海外

2022.01.12

イスラエル|入国に関する水際措置(2022年1月11日現在)

【ポイント】

1月11日現在、イスラエルでとられている水際措置についてご案内します。これらはいずれもイスラエル政府の定める指針・規則に基づくもので、 今後の感染状況等に応じて随時変更される可能性があります。イスラエルの出入国に関する手続きは、以下の各種リンク等から最新の規制内容等も確認し対処してください。
(保健省、International Travel)
https://corona.health.gov.il/en/abroad/

イスラエルは、保健省の定義するワクチン接種者・回復者(注)に限り、オレンジ色・黄色指定国からの外国人の新規入国を認めています。
次のウェブサイトで各国の新型コロナウイルス感染状況に基づく区分(色分け)をまとめています。出入国を検討される際に御参照ください。
(保健省、Lists of Countries by Color)
https://corona.health.gov.il/en/country-status

●ワクチン未接種者又は保健省の定義する回復者に該当しない場合は、原則、新規入国は認められません。例外的な入国申請については、以下のウェブサイトを御確認の上、例外委員会の承認を得てください。
https://govforms.gov.il/mw/forms/knisalisrael%40mofa.gov.il#!requestDetails

【注:「保健省の定義するワクチン接種者・回復者」とは】
以下の要件を満たす場合は、イスラエル政府が承認する「新型コロナウイルス・ワクチン接種完了者」及び「新型コロナウイルス感染回復者」に該当します。

●Pfizer、Moderna、AstraZeneca、Sinovac、Sinopharm、Serum Institute of Indiaの接種者の場合、イスラエル入国時点で2回目の接種から14日以上経過しており、接種から180日以内にイスラエルを出国すること。ブースター(3回目)接種者の場合、イスラエル入国時点でブースター接種から14日以上経過しており、接種から180日以内にイスラエルを出国すること。

●Johnson & Johnsonの接種者の場合、イスラエル入国時点で接種から14日以上経過しており、接種日から180日以内にイスラエルを出国すること。

●Suputnik-Vの接種者の場合、イスラエル入国時に空港において血清(抗体)検査を受検すること(陽性結果を受領するまで自主隔離する必要がある。また、ワクチン接種者として認められる条件は、Phizerと同じ。)。

●回復者の定義については、以下のリンク(イスラエル国外での回復者は4.Recovery abroad)を参照してください。
https://corona.health.gov.il/en/confirmed-cases-and-patients/cases-recovered/

【本文】

1 渡航に先立って確認すべきこと

(1)航空便の運航は、直前の変更・キャンセル等、引き続き流動的となることが見込まれます。イスラエル出入国を御検討の方は、各航空会社のウェブサイト等で運航状況をよく御確認ください。

(2)日本への帰国・日本からの入国を御検討の方は、乗継地の各種要件を確認する必要があります(例:乗継地で宿泊を要するフライトスケジュールの場合、入国の可否、PCR検査証明提示の要否、隔離の有無等を確認する。)。

(3)新型コロナウイルス・ワクチン接種完了者がイスラエルから隔離措置なしで往来可能な対象国は、随時変更されます。日本以外の第三国との往来を検討される方は、航空会社・旅行代理店、それぞれの国の関係当局等で最新の規制状況を確認してください。

2 イスラエル入国に関する水際措置

(1)入国のための条件(全て満たす必要がある)
● イスラエル入国前14日間以内に赤色指定国に滞在していないこと。
● WHOによって承認された新型コロナウイルス・ワクチン(Moderna、 Pfizer、Johnson & Johnson、AstraZeneca、Sinopharm、Sinovac、Serum Institute of India、Suputnik-V)を接種済みであること。
● その他通常の入国規制等に該当しないこと。
● テルアビブ(ベン・グリオン)国際空港又はラモーン空港からの入国であること。

(2)必要となる具体的なプロセス
ア 事前の検査
滞在地出発前72時間以内に新型コロナウイルスPCR検査(鼻咽頭ぬぐい液に限る)を受検し、旅券番号が記載された英文陰性証明書を入手する。
専門機関による、滞在地出発前24時間以内に受検した迅速抗原検査の陰性証明を上記PCR検査結果の代わりに使用することが可能(ただし、乗継地・航空会社によって迅速抗原検査の陰性証明は受け入れられない場合があるので、乗継国の大使館・航空会社ウェブサイト等をよく確認する。)。
また、次の場合、滞在地出発前のPCR検査義務は免除される(到着時のPCR検査受検義務は免除されない。)。
● イスラエル国外の滞在期間(滞在国へ着陸した瞬間からイスラエルへ離陸するまでの間)が72時間以内の場合
● 新型コロナウイルスから回復した者で、過去3ヶ月以内のPCR検査陽性結果を航空会社職員に提示した場合。なお、同陽性結果から11日間以上経過していること。
イスラエルまでの旅程に乗継ぎが含まれており、乗継地での滞在が24時間を超える場合、イスラエルへの到着便が離陸する前72時間以内のPCR検査受検が必要です。

イ 滞在地出発前48時間以内の入国用フォーム(Entry Statement)記入
以下のリンクから必要事項を入力し、入国を許可する旨の承認(コンファメーション)を取得する必要があります。保健省は時間に余裕をもった提出を推奨しています。
(保健省、入国用フォーム)
https://corona.health.gov.il/en/flights/?utm_source=go.gov.il&utm_medium=referral
イスラエル国内で新型コロナウイルス・ワクチン接種を済まされた方が上記フォームに記載する場合、ワクチン接種証明書のアップロードは求められないようですが、渡航の際には有効な接種証明書(デジタルデータ又はハードコピー(できれば両方が望ましい))を所持してください。
イスラエル国外でワクチン接種/回復し、検証可能なデジタル証明書(QRコード付きの証明書)を保持する方は、入国用フォームへの入力時に接種証明書又は回復証明書をアップロードし、搭乗前に承認(コンファメーション)及びグリーンパス(Green Pass)を受け取ってください。なお、添付書類がアップロードできない場合は、画面上で接種歴等の情報を入力してください。
イスラエル国外でワクチン接種/回復し、検証可能なデジタル証明書を保持しない方は、入国用フォームによる申請(その後、承認(コンファメーション)及びグリーンパスを受領)の上、以下URLのフォームも提出する必要があります。同フォーム下部「Recovery certificate」欄にワクチン接種証明書をアップロードしてください。
https://govforms.gov.il/mw/forms/vaccine-or-recovery-documentation@health.gov.il#!request

ウ 提示書類
入国用フォーム提出後に受け取る入国を許可する旨の承認(コンファメーション)を搭乗前に航空会社に提示する必要があります(デジタルコピーで十分とのこと。)。また、次のいずれか一つを提示する必要があります。
●上記イの基準に合致するワクチン接種が完了している旨の証明書
●イスラエル政府のシステムによりデジタル検証が可能な回復証明書
●イスラエル政府から発行された例外的な入国を承認する旨の書簡
なお、偽造文書を使用した場合や隔離義務に反した場合、3~5年間、イスラエル入国が拒否されますので、御注意ください。

エ 新型コロナウイルス・ワクチンを接種していない方(2回目の接種を受けてから180日を越えている方を含む。)のイスラエル入国は原則として認められません。例外的な入国申請については、以下のウェブサイトを通じて入国許可を受ける必要があります。詳細は、居住国のイスラエル大使館にお問い合わせください。
https://govforms.gov.il/mw/forms/knisalisrael%40mofa.gov.il#!requestDetails

(駐日イスラエル大使館ホームページ、日本語及び英語)
https://embassies.gov.il/tokyo/ConsularServices/Pages/consular-services.aspx

https://embassies.gov.il/tokyo-en/ConsularServices/Pages/Consular-Services0827-4269.aspx

3 イスラエル出国に関する水際措置

(1)出国のための許可申請等
ア イスラエル政府は、16歳以上のイスラエル人、非イスラエル人の永住者及びAビザ所持者(永住権のないイスラエル人の配偶者等をいう。以下同じ。)が「Highest Risk(赤色)」の国々へ渡航することを原則禁止しています。
イ 永住者の方又はAビザを所持している方は、緊急を要する人道案件等限られた場合に限り、例外委員会に対し、赤色国への渡航許可を申請することができます。許可なく渡航を試みた場合は、5,000シェケルの罰金が科されます。
(例外委員会に対するHighest Risk国への渡航申請フォーム)
https://govforms.gov.il/mw/forms/LeavingTheCountryApp@piba.gov.il#!applicantDetails
ウ 永住者の方又はAビザを所持している方以外の非イスラエル人は、例外委員会への渡航許可の申請を行うことなく、赤色国へ出国することができます(イスラエルに戻るためには、所定の手続き(上記2参照)が必要です。
エ 「Highest Risk(赤色)」以外の国(日本を含む。)への渡航に関しては、例外委員会への申請・承認取得は不要です。今後出国を検討する際は、念のため、イスラエル関係当局との間で出国(及び再入国)の要件
・手続を十分事前に確認することをお勧めします。

(2)事前の検査
イスラエルを出国する方は、出国先を問わず、出国(航空機の離陸)前72時間以内に実施したPCR検査の英文陰性証明を携行・提示する必要があります。
有効なイスラエルのワクチン接種証明又は回復証明を所持する方については、上記のPCR検査受検・陰性証明携行は求められませんが、渡航先国で要求される場合がありますので、十分御確認ください。
なお、日本へ帰国する場合、PCR検査による陰性証明を用意する必要があり、同証明書には厚生労働省が定める検体、検査方法、検査時間の記載を満たす必要があります。記載項目や検査証明の内容に不備がある場合には、航空便(乗継便)への搭乗が拒否されますので、必ず下記URL内「1(2)日本へ入国する場合」に記載された医療機関で検査を受けてください。

(当館作成、イスラエル国内におけるPCR検査(出入国関連)について)
https://www.israel.emb-japan.go.jp/files/100202820.pdf

(保健省ホームページ Hospitals Providing Private COVID-19 Testing)
https://www.gov.il/en/Departments/DynamicCollectors/private-covid-test?skip=0

(3)事前のオンライン登録
16歳以上の居住者は、イスラエル出発前の24時間以内にオンライン申請(出国用フォームの入力)を実施する必要があります。同申請後のコンファメーションのデジタルデータ又はハードコピー(できれば両方が望ましい)を保管し、求められた場合、提示してください。
(イスラエル出国用フォーム)
https://corona.health.gov.il/en/exit-statement/?utm_source=go.gov.il&utm_medium=referral

3 陸路での出入国

陸路でヨルダン及びエジプト(シナイ半島)へ渡航予定の方は、以下のサイトを御確認ください。イスラエルに再入国する場合、入国許可の取得が必要とされていますので、御留意意願います。
https://corona.health.gov.il/en/directives/air-travel-covid19-green/?tab=sea-and-land#entry

4 イスラエル(再)入国後

(1)空港等到着時
全ての入国者は、到着した空港等でPCR検査を行う必要があります(検査を実施する場所がない国境検問所経由で入国する場合、政府指定の隔離場所において実施。)。
詳しくは下記URL内「2 イスラエルへ入国する場合」を参照してください。
(当館作成、イスラエル国内における PCR 検査(出入国関連)について)
https://www.israel.emb-japan.go.jp/files/100202820.pdf

(2)入国後の隔離
イスラエルに入国した方の隔離措置は次のとおりです。隔離の期間は、入国用フォームを提出した後、保健省から送信されるSMS・Eメールに記載されているため、原則、保健省の指示に従ってください。
ア 過去14日以内に赤色国に滞在していない場合、入国後PCR検査を受け、自宅隔離。同検査の陰性結果が来るまで又は検査後24時間のいずれか短い期間、隔離を行う。
イ 過去14日以内に赤色国に滞在していた場合、位置情報の提供等に同意する同意書に署名することで、入国後PCR検査を受け、自宅隔離。隔離7日目(イスラエル入国日を1日目とカウント)以降に追加のPCR検査を受け、陰性結果をもって隔離を終了できる(短縮しない場合は14日間の隔離を満了する必要がある。)。
なお、同意書に署名しない場合は政府指定の待機施設で隔離を行う。この場合であっても、7日目以降の追加検査により隔離短縮が可能。
ウ Sputnik-Vワクチンの接種者は、空港でのPCR検査に加え血清(抗体)検査を受け、PCR検査の陰性結果及び血清検査の陽性結果を受領するまでの間、自主隔離しなければなりません。血清(抗体)検査が陰性の場合でも、完全隔離(14日間の隔離。ただし、7日目に2回目のPCR検査を受検し、陰性結果を受領した時点で隔離を終了することができます。)を条件として、滞在が許可されることになっています。
エ イスラエル政府は、海外に行く者に対して、イスラエル国外にいる際にガイドラインが変更される可能性があり、イスラエルに戻ったときに最新のガイドラインを遵守する責任があるとしています。

(3)到着後のPCR検査を受検した後、公共交通機関を利用せずに(ただし、タクシーはマスク着用等一定の条件の下利用可)自宅又は宿泊先に移動します。

5 イスラエル国内での証明書の取得

(1)新型コロナウイルス・ワクチン接種完了者及び新型コロナウイルス感染回復者は、以下の申請サイトから手続の上、PDFファイルの形で証明書を入手できます。不具合で操作できない場合には、時間をおいて繰り返し試みてください。
(新型コロナウイルス証明書申請サイト)
https://corona.health.gov.il/en/green-pass/

(2)2回目又は3回目の同ワクチン接種から10日以上経過しているにもかかわらず、上掲の申請サイトから入手できない場合には、以下の方法で保健省に直接電話し、申請することができます。
ア *5400をダイヤルし、保健省に電話する(ただし、電話が繋がりにくいときがあります。)。
イ ヘブライ語のメッセージが流れるので、途中で「1(新型コロナウイルス関連)」を押す。
ウ 言語選択のメッセージが流れるので、英語のアナウンスが流れる「3」を押すと、英語を話すオペレーターが対応します。
エ 「新型コロナウイルス・ワクチン接種完了証明」の有効期限延長ができない(取得できない)旨を伝え、先方の質問に答える形で、ID番号(又は旅券番号)、生年月日、携帯電話番号、2回の同ワクチン接種日、接種場所(○○病院など)等を伝えます。
オ 先方に伝えたEメールアドレスあてに「同証明書」が送付されてきます。

【参考情報】

ア イスラエル保健省:新型コロナウイルス情報センター(英語)
https://corona.health.gov.il/en/

イ イスラエル入国管理局:新型コロナウイルス関連(英語)
https://www.gov.il/en/departments/news/border_closing_coronavirus_14062020

ウ 新型コロナウイルスについて当館から発出したこれまでの情報提供
https://www.israel.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona_jouhou.html

【問い合わせ先】
在イスラエル日本国大使館
Tel: +972-(0)3-6957292
Fax: +972-(0)3-6960340
Eメール:ryouji@tl.mofa.go.jp
大使館HP:https://www.israel.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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