(必要な場合)をご用意下さい。
駐日ブルネイ・ダルサラーム国大使館(Embassy of Brunei Darussalam in Japan)|ブルネイ訪問(Visiting Brunei)
ブルネイの入国制限(新型コロナウイルス関連)
2022年12月1日より、ブルネイへの入国に際し新型コロナウイルスワクチンの接種完了の有無は問われません。
E-Health Arrival Declaration form への事前登録・送信も不要、海外旅行傷害保険への加入も必須条件ではなくなりました。
ブルネイにおける日本国籍の方の無査証滞在について
日本国籍の方は 30日以内の観光目的等は原則としてビザ免除での滞在が可能 となります。
日本国籍以外の方のビザ免除対象国等につきましては、ブルネイ・ダルサラーム国外務省ウェブサイト等にてご確認下さい。
一般旅券保持者の入国ビザ免除措置(Visa-Exempt Entry)
ブルネイは以下対象国・地域の一般旅券所持者を対象としてビザ免除措置を実施しています。
なお30日以上の滞在をするために予めビザを取得した場合でも、空港では30日の滞在許可しか付与されないため、入国後に移民局での手続きが必要となります。
ブルネイ外務省(Ministry of Foreign Affairs)|Country category for Visa Application
入国審査官の判断により、実際の滞在可能日数は下記と異なる場合があります
(下記対象国のビザ免除での滞在については別途条件が付随している場合がございます)
❶ 渡航書類の準備・ブルネイビザの申請
ブルネイ入国に際しては、有効な渡航書類 及び ビザ(必要な場合)をご用意下さい。
ブルネイビザ申請
ビザ免除での滞在可能な渡航目的以外で渡航する場合は、有効なビザが必要です。
30日を超える滞在や、就労や報酬を伴う興行目的、留学目的の場合は、事前に許可を取得した上で、駐日ブルネイ・ダルサラーム国大使館において目的のビザ申請・取得が必要となります。
ブルネイ・ダルサラーム国外務省(Ministry of Foreign Affairs)|Types of Visa
主なブルネイビザの種類
【日本国籍は対象外】オンアライバルビザ(VISA on Arrival)
対象国籍の一般旅券保持者については、到着時に アライバルビザ(VOA: VISA on Arrival)を取得することで入国が可能です
(日本国籍の方はアライバルビザサービス対象外です)
※ 到着時に取得可能なビザの種類については、在外公館等にお問い合わせください。
❷ ブルネイ行き航空券の手配
各種情勢により航空会社の運行計画・路線運行に影響が出る恐れがございます。
また各航空会社ともに時刻表掲載のスケジュール 及び 機種・機材については、予告無しに変更されることがございます。
❸ 海外旅行保険の加入確認
国や地域によっては、突然事故に遭い、また病気や怪我をして病院に搬送されても、実費あるいは保険等による治療費の負担が保証されないと、診察や治療が受けられない(断られる)ことがあります。
また医療水準や衛生事情により、その国では必要な治療が受けられず、他国や日本への緊急移送が必要となる場合もあります。
新型コロナウイルスに感染した場合は、滞在国の規定にそった検査、隔離が必要になり費用は渡航者の負担になります。
保険に入っていないと、時には数千万円にものぼる高額な医療費・移送費を全て自己負担しなければなりませんので、万一に備え、十分な補償内容の海外旅行保険に加入しておくことを強くお勧めします。
なお、クレジットカードに付帯している保険では補償として決して十分ではない点にも留意が必要です。
❹ デジタル入国カード(e-Arrival Card)の登録
ブルネイ入国管理局は2023年2月9日より、ブルネイに入国する外国籍者を対象として、これまで運用されていた紙ベースの入国カード(Form 19)に代わり、BRUNEI INRS Portalを通じて デジタル入国カード(e-Arrival Card)の事前登録を義務付けています。
空路・陸海路問わず、ブルネイ入国前に滞在先やフライト情報等の入力が必要です。
詳しくはブルネイ入国管理局等にお問い合わせ下さい。
ブルネイ入国管理局|BRUNEI INRS Portal:e-Arrival Card
登録・提出方法
ブルネイ入国管理局のウェブサイトからご登録下さい。
e-Arrival Cardの登録が完了した場合であっても、ブルネイへの入国を保証するものでは無く、かつビザが必要な場合は別途申請が必要となります。
❺ 渡航歴 及び 健康状態の申告(BruHealth)
ブルネイ国内におけるMpoxの水際措置として、過去21日間の渡航歴 及び 健康申告が義務づけられています。
到着日を含む3日前から申告することができます。
ブルネイ保健省(Ministry of Health)|Welcome to BruHealth Portal
❻ ブルネイ入国手続 及び 滞在について
空港到着後、案内に従い入国審査場にお進みください。
黄熱予防接種証明書(イエローカード)
ブルネイは黄熱に関する危険のある国ではありませんので、黄熱(Yellow Fever)の予防接種は推奨されていませんが、黄熱に感染する危険のある国から来る生後9か月以上の渡航者 は 黄熱予防接種証明書(イエローカード)が要求されています。
なお、乗り継ぎのために黄熱に感染する危険のある国の空港に 12時間以上 滞在した渡航者も黄熱予防接種証明書が必要です。
米国疾病予防管理センター(CDC)|Brunei - Travel Health Notices
入国審査【Immigration】
入国審査官にパスポート・搭乗券、必要書類等をご提示下さい。
(帰国・第三国行きの航空券や十分な滞在費の提示を求められる場合がございます)
税関申告【Customs】
手荷物受取所で荷物引取後に税関申告を行います。
持ち込み荷物が免税範囲を超えず、輸入規制・禁止・制限されている物品を持ち込まない場合は、グリーンライン(Nothing to Declare)にお進み下さい。
ブルネイ財務省(Ministry of Finance)|Custom Import Duty
17歳以上の非イスラム教徒は規定された量の酒類の持ち込みが認められますが、入国時に申告が必要です(ウイスキーやワイン等ボトル2本(最大計2リットル)及び ビール330ml缶を12缶まで)
ブルネイ入国に際しての税関・動植物検疫の注意事項
ブルネイへ持ち込みが禁止・規制されている物品について
以下に記載するものはブルネイへの持ち込みが禁止 及び 持ち込みが制限されています。
主な持込禁止品目は、火器・銃器類、麻薬、ポルノ雑誌などですが、一般の雑誌、ビデオ、DVDでも水着姿等、性的刺激の強いものや政治的要素の強いものは検閲の結果没収されることがあります。また、銃火器、麻薬の所持者には極刑が科されることがあります。
禁止・規制品の詳細は下記ウェブサイト等にてご確認ください。
ブルネイ財務省(Ministry of Finance and Economy)|Restricted and Controlled Items
ブルネイへの現金等外貨の持ち込み/持ち出し規制
ブルネイ入国に際し、15,000ブルネイドル相当額以上の外貨の持ち込み 及び 持ち出し は税関への申告が必要です。また、現地通過(スリランカ・ルピー)については 20,000LKRを超える持ち込み・持ち出しの場合 は申告が必要です。
上記該当し申告が必要な場合は、ブルネイでの空港到着時に、税関検査で 申告フォーム(S37 CBNI FORM)にご記入の上でご提出ください。
ブルネイ・ダルサラーム中央銀行(BDCB)|Carrying Cash or Bearer Negotiable Instrument (BNI) Across the Border
申告するものが無い方(免税範囲内の携帯品しか持たない入国者)
入国時の携帯品において規制対象品が無く、免税範囲内で申告するものがない方は、税関検査場で「税関申告なし(Nothing to Declare)」と書かれたレーン を通過することができます。
ブルネイ財務省(Ministry of Finance)|Custom Import Duty
申告するものがある方(免税範囲を超過・検疫対象となる物品等をお持ちの入国者)
免税範囲を超過している場合や検疫対象となる物品等をお持ちの場合は、税関検査場で 税関申告あり(Goods to Declare)と表示されたカウンターへお進みいただき、検査官にご申告ください。
なお、酒・タバコ類の持ち込みは規制されており、イスラム教徒は酒類の持ち込みが禁止されています。
非イスラム教徒については、入国時に下記記載の個人用の酒類の持ち込みが認めらますが、入国時に申告が必要ですのでご注意ください。
(一度持ち込んだ場合、次回持ち込みは48時間経過後に可能となります)
その他詳しくはブルネイ財務省等にお問い合わせ下さい。
タバコについては、2010年11月1日から課税対象となりました
(1本につき50セントの関税支払いが求められます)
❼ 日本入国・帰国時の手順
日本への入国・帰国に際して必要となる書類と手続き手順を纏めました。
弊社では一部の手続きをサポートしています。