海外

2021.12.22

カナダ オミクロン株に対処するため導入した措置の更新(2021年12月22日午前5時現在)

◆新着情報は、文頭に*NEW* と表示しています。 
 
(新着情報)
*NEW*カナダ政府は、現在不要不急の海外渡航を避けるよう推奨しています。
*NEW*アルバータ州にて12月24日より規制が強化されます。
*NEW*アルバータ州、サスカチュワン州にて、ワクチン追加接種の対象が拡大されています。
*NEW*マニトバ州にて12月21日より規制が強化されています。
*NEW*北西準州にて、濃厚接触者と、準州外から準州へ入る者に対する隔離規定が変更になっています。
 

1. カナダ政府 

 
*NEW*カナダ政府は、不要不急の海外渡航を避けるよう推奨しています。
また、オミクロン株の流行に伴い、以下の措置が導入されています。
○72時間以内の短期間の海外渡航の場合でも、カナダに帰国する際に陰性証明書が必要となります。この陰性証明書はカナダ以外で取得したものである必要があります。
○ワクチン接種完了した者も、カナダ到着時の検査の対象となる場合があります。なお、検査を受けた場合には、検査結果を待たずに最終目的地へ移動することが可能ですが、最終目的地に到着後、検査結果が出るまでは適切な場所で自己隔離する必要があります。(過去14日間にアメリカのみにいた場合で、ワクチン接種完了している者は隔離の必要ありません)。
 
 
 
●カナダに入国する者は全員、新型コロナウイルスの陰性証明書と、ArriveCANの事前入力が必要です。ワクチン接種完了とみなされた者に関しては、入国8日目の検査と入国後の自己隔離が免除されます。ワクチン接種が完了していないが入国を許可される者(カナダ国籍者、永住権保持者等)は、さらに入国時の検査、8日目の検査と、14日間の自己隔離も必要です。
 
 
1.ワクチン接種完了とみなされるためには、カナダ政府により承認されたワクチン(ファイザー、モデルナ、アストラゼネカ、ヤンセンファーマ、シノファーム、シノバック)を規定の回数(ヤンセンファーマは1回、それ以外は2回、違う種類の混合も含む)接種後、14日以上経過していることが必要です。例えば、7月1日に最後の接種を受けた場合は、7月16日より接種が完了しているとみなされます。接種は、どの国で受けたものでも構いませんが、英語かフランス語の接種証明書、または接種証明書の英語かフランス語へのcertified translationが必要です。なお、入国時に症状がある場合や、入国審査時に政府職員によって隔離免除とならないと判定された場合に備え、自己隔離計画は必要です。
 
2.全ての入国者は、以下が必要です。
◯新型コロナウイルス検査の陰性証明
カナダへ空路で入る5歳以上のものは全て、新型コロナウイルス検査の陰性証明が必要です。カナダ行きの航空機に搭乗する前72時間以内に新型コロナウイルス検査を受け、陰性証明を航空会社に提示する必要があります。 
◆PCR法、LAMP法等、認められる検査の種類は上のリンクを参照してください。抗原検査は認められません。
◆陰性証明書には、以下の事項が記載されている必要があります。
氏名・生年月日、検査実施機関の名称及び住所、検査日、検査方法、検査結果。
◆本要件の適用除外となる者は、4歳以下の子供、航空機の乗務員、乗り継ぎのみの場合(カナダに入国しない)、緊急事態対応・法執行又は出入国管理を行う者。
◆新型コロナウイルス感染後、感染力がなくなった後も、検査で陽性反応が出続けてしまうことがあります。その場合は、到着前14日から180日の間の陽性証明書を提示することが必要です。
 
◯ArriveCANの入力
カナダに向かう航空機への搭乗前、または陸路の場合は入国前にArriveCAN(アプリケーションまたはウェブサイトを利用)に必要事項を入力し、入国時にレシートを提示することが義務化されています。必要事項は、(1)渡航及び連絡先に係る情報、(2)自主隔離プラン、(3)症状に係る自己診断です。これを怠った場合、最高1,000カナダドルの罰金が科せられることがあります。
ワクチン接種に関する情報を提供することも必要です。接種の日付や種類等の入力と、接種証明書の写真またはPDFファイルのアップロードが必要となります。
ワクチン接種が完了していない者は、ArriveCAN利用あるいは電話 1-833-641-0343 で、カナダ入国後48時間以内に、(1)申告した住所ないし隔離場所に到着したこと、(2)隔離期間中、毎日健康状態等のオンラインでの申告が必要です。
 
◯ワクチン接種を完了している場合でも、到着時の検査の対象となることがあります。これに備え、到着時の検査について事前登録することが推奨されています。ArriveCANに使用するのと同じメールアドレスで登録する必要があります。
ワクチン接種を完了している者は、到着時の検査結果を待たずに乗り継ぎ便等で最終目的地へ移動することが可能です。
 
●11月19日、カナダ公衆衛生庁は、カナダ出入国及び航空機・鉄道利用におけるワクチン接種義務について、「カナダの国境・旅行措置の調整」として情報を更新しました。
詳細は下記ウェブサイトをご参照ください。
○ワクチン接種義務化に関する情報用電話番号
電話:1-833-784-4397、テレタイプ: 1-800-465-7735
 
●カナダ国内の空港を利用する航空機へ搭乗、及び鉄道へ乗車する場合のワクチン証明の提示義務、来年2月2
8日までのワクチン未接種の外国人が出国する場合の例外措置について詳細は以下のとおりです。
◯12歳4か月以上の旅行者は、カナダ国内の空港を利用する国内線・国際線への搭乗、及び、鉄道(VIA、Rocky Mountaineer Trains)へ乗車する場合にはワクチン接種証明を提示する必要があります。検査陰性証明での搭乗・乗車は認められません。
◯上記措置に加えて、「ワクチン未接種のカナダ永住者ではない外国人“unvaccinated foreign nationals who normally reside outside of Canada”」で10月30日より前にカナダへ入国している者は、来年2月28日までは、カナダを出国する目的であれば、陰性証明を提示することで航空機への搭乗が可能です。
●9月7日より、ワクチン接種を完了している不要不急の旅行者の入国受け入れが開始されています。
◯カナダ国籍者、カナダ永住権保持者は、ワクチン接種の有無に関係なく入国可能です。
◯9月7日より、ワクチン接種を完了した外国人も不要不急の入国が可能になりました。ワクチン接種を完了していない外国人は、不要不急の入国はできません。
◯ワーキングホリデーについても、ワクチン接種が完了している場合は、雇用オファーがなくても入国が可能です。
●ワーキングホリデー参加者の入国のための許可証(Port of Entry Letter of Introduction, POE letter)の有効期限の延長が認められています。2019年1月1日から2020年4月30日の間に最初のPOE letterが発行された者は、これまで延長したかどうかに関わらず、1年間の延長を申請することができます。この措置は、2021年12月31日まで行われます。以下リンク中のWeb formより延長が申請できます(IEC participants outside of Canadaの項目)。 
 
●カナダ政府によるワクチンについての詳細情報は以下ウェブサイトに掲載されています。
 

2. アルバータ州政府 

 
*NEW*12月24日12:01AMより、規制が強化されます。
○Restrictions Exemption Program (REP)に参加している会場で、収容人数が1000人を超える会場の場合は50%、500人から1000人の間の会場の場合は最大500人まで。着席の会場や、intermissionでの飲食物の提供は禁止。
500人未満の会場については制限なし。
○レストラン、パブ、バー等での一つのテーブルは10人まで。ダンス、ダーツ、ビリヤード等の活動は禁止。アルコールの提供は午後11時まで、0:30AMで閉店。
 
*NEW*18歳以上の全ての住民は3回目の接種をすることができます。
2回目の接種から5か月以上経過している必要があります。
ファイザー社またはモデルナ社のワクチン(18歳から29歳までの住民はファイザー社ワクチン)となります。
オンライン、811、参加薬局、参加医療機関にて予約できます。
なお、12歳以上の免疫力の低下した者は2回目の接種後8週間後以降、海外渡航に必要な者は2回目の接種後4週間後以降に追加接種を受けることができます。
 
●1回目、2回目のワクチン接種に関する情報は以下です。
○5歳以上の住民が対象です(5歳から11歳まではファイザー社)。
○予約は、AHSオンライン、811または参加薬局から可能です。
5歳から11歳までの住民は、walk-inの接種はできません。
○5歳から11歳までの対象者は、一回目と二回目の接種の間隔は少なくとも8週間が推奨されます。また、小児は、新型コロナウイルスワクチン以外の他のワクチンとの接種間隔は14日以上空けることが推奨されています。
○12歳未満の子供は、ワクチン接種の有無にかかわらず引き続きRestrictions Exemption Program (REP).に参加しているビジネス等へのアクセスが認められます。
 
○1回目の接種がアストラゼネカ社ワクチンであった場合、2回目はアストラゼネカ社ワクチンまたはmRNAワクチン(ファイザーまたはモデルナ)接種を予約できます。アストラゼネカ社ワクチンの場合は811、mRNAワクチンの場合はAHSオンライン、811、参加薬局から予約できます。1回目と2回目の接種間隔は8週間必要です。
○1回目または2回目のワクチンを国外又は他州で接種したアルバータ州民は接種記録をAHSに登録できます。以下のサイトから登録できます。
○カルガリー市にて、Vaccine outreach programが開始されています。ウォークインの移動接種会場が設置されます。場所は下記リンクから確認できます。また、居住しているコミュニティーに接種会場がない場合は、電話311でリクエストすることができます。
 
●Restrictions Exemption Program (REP).に参加しているビジネスにアクセスする際に認められる証明書は以下のものになります。
https://www.alberta.ca/covid19-vaccine.aspx
◯QRコードが含まれるアルバータ州発行の証明書
ウェブサイト、レジストリーオフィス、電話811より取得可能です。ヘルスケア番号、生年月日、ワクチンを接種した月・年の情報が必要です。アクセス可能になるまでに接種後2週間程度かかることがあります。
11月24日から、連邦基準に準拠した国内外の旅行のためのQRコード付ワクチン接種証明が入手可能となっています。
◯他州で発行されたワクチン接種証明書
◯海外からの渡航者については、ArriveCANアプリと海外渡航に使用できる身分証明書
◯First Nations vaccine records
◯カナダ軍の接種証明書
◯72時間以内の、私費で行った検査陰性証明書。
◯ワクチン接種が医学的に不可という証明。
 
●アルバータ州外で接種を受けたアルバータ州住民は、以下のリンクより情報を入力し、接種記録をアップデートすることができます。最大2週間かかります。
ヘルプデスク
 
●現在の規制については以下のURLをご参照ください。
 
●感染者、症状のある者、濃厚接触者についてのルールは以下です。
◯新型コロナウイルス感染が疑われる症状のある者、新型コロナウイルス陽性と判定された者は、症状発生時から最低10日間の自己隔離。10日間で症状がおさまらない場合は治るまで自己隔離を継続。
◯濃厚接触者の自己隔離は、義務ではなく推奨となっています。
◯濃厚接触者への公的機関からの通知は行われません。感染者は、各自で濃厚接触者に知らせる必要があります。
◯ワクチン接種を完了していない者が濃厚接触者となった場合、体調を観察し、症状が出たら自己隔離をし検査を受けること、また14日間は高齢者施設等のリスクの高い場所や混雑した場所を避ける必要があります。
◯高齢者施設等、リスクの高い場所での流行の場合、引き続き濃厚接触者の隔離や検査等が必須となることがあります。
 
●現在の検査についてのルールは以下のとおりです。
◯新型コロナウイルスに関係する症状があるものは検査を受けることができます。
◯検査は、オンラインまたは電話811から申し込めます。 
症状が重篤な場合や、緊急の診療が必要な場合は911に連絡。その際には新型コロナウイルス感染の可能性があると伝える。 
◯検査結果は、テキストメッセージまたは電話の自動音声にて受け取ることができます。
また、新型コロナウイルス検査の結果を知るためのオンラインポータルサイト(My Health Record)があります。
 
 
●新型コロナウイルスに関するアルバータ州での相談先は、ヘルスリンク(811※日本語対応あり)。 
●コミュニティーにおける情報サービス(211)、Mental Health Helpline( 1-877-303-2642)やAddiction Helpline(1-866-332-2322)等様々な電話によるサポートがあります。下記リンクやアルバータ州政府サイト”Get help”セクション参照。 
アルバータ州政府 
 

3. マニトバ州政府

 
*NEW*12月21日より規制が強化されています。
○私的な屋内の集会は、ワクチン接種を完了している場合は同居人に加え10人まで、ワクチン接種を完了していない場合は5人まで。
○私的な屋外の集会は、ワクチン接種を完了している者のみで同居人に加え20人まで。
○公共の場所での屋外の集会は、ワクチン接種を完了している場合は50%まで、していない場合には50人まで。
○屋内外スポーツの観客は50%まで。トーナメントは禁止。
○屋内外のイベントや娯楽施設は、ワクチン接種を完了している者のみで50%まで。
○ジム、映画館、美術館、図書館は収容人数の50%まで。図書館以外ではワクチン接種証明が必要。
○レストラン等は収容人数の50%まで、一つのテーブルは10人まで。接種証明が必要。
○宗教集会は、接種証明有りの場合は50%、無しの場合は25%または25人の少ない方まで。
 
●ワクチン接種証明についての詳細情報は以下リンクをご参照ください。
○Manitoba Immunization Cardと、全カナダワクチン証明 (Pan Canadian Proof of Vaccination Credential (PVC))が存在します。
○Manitoba Immunization Cardは、マニトバ州内でのイベントやレストラン等へアクセスする際の証明として使用できます。
○全カナダワクチン証明 (Pan Canadian Proof of Vaccination Credential (PVC)) は、カナダ国内の旅行や、海外から帰国する際に使用します。
○いずれも、オンライン、Manitoba Immunization App、または電話で申込が可能です。
電話1-844-MAN-VACC (1-844-626-8222)
 
●ワクチンについての情報は以下のとおりです。
〇5歳以上の住民が接種対象です(5歳から17歳まではファイザー社)
〇予約方法:オンラインまたは電話1-844-626-8222
○1回目と2回目の接種の間隔は最短で28日間ですが、56日後(8週間)が推奨されています。小児の場合は最短で8週間です。
○1回目にアストラゼネカ社ワクチンを接種した者は、2回目にmRNAワクチン(ファイザー又はモデルナ)を接種することが推奨されていますが、何らかの理由でmRNAワクチンが接種できない場合はクリニックや参加薬局にてアストラゼネカワクチンを接種することも可能です。いずれの場合も、1回目と2回目の間隔は8週間以上開けることが推奨されています。
○18歳以上の住民は3回目の接種の対象になります。2回目の接種から6か月後以降に接種可能です。また、60歳以上で7月10日以前に接種した場合は現時点で対象となります。免疫力の低下した住民、渡航のために3回目の接種が必要な住民については、医師の処方箋があれば、2回目の接種から6ヶ月以内でも接種が可能です。
 
●症状のあるものについての自己隔離と、検査についての情報は以下リンク参照。
◯検査は1-855-268-4318 (toll-free)またはオンラインで予約が可能です。
◯検査結果は、オンラインもしくは電話1-844-960-1984 でアクセス可能。検査結果が陽性だった場合、公衆衛生官から直接連絡がなされる。
◯症状が悪化したり、疑問点がある場合は、Health Links-Info Sante (204-788-8200、もしくは1-888-315-9257) へ連絡
 
●新型コロナウイルスに関するマニトバ州での相談先は、Health Links-Info Sante (204-788-8200、もしくは1-888-315-9257) です。 
●感染者が搭乗していたフライト一覧 
マニトバ州政府 
 
 
 

4. サスカチュワン州政府

 
*NEW*18歳以上の住民は3回目の接種が可能です。2回目の接種から3か月以上経過している必要があります。
 
●ワクチン情報は以下参照
〇5歳以上の全ての住民が、1回目と2回目のワクチン接種対象となっています(5歳から11歳はファイザー社)。
〇参加薬局またはポップアップクリニックでの接種が可能です。オンライン、電話1-833-727-5829での予約も可能です。
〇1回目と2回目の接種の間隔は28日以上です。
〇1回目の接種がアストラゼネカ社ワクチンであった者は、2回目の接種はアストラゼネカ社ワクチンまたはmRNAワクチン(モデルナまたはファイザー)を選択することができます。
 
●QRコード付きの接種証明書の取得が可能です。
◯MySaskHealthRecordアカウントよりアクセスすることができます。
◯携帯電話等の端末上で保存し表示することや、印刷することができます。
◯携帯電話上での表示が容易になるSaskatchewan Vaccine Wallet app (SK Vax Wallet)というアプリケーションの使用も可能です。
 
 
●現在の規制については以下のURLをご参照ください。
 
●症状の有無に関わらず、希望者は誰でも検査を受けることができます。 電話811、family physician、nurse practitionerを通じて申し込むことができます。 また、ドライブスルーの検査場では、811や家庭医からの紹介は不要ですが、Saskatchewan Health Cardが必要です。 
 
●新型コロナウイルスに関して、医療に関する相談はヘルスライン(811)、医療に関係しない一般的な質問はトール・フリー・ライン(1-855-559-5502)、COVID-19 public inquiry emailは COVID19@health.gov.sk.ca です。 
サスカチュワン州 
 

5. 北西準州政府

 
*NEW*新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者は、ワクチン接種を完了していた場合でも以下が必要です。
〇10日間の自己隔離。8日目の検査で陰性だった場合は隔離を終了できる。
〇4日目と8日目の検査。
 
*NEW*北西準州外から準州内に入る場合の規制が変更されています。
北西準州の住民、準州外の住民で必須の業種に従事している者、その他入州を認められている者が、カナダ国内の他州から北西準州内に入る場合は以下が必要です。
◯ワクチン接種を完了している者
自己隔離は不要。
◯ワクチンを1回しか接種していない者、接種をしていない者。
10日間の隔離が必要となり、8日目の検査で陰性であった場合に隔離を終了できます。
 
●ワクチンについての情報は以下参照
 
 
〇5歳以上の住民は全て接種対象です(5から11歳はファイザー社)。オンラインまたは電話で予約できます。
 
〇2021年12月31日までに18歳になる住民は追加接種(ブースター)を受けることができます。
◆2回目の接種から6か月以上経過した場合に可能です。
◆このブースター接種は、従来のワクチンより用量が少なくなっています。免疫力の低下した住民については、従来と同じ用量のワクチン接種が必要なことがあるため、接種時に医療従事者に申し出てください。
 
◯75歳以上の住民、免疫力の低下した住民は、3回目のワクチン接種(2回目までのものと同じ用量)を接種
することができます。
 
●ワクチン接種証明をオンラインで申請・ダウンロードできるようになりました。
 
●現在の規制は下記URLをご参照ください。
 
●新型コロナウイルス検査に関する情報は以下です。 
◯症状のある住民は検査を受けることができます。 
◯体調の悪い人は811に電話するか、セルフアセスメントツールを使用して指示に従うことが推奨されている。また、呼吸困難など症状がひどい場合は911へ電話。 
 
COVIDサポートライン(811)では、検査、自己隔離、旅行の規制、罰則や医療施設に関する情報等が得られます。(8AM-8PM、 7 days a week) 
その他の新型コロナウイルス関連の地域別連絡先 
北西準州政府
 

6. ヌナブト準州政府

 
●ワクチン接種済みの住民がヌナブト準州に入る際、CPHOからのレターは不要になり、Nunavut proof of vaccination certificate (PVC)のみが必要です。接種証明は、地域のヘルスセンター、Iqaluit Public Healthまたはvaccineexemptions@gov.nu.caへメールにて入手可能です。
 
●5歳以上の全ての住民が接種対象です。
 
●12歳以上の全ての住民は、追加接種が可能です。2回目の接種後6ヶ月以上経過している必要があります。
 
●免疫力の低下した住民に対し、3回目の接種が開始されています。医師またはナースプラクティショナーからの紹介が必要です。2回目の接種から28日後以降に行われます。
 
●ヌナブト準州に入る際の自己隔離、事前の手続き等の情報は、以下URLをご参照ください。
 
●COVIDホットライン(975-8601 or 1-888-975-8601 from 10 a.m. to 6 p.m.)。 
 
ヌナブト準州政府
 
7. 日本へ入国される方へ 
●アルバータ州は、令和3年12月1日(日本時間)に「水際対策に係る指定国・地域」に指定されています。アルバータ州からの全ての入国者及び帰国者については、令和3年12月3日午前0時(日本時間)からは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)3日間(入国日を含めない)待機し、入国後3日目に改めて検査を受けることになります。
検査において陰性と判明した者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の残りの期間について自宅等で待機することとなります。
 
 
●現在、日本入国に際し以下の書類やアプリが必要です。
(1) 出国前72時間以内の検査証明書の提示
(2) 日本の検疫措置を遵守する誓約書の提出
(3) スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用
(4) 質問票の提出
(5)カナダ発の航空便に搭乗する際のワクチン接種証明書提示
 
なお、ワクチン接種証明書による待機期間の短縮、入国・帰国後14日間の自宅等待機期間内の行動制限の緩和措置は現在停止されています。
 
詳細は当館ウェブサイトを御覧ください(12月1日更新)。
 
●12月1日、日本政府は新型コロナウイルス感染症(水際対策強化に係る新たな措置)の予防的観点からの緊急避難措置として以下の決定を行いました。
 
1 査証(ビザ)の効力の停止
12月2日午前0時(日本時間)以降、全ての国・地域で発給された査証(※以下3種類を除く)の効力を一時的に停止していますので、同査証を所持していたとしても日本への入国は認められません。 
日本人・永住者の配偶者・子として発給された短期滞在査証( (V)AS TEMPORARY VISITER)も無効となりますので、同査証を利用しての入国も認められません。
 
※ただし、以下3種類の査証(長期滞在等)は引き続き有効であり、入国の対象となります。
・日本人の配偶者等( (S)AS SPOUSE, CHILD OF JAPANESE)
・永住者の配偶者等((S)AS SPOUSE OF PERMANENT RESIDENT)
・外交((D)AS DIPLOMAT)
 
2 今後のビザ申請の取扱い
本年12月31日までの間、渡航目的が「日本人の配偶者等(長期滞在のみ)」、「永住者の配偶者等(長期滞在のみ)」、「外交」の場合のみ査証の申請を受付します。
 短期滞在を目的とするビザの申請は受付できませんが、特に人道上真に配慮すべき事情があり、12月中に日本に入国する必要性がある場合は、当館領事班までご連絡ください。
・電話番号(代表)1-403-294-0782
 
 
8. 日本の参考ウェブサイト 
外務省海外安全HP: 
厚生労働省 
在カルガリー日本国総領事館 
電話(403)294-0782 
メールアドレス: consular@cl.mofa.go.jp

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