2026.07.07
タイ|入国時の滞在費証明に関する再確認と注意喚起のお知らせ

タイ国政府観光庁(TAT)は2026年7月6日、タイへ渡航予定の外国籍旅行者に向けて、入国審査の際に十分な所持金があることを証明する書類等を準備しておくよう改めて呼びかけました。
対象となるのは、観光目的の入国やビザ免除措置を利用する場合を含む、すべての入国区分の旅行者です。
今回の発表はあくまで既存ルールの再周知であり、新たな措置の導入ではありませんが、入国審査官の判断により所持金の提示を求められることがあり、証明できない場合は入国を拒否される可能性があるため、渡航前に必要な金額と証明方法をご確認いただくことをお勧めいたします。
タイ国政府観光庁(TAT News)|Thailand entry reminder on proof of funds for foreign visitors
タイ国政府観光庁日本事務所|【重要】タイ入国時の滞在費証明 (所持金チェック)に関する「再確認と注意喚起」のお知らせ
- タイ入国時、入国区分に応じて1人あたり10,000~20,000バーツ(家族の場合は20,000~40,000バーツ)相当の所持金証明を求められる場合があります。
- 今回の発表は1980年以降続く既存ルールの再確認であり、新たに導入された措置ではありません。
- 証明できない場合は入国審査官の判断により入国を拒否される可能性があるため、現金・外貨・支払い証明書類等を事前に準備しておくことが推奨されます。

入国区分ごとの所持金要件
入国審査官から提示を求められる可能性のある所持金に関する要件は以下の通りです。
(12歳未満の子供はこの要件の対象外です)
なお証明方法としては、タイバーツでの現金、同等額の外貨、あるいは同等額の支払いを証明する書類等が認められています。
一部の在外公館や公式案内では、ビザ免除措置の利用者についても「個人:20,000バーツ・家族:40,000バーツ」とする記載があるため、渡航前に該当する大使館・総領事館の最新情報等も併せてご確認くださいませ
| 入国区分 | 必要な所持金(個人) | 必要な所持金(家族) |
|---|---|---|
| ビザ免除での入国・トランジットビザ | 10,000バーツ | 20,000バーツ |
| アライバルビザ(Visa on Arrival) | 10,000バーツ | 20,000バーツ |
| 観光ビザ(Tourist Visa) | 20,000バーツ | 40,000バーツ |
| ノン・イミグラントビザ(Non-Immigrant Visa) | 20,000バーツ | 40,000バーツ |
その他の入国要件について
所持金要件に加え、有効な旅券・ビザ(またはビザ免除資格)、許可された滞在期間、宿泊先情報、必要に応じた出国便の証明など、他の入国要件についても変更はないとされています。最終的な入国許可の判断は、入国審査官が現地の規則に基づいて行います。
所持金要件の背景
タイの所持金証明要件は、1980年の内務省告示に基づき導入され、2000年の告示で現行の金額に更新されたとされています。
この要件は外務省やタイ大使館・領事館の案内にも反映されています。
なお、観光ビザの電子申請(e-VISA)における財務証明の提出については、2023年11月に一時的に緩和されたのち、2025年5月に再導入されたとの報道もあり、これは入国審査時の所持金提示要件とは別の手続きである点にご留意ください。近年は、所持金を提示できず入国を拒否されたケースがSNS等で話題となるなど、審査の運用に対する関心が高まっています。
免責事項および注意喚起
本記事に記載の情報は、記載時点(2026年7月7日)における公開情報に基づいています。タイの入国管理に関する運用状況・手続きの詳細は今後変更される場合があります。
- 渡航前に必ずタイ入国管理局(Immigration Bureau)公式サイトおよび外務省・大使館・領事館の最新情報をご確認ください。
- 所持金要件の具体的な運用(確認の有無、認められる証明方法等)は、入国審査官の判断や渡航時期・入国地点によって異なる場合があります。
- 本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、記事内容に基づいて生じた旅行上の損害・不利益、入国審査による遅延や入国拒否等について、当サイトは一切の責任を負いません。

