海外

2021.12.01

タイ 国内ゾーン分けの変更及び規制措置の継続(2021年12月1日~)

11月30日、タイ政府の新型コロナ対策本部(CCSA)は、国内各都県における感染状況の変化に応じ、国内のゾーン分けの変更を決定・発表しました(12月1日以降適用)。
新たなゾーン分け及び各ゾーンに適用される規制措置は以下のとおりです。なお、各ゾーンに適用される規制措置は変更ありません。

今後の発表等により変更の可能性もあり得ますので、最新の情報収集に努めて下さい。

1 新たな国内のゾーン分け

県内の市・郡・地区等が異なるゾーンに分類されている県もありますので、ご注意ください。詳細は、末尾の注をご参照ください。
(1)最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン):対象都県なし
(2)最高度管理地域(レッド・ゾーン):23県
(3)管理地域(オレンジ・ゾーン):23県
(4)高度監視地域(イエロー・ゾーン):24県
(5)監視地域(グリーン・ゾーン):対象都県なし
(6)観光開国パイロット地域(ブルー・ゾーン):バンコク都を含む26都県

2 各ゾーンに適用される規制措置(変更なし)

(1)最高度管理地域(レッド・ゾーン)
・夜間外出禁止令の適用なし。
・在宅勤務の実施について、検討を要請。
・集団活動の上限を、200名未満とする。
・県の保健委員会の許可および防疫措置の厳格な実施の下、教育施設の使用を認める。
・飲食店について、午後11時を上限として、従来通りの営業を認める。ただし、アルコール飲料の提供および消費は禁止する。パブ、バー、カラオケ等の遊興施設は引き続き営業を認めない。
・百貨店、ショッピングセンターおよびコミュニティモールについて、従来の営業時間での営業を認める。ただし、ゲームセンターや遊戯施設の営業は認めない。
・百貨店、コミュニティモールや類似施設内においての会議の開催、セミナーや催事について、物理的距離を保ちつつ、500名未満での営業を認める。
・美容増進施設、マッサージ、スパ、刺青店について、午後11時を上限として従来通りの営業を認める。
・各種運動施設について、午後11時までの営業を認める。
・映画館や劇場について、収容率75%未満での営業を認める。

(2)管理地域(オレンジ・ゾーン)
・夜間外出禁止令の適用なし。
・在宅勤務の実施について、検討を要請。
・集団活動の上限を、500名未満とする。
・防疫措置の実施の下、教育施設の使用を認める。
・飲食店について、従来通りの営業を認める。ただし、アルコール飲料の提供および消費は禁止する。パブ、バー、カラオケ等の遊興施設は引き続き営業を認めない。
・百貨店、ショッピングセンターおよびコミュニティモールについて、従来の営業時間での営業を認める。屋外の場合に限り、遊戯施設の営業を認める。
・百貨店、コミュニティモールや類似施設内においての会議の開催、セミナーや催事について、物理的距離を保ちつつ、1,000名未満での営業を認める。
・美容増進施設、マッサージ、スパ、刺青店について、深夜0時を上限として従来通りの営業を認める。
・各種運動施設について、従来通りの営業を認める。

(3)高度監視地域(イエロー・ゾーン)
・夜間外出禁止令の適用なし。
・在宅勤務の実施について、検討を要請。
・集団活動の上限を、1,000名未満とする。
・防疫措置の実施の下、教育施設の使用を認める。
・飲食店について、アルコール飲料の提供および消費を含め、従来通りの営業を認める。ただし、パブ、バー、カラオケ等の遊興施設は引き続き営業を認めない。
・各種運動施設について、従来通りの営業を認める。
・映画館や劇場について、従来通りの営業を認める。
・百貨店、コミュニティモールや類似施設内においての会議の開催、セミナーや催事について、適宜営業を認める。
・百貨店、ショッピングセンターおよびコミュニティモールについて、従来通りの営業を認める。
・美容増進施設、マッサージ、スパ、刺青店について、深夜0時を上限として従来通りの営業を認める。

(4)観光開国パイロット地域(ブルー・ゾーン)
・夜間外出禁止令の適用なし。
・在宅勤務に関する規制や要請なし。ただし、首都圏においては可能な限り、在宅勤務の実施を要請。
・防疫措置を実施した上で、大人数が参加する活動を認める。
・防疫措置の実施の下、教育施設の使用を認める。
・各種運動施設について、従来通りの営業を認める。また、試合についても従来通りの実施を認める。
・映画館や劇場について、従来通りの営業を認める。
・百貨店、コミュニティモールや類似施設内においての会議の開催、セミナーや催事について、適宜営業を認める。
・百貨店、ショッピングセンターおよびコミュニティモールについて、従来通りの営業を認める。
・コンビニエンスストアや市場の営業は、従来通りの営業を認める。
・美容増進施設、マッサージ、スパ、刺青店について、従来通りの営業を認める。
・飲食店について、アルコール飲料の提供および消費を含め、従来通りの営業を認める。ただし、パブ、バー、カラオケ等の遊興施設は引き続き営業を認めない。
 
【注: 11月30日付CCSA指令第22/2564号に基づく指定地域】
県内の市・郡・地区等が異なるゾーンに分類されている県もありますので、ご注意ください。

(1)最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン)対象都県なし:

(2)最高度管理地域(レッド・ゾーン)23県:コンケン(ムアンコンケン郡、カオスワンクワーン郡、ノーイ郡、ポン郡、プーウィアン郡、ウィアンガオ郡、ウボンラット郡を除く)、チャンタブリ(ムアンチャンタブリ郡、ターマイ郡を除く)、チュムポン、チェンライ(ムアンチェンライ郡、チェンコーン郡、チェンセーン郡、トゥン郡、パーン郡、メーチャン郡、メーファールワン郡、メーサーイ郡、メーサルワイ郡、ウィアンゲン郡、ウィアンパーカオ郡を除く)、チェンマイ(ムアンチェンマイ郡、ジョームトーン郡、ドーイタオ郡、メーテーン郡、メーリム郡を除く)、トラン、トラート(グート島郡,チャーン島郡を除く)、ターク、ナコンラチャシマ(ムアンナコンラチャシマ郡、チャルームプラキアット郡、チョークチャイ郡、パークチョン郡、ピマーイ郡、ワンナームキアオ郡、シーキウ郡を除く)、ナコンシータマラート、ナラティワート、プラチュアップキリカン(ムアンフアヒン市,フアヒン地区,ノーンゲー地区を除く)、プラチンブリ、パッタニー、アユタヤ(プラナコンシーアユタヤ郡を除く)、パタルン、ヤラー、ラヨーン(サメット島を除く)、ソンクラー、サトゥン、サケーオ、サラブリ、スラタニ(タオ島、パガン島、サムイ島を除く)

(3)管理地域(オレンジ・ゾーン)23県:チャチュンサオ、チョンブリ(シーチャン島郡、バーンラムン郡、パタヤー特別市、シーラチャー郡、サタヒープ郡(ナージョムティアン地区およびバーンサレー地区以外)を除く)、チャイナート、チャイヤプーム、ナコンナーヨック、ナコンパトム、ピサヌローク、ペッチャブリ(ムアンチャアム市を除く).ペチャブン.メーホンソーン、ラノーン(パヤーム島を除く)、ラーチャブリー、ロッブリ、ラムパン、ラムプン、サムットプラカン(スワンナプーム国際空港を除く)、サムットソンムラーム、サムットサコン、シンブリ、スパンブリ、アントーン、ウドンタニ(ムアンウドンタニ郡、グンパワーピー郡、ナーユーン郡、バーンドゥン郡,ノーンハーン郡、プラジャックシラパーコム郡を除く)、ウボンラチャタニ

(4)高度監視地域(イエロー・ゾーン)24県:ガラシン、ガンペンペット、ナコンパノム、ナコンサワン、ナーン、ブンカーン、ブリラム(ムアンブリラム郡を除く)、パヤオ、ピチット、プレー、マハサラカム、ムクダハン、ヤソトン、ロイエット、ルーイ(チェンカーン郡を除く)、シーサケート、サコンナコン、スコータイ、スリン(ムアンスリン郡,タートゥーム郡を除く)、ノンカーイ(ムアンノンカーイ郡、サンコム郡、シーチェンマイ郡、ターボー郡を除く)、ノンブアランプー、ウタラディット、ウタイタニ、アムナートチャルン

(5)監視地域(グリーン・ゾーン)対象都県なし:

(6)観光開国パイロット地域(ブルー・ゾーン)26都県
バンコク、クラビー、カンチャナブリ、コンケン(ムアンコンケン郡、カオスワンクワーン郡、ノーイ郡、ポン郡、プーウィアン郡、ウィアンガオ郡、ウボンラット郡に限る)、チャンタブリ(ムアンチャンタブリ郡、ターマイ郡に限る)、チョンブリ(シーチャン島郡、バーンラムン郡、パタヤー特別市、シーラチャー郡、サタヒープ郡(ナージョムティアン地区およびバーンサレー地区のみ)に限る)、チェンライ(ムアンチェンライ郡、チェンコーン郡、チェンセーン郡、トゥン郡、パーン郡、メーチャン郡、メーファールワン郡、メーサーイ郡、メーサルワイ郡、ウィアンゲン郡、ウィアンパーカオ郡に限る)、チェンマイ(ムアンチェンマイ郡、ジョームトーン郡、ドーイタオ郡、メーテーン郡、メーリム郡に限る)、トラート(グート島郡、チャーン島郡に限る)、ナコンラチャシマ(ムアンナコンラチャシマ郡、チャルームプラキアット郡、チョークチャイ郡、パークチョン郡、ピマーイ郡、ワンナームキアオ郡、シーキウ郡に限る)、ノンタブリ、ブリラム(ムアンブリラム郡に限る)、パトゥムタニ、プラチュアップキリカン(ムアンフアヒン市、フアヒン地区、ノーンゲー地区に限る)、アユタヤ(プラナコンシーアユタヤ郡に限る)、パンガー、ペッチャブリ(ムアンチャアム市に限る)、プーケット、ラノーン(パヤーム島に限る)、ラヨーン(サメット島に限る)、ルーイ(チェンカーン郡に限る)、サムットプラカン(スワンナプーム国際空港に限る)、スラタニ(サムイ島、パガン島、タオ島に限る)、ノンカーイ(ムアンノンカーイ郡、サンコム郡、シーチェンマイ郡、ターボー郡に限る)、ウドンタニ(ムアンウドンタニ郡、グンパワーピー郡、ナーユーン郡、バーンドゥン郡,ノーンハーン郡、プラジャックシラパーコム郡に限る)
 
【官報(原文)】
CCSA決定事項第39号: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/279/T_0001.PDF

CCSA指令第22/2564号: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/293/T_0101.PDF
 
在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。

○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/

○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php

○厚生労働省ホームページ 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A) 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

○厚生労働省(感染症対策の基本) 
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省)
https://www.tecot.go.jp/
 
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)

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