海外

2022.04.22

オーストラリア│家庭内で新型コロナウイルス感染者が発生した場合の隔離措置の変更

【ポイント】
●4月21日、ACT政府は、家庭内での新型コロナウイルス感染者との接触者(Household Contact)に対する隔離措置を、4月26日(火)午後11時59分から変更する旨発表しました。
●上記に加え、4月29日(金)午後11時59分から、ワクチン未接種の海外からの渡航者に対する強制隔離義務が撤廃される旨発表しました(当館注:詳細未発表)。

【本文】
4月21日、ACT政府は、「家庭内での新型コロナウイルス感染者との接触者(Household Contact)(以下「家庭内接触者」と表記」に対する隔離措置を、4月26日(火)午後11時59分から変更する旨発表しましたので、ACT政府の発表の概要を下記にてご連絡いたします。発表の原文は下記リンク先をご参照ください。
https://www.covid19.act.gov.au/news-articles/changes-to-quarantine-requirements-for-household-contacts

1 新型コロナウイルスの症状がない場合に限り、「家庭内接触者」に対する隔離義務はなくなります。但し、地域社会における行動の最小化、屋内でのマスク着用、検査の実施、病院などの高リスク施設(High-risk settings)を訪問しないなど、感染リスクを回避する措置をとる必要があります。

2 「家庭内接触者」は、家庭内で最初の新型コロナウイルス陽性者が確認されてから7日間以下の措置に従う必要があります。
(1)ACT保健省に対し、自身が「家庭内接触者」であることを以下のリンク先から申告してください。
https://www.covid19.act.gov.au/travel/online-travel-forms


(2)自宅以外の全ての屋内施設でマスクを着用してください(12歳以上)
(3)合理的に実行可能であり、雇用者、非雇用者双方にとって適当である場合、家から仕事または学習をしてください。
(4)雇用者及び教育施設に対し自身が「家庭内接触者」であることを通知してください。これは、雇用者や教育施設の管理者が、「家庭内接触者」が対面での仕事や学習が可能か評価するために必要な情報となります。
(5)家からの仕事や学習が実用的でなく、対面での仕事及び学習が両者の合意により行われる場合、「家庭内接触者」は、仕事や学校に戻る24時間以内に新型コロナウイルス検査で陰性の結果を受けなければなりません。また、その後、48時間ごとに検査を受ける必要があります。
(6)どうしても参加しなければならない集会に参加する場合、24時間以内に新型コロナウイルス検査で陰性の結果を受けなければなりません。(7)治療を必要とする場合等を除き、高齢者施設や病院などの高リスク施設には立ち入らないでください。
(8)「家庭内接触者」は、可能な限り混雑した場所を避け、屋内施設で他者と長時間過ごさないようにするなどの、以下に示すような「COVID Smart Behaviours」を心がけてください。https://www.covid19.act.gov.au/stay-safe-and-healthy/covid-smart-behaviours

3 ACT政府は、下記リンク先に新型コロナウイルスに関する最新の情報を掲載していますので、定期的に確認し最新の情報を入手するよう心がけてください。
https://www.covid19.act.gov.au/

(メール発信者)
在オーストラリア日本国大使館領事部
電話:02-6273-3244(代表)
FAX:02-6273-1848
メール:consular@cb.mofa.go.jp
大使館HP:https://www.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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