海外

2021.11.02

カナダ 航空機、鉄道の旅客に対するワクチン証明の提示義務、移行期間の措置等の追加情報

◆新着情報は、文頭に*NEW* と表示しています。 
 
(新着情報)
*NEW*カナダ運輸省は、カナダ国内の空港を利用する航空機へ搭乗、及び鉄道へ乗車する場合のワクチン証明の提示義務、11月29日までの移行期間の措置、来年2月28日までのワクチン未接種の外国人が出国する場合の例外措置について公表しました。
●*NEW*マニトバ州にて、ワクチン接種を完了した者は全カナダワクチン証明 (Pan Canadian Proof of Vaccination Credential (PVC)) を申請できます。
●*NEW*北西準州にて、今年末までに18歳になる住民は追加接種(ブースター)を受けることができます。
 
1. カナダ政府 
*NEW*10月29日、カナダ運輸省は、10月30日からカナダ国内の空港を利用する航空機へ搭乗、及び鉄道へ乗車する場合のワクチン証明の提示義務、11月29日までの移行期間の措置、来年2月28日までのワクチン未接種の外国人が出国する場合の例外措置について公表しました。詳細は以下のとおりです。
 
 
◯10月30日午前3時(EDT)以降、12歳以上の旅行者は、カナダ国内の空港を利用する国内線・国際線への搭乗、及び、鉄道(VIA、Rocky Mountaineer Trains)へ乗車する場合にはワクチン接種証明を提示する必要があります。
◯移行期間措置として、11月29日までは、陰性証明を提示することでも搭乗・乗車は可能です。
◯11月30日以降は、陰性証明での搭乗・乗車は認められなくなります(例外規定については後日発表予定)。
◯上記措置に加えて、「ワクチン未接種のカナダ永住者ではない外国人“unvaccinated foreign nationals who normally reside outside of Canada”」で10月30日より前にカナダへ入国している者は、来年2月28日までは、カナダを出国する目的であれば、陰性証明を提示することで航空機への搭乗が可能です。
●9月7日より、ワクチン接種を完了している不要不急の旅行者の入国受け入れが開始されています。
◯カナダ国籍者、カナダ永住権保持者は、ワクチン接種の有無に関係なく入国可能です。
◯9月7日より、ワクチン接種を完了した外国人も不要不急の入国が可能になりました。ワクチン接種を完了していない外国人は、不要不急の入国はできません。
◯ワーキングホリデーについても、ワクチン接種が完了している場合は、雇用オファーがなくても入国が可能です。
 
●カナダに入国するものは全員、新型コロナウイルスの陰性証明書と、ArriveCANの事前入力が必要です。ワクチン接種完了とみなされた者に関しては、入国8日目の検査と入国後の自己隔離が免除されます(入国時検査はランダムに選ばれた場合のみ)。ワクチン接種が完了していないが入国を許可される者(カナダ国籍者、永住権保持者等)は、さらに入国時の検査、8日目の検査と、14日間の自己隔離も必要です。
 
 
1.ワクチン接種完了とみなされるためには、カナダ政府により承認されたワクチン(ファイザー、モデルナ、アストラゼネカ、ヤンセンファーマ)を規定の回数(ヤンセンファーマは1回、それ以外は2回、違う種類の混合も含む)接種後、14日以上経過していることが必要です。例えば、7月1日に最後の接種を受けた場合は、7月16日より接種が完了しているとみなされます。接種は、どの国で受けたものでも構いませんが、英語かフランス語の接種証明書、または接種証明書の英語かフランス語へのcertified translationが必要です。なお、入国時に症状がある場合や、入国審査時に政府職員によって隔離免除とならないと判定された場合に備え、自己隔離計画は必要です。
 
2.全ての入国者は、以下が必要です。
◯新型コロナウイルス検査の陰性証明
カナダへ空路で入る5歳以上のものは全て、新型コロナウイルス検査の陰性証明が必要です。カナダ行きの航空機に搭乗する前72時間以内に新型コロナウイルス検査を受け、陰性証明を航空会社に提示する必要があります。 
◆PCR法、LAMP法等、認められる検査の種類は上のリンクを参照してください。抗原検査は認められません。
◆陰性証明書には、以下の事項が記載されている必要があります。氏名・生年月日、検査実施機関の名称及び住所、検査日、検査方法、検査結果。
◆本要件の適用除外となる者は、4歳以下の子供、航空機の乗務員、乗り継ぎのみの場合(カナダに入国しない)、緊急事態対応・法執行又は出入国管理を行う者。
◆新型コロナウイルス感染後、感染力がなくなった後も、検査で陽性反応が出続けてしまうことがあります。その場合は、到着前14日から180日の間の陽性証明書を提示することが必要です。
 
◯ArriveCANの入力
カナダに向かう航空機への搭乗前、または陸路の場合は入国前にArriveCAN(アプリケーションまたはウエブサイトを利用)に必要事項を入力し、入国時にレシートを提示することが義務化されています。必要事項は、(1)渡航及び連絡先に係る情報、(2)自主隔離プラン、(3)症状に係る自己診断です。これを怠った場合、最高1,000カナダドルの罰金が科せられることがあります。ワクチン接種に関する情報を提供することも必要です。接種の日付や種類等の入力と、接種証明書の写真またはPDFファイルのアップロードが必要となります。ワクチン接種が完了していない者は、ArriveCAN利用あるいは電話 1-833-641-0343 で、カナダ入国後48時間以内に、(1)申告した住所ないし隔離場所に到着したこと、(2)隔離期間中、毎日健康状態等のオンラインでの申告が必要です。
 
3.入国時の検査は、ワクチン接種が完了していない者は全員、完了している者はランダムに選択された場合のみとなります。また、ワクチン接種を完了していないが入国を許可される者(カナダ国民、永住権保持者等)は、8日目に実施する検査キットを配布されます。
 
4.ワクチン接種を完了しているとみなされた者は、自己隔離は不要です。ワクチン接種が完了していないが入国を許可される者(カナダ国民、永住権保持者等)は、14日間の自己隔離が義務です。自己隔離についての詳細は以下です。
◆8日目の検査が陰性で、かつ14日間の自己隔離期間を完了した場合、隔離を終了することができる。
◆隔離場所は、65歳以上の高齢者や基礎疾患のある人とは接触しないこと、かつ食料や必要な医薬品など、基本的な生活必需品が入手できる環境である必要があります。 
◆海外に行っていない者と同居している場合は、その者と接触を避ける。
◆隔離場所までの移動の際は、マスクを着用しなくてなりません。 
◆自己隔離がきちんと行われているかについて、電話による確認や、スクリーニングオフィサー(公衆衛生庁と契約した警備会社の従業員)による訪問チェックが行われます。
 
5.ワクチン接種を完了していないが入国を許可される者(カナダ国民、永住権保持者等)は、8日目の検査が必要です。
 
6.ワクチン接種が完了している者と同行している、ワクチン未接種の12歳未満の子供は、到着時と8日目の検査は必要ですが、自己隔離は免除されます。
 
7.カナダ到着時に与えられた指示に従わない者、ワクチン接種の状況に関して虚偽の情報を提出した者は、最大6か月の禁固刑、及び、または最高750,000カナダドルの罰金が課される可能性があります。
 
●ワクチン接種を完了していない外国人のうち、以下の者は入国が許可されています。 
◯カナダ国民と永住権保持者の近親者。 
◯カナダ国民と永住権保持者のExtended family member。 
◯Public health agency of Canadaより許可された、同情に値する理由 (compassionate reasons)のあるすべての外国人。この場合、自己隔離が限定的に免除されることがあります。 
◯必須の用件(essential purpose)で、アメリカから入国する者。 
◯Temporary foreign worker。 
◯州政府から認められた新型コロナウイルス対策を有する教育機関に通学する留学生。 
◯ワクチン接種を完了していないワーキングホリデー参加者は、Port of Entry Letter of Introduction取得済み、 かつ、有効な雇用のオファーを持っている場合のみ、カナダ入国が認められます。 https://www.cic.gc.ca/english/work/iec/eligibility.asp
◯ワーキングホリデー参加者の入国のための許可証(Port of Entry Letter of Introduction, POE letter)の有効期限の延長が認められています。2019年1月1日から2020年4月30日の間に最初のPOE letterが発行された者は、これまで延長したかどうかに関わらず、1年間の延長を申請することができます。この措置は、2021年12月31日まで行われます。以下リンク中のWeb formより延長が申請できます(IEC participants outside of Canadaの項目)。 https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/work-canada/iec/after-apply-next-steps.html
 
●カナダ国民またはカナダ永住権保持者が米国へ72時間以内の旅行で出かける場合、カナダへ戻る際の陰性証明書は、米国での検査である必要はなく、米国への出発前にカナダで行った検査でも許可されます。
 
●カナダ政府によるワクチンについての詳細情報は以下ウエブサイトに掲載されています。
◯カナダ国内で承認されたワクチンの接種は無料です。
◯国籍に関わらず、カナダに在住している12歳以上の全ての人が対象となります。
〇現在ファイザー社、モデルナ社、アストラゼネカ社とヤンセンファーマ社のワクチンが、ヘルスカナダにより承認されています。12歳から17歳までの対象者に対しては、ファイザー社とモデルナ社のワクチンのみが承認されています。
 
●これまでに発表された疫学モデル
 
●カナダ政府によるコロナウイルス情報 
 
2. アルバータ州政府 
●カルガリー市では、9月23日よりアルバータ州で施行されているRestrictions Exemption Programは選択制ではなく義務となっています。このプログラムの対象となる全ての事業では、顧客に対し、ワクチン接種証明、検査陰性証明または医療上の理由によるワクチン接種を受けることができないという証明のいずれかの提示を求めなくてはいけません。これらの証明を提示できない顧客、またこれらを提示しない顧客を店内に入れた事業には500ドルの罰金が課されることがあります。また、これらのルールに関する必要な掲示をしていない事業には、200ドルの罰金が課されることがあります。
 
●9月20日より、特定の事業に対する、Restrictions Exemption Program(ワクチン接種証明または検査陰性証明による除外規定)が開始されています。このプログラムの対象となる業種と、対象とならない業種があります。(詳細は下リンクのIn-scope operators、Out-of-scope operatorsの項目を参照)。https://www.alberta.ca/covid-19-public-health-actions.aspx
 
1.Restrictions Exemption Programの対象とならない業種 (Out-of-scope operators:小売店、モール、フードコート、図書館、ホテル、個人サービス業等)については、以下の規制が適用されます。
◆収容人数の3分の1まで許可。同居家族、または独居の場合は2名の濃厚接触者のみと同行可能。
◆フードコートの店内での飲食は不可。テイクアウトは可能。
 
2.Restrictions Exemption Programの対象となる業種(In-scope operators:レストラン、カジノ、ボーリング・博物館・映画館等の娯楽施設、会議場、結婚式・葬儀、チケット制のプロスポーツ、イベント、フィットネス施設、大人のスポーツグループ、ホテルやコンドミニアム内の施設等)は、このプログラムを導入することにより、これまで通り営業可能です。カルガリー市では、プログラムの導入は選択制ではなく、義務となっています。
 
(1)Restrictions Exemption Programを導入する場合、顧客は以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
◆2回のワクチン接種を行った証明を提示する。
◆医療上の理由により、ワクチン接種を受けることができないという証明を提示する。
◆72時間以内の、私費で行った検査陰性証明(PCRまたは迅速検査)を提示する。ただし、アルバータヘルスサービスやAlberta Precision Laboratoriesでの検査結果は不可。
◆12歳未満の住民については、接種証明や陰性証明は不要。
 
(2)Restrictions Exemption Programの対象となる業種のうち、このプログラムを導入しない場合は、以下の強化された人数規制等に従う必要があります。
◯レストランは、屋内での飲食は不可。屋外では、一つのテーブルは6人まで(1つの同居家族のみ、または独居の場合2名までの濃厚接触者)。アルコールの販売は午後10時まで、消費は11時まで。
◯結婚式や葬儀は、屋内の場合は50人または収容人数の50%の少ない方まで。屋外の場合は200人まで。レセプションは屋内では禁止。屋外では可能だが、アルコールの販売は午後10時まで、消費は11時まで。
◯18歳以上のスポーツ、フィットネス、パフォーマンス等に関しては;
◆屋内でのグループ運動クラスは禁止。
◆屋内での競技会は停止。
◆一対一のトレーニングは可能だが、3メートル以上の距離を保つ。
◆屋外の活動については制限なし。
◯娯楽施設(会議場、コンサート、カジノ等)では、収容人数の3分の1まで、同居家族または独居の場合は2名の濃厚接触者とのみ同行可能。マスク着用し、2メートル以上の距離を保つ。
 
●11月15日以降、アルバータ州にて認められる接種証明書は、QRコードが含まれるもののみとなります。QRコードが含まれる証明書は以下の方法で取得できます。
◯以下のウエブサイトよりアクセスできます。ヘルスケア番号、生年月日、ワクチンを接種した月・年の情報が必要です。アクセス可能になるまでに接種後2週間程度かかることがあります。
◯州内の複数のレジストリーオフィスにて、ワクチン接種カードを印刷することができます。
◯811へ電話し、自宅へ郵送してもらうことができます。
ヘルプデスク
 
●現在の規制は以下のとおりです。
◯屋内の公共施設では、マスクの着用が義務、また、お互いの距離を2メートル以上とする。
◯雇用者が必要性を認めた場合以外を除き、自宅からの勤務が義務。
◯屋内での私的集会は、ワクチン接種を完了した住民のみで、同居している家族と、その他の1家族のみ、最大10人まで。12歳未満の子供は制限なし。ワクチン接種を完了していない住民は、屋内の私的な集会への参加禁止。
◯屋外の私的集会は、20人まで。
◯宗教集会は、収容人数の三分の一まで。マスク着用が必須。お互いの距離を2メートル以上保つ。
◯完全に屋外のイベントや施設では、人数制限なし。お互いの距離を2メートル以上保つ。
◯K12の学校では;
◆教師・スタッフ・グレード4以上の生徒はマスク着用が義務。ただし、代替の感染予防対策を策定することも可。
◆屋内のスポーツ、パフォーマンス等は、可能な限り2メートル以上の距離を保てる場合は許可。18歳未満は運動中のマスク着用義務はなし。観客は収容人数の三分の一まで。同居家族または独居の場合は2名の濃厚接触者に限る。マスク着用が義務。
◯18歳未満のスポーツ、パフォーマンス等に関しては;
◆2メートルの距離を保ち、マスクを着用し、症状のスクリーニングをした場合には、屋内での活動は可能。運動中はマスク着用や距離の保持は義務ではない。
◆観客は、収容人数の三分の一まで。同居家族または独居の場合は2名の濃厚接触者に限る。マスク着用が義務。
◆屋外の活動に制限なし。
 
●感染者、症状のある者、濃厚接触者についてのルールは以下です。
◯新型コロナウイルス感染が疑われる症状のある者、新型コロナウイルス陽性と判定された者は、症状発生時から最低10日間の自己隔離。10日間で症状がおさまらない場合は治るまで自己隔離を継続。
◯濃厚接触者の自己隔離は、義務ではなく推奨となっています。
◯濃厚接触者への公的機関からの通知は行われません。感染者は、各自で濃厚接触者に知らせる必要があります。
◯ワクチン接種を完了していない者が濃厚接触者となった場合、体調を観察し、症状が出たら自己隔離をし検査を受けること、また14日間は高齢者施設等のリスクの高い場所や混雑した場所を避ける必要があります。
◯高齢者施設等、リスクの高い場所での流行の場合、引き続き濃厚接触者の隔離や検査等が必須となることがあります。
 
●現在の検査についてのルールは以下のとおりです。
◯新型コロナウイルスに関係する症状があるものは検査を受けることができます。
◯検査は、オンラインまたは電話811から申し込めます。 症状が重篤な場合や、緊急の診療が必要な場合は911に連絡。その際には新型コロナウイルス感染の可能性があると伝える。 
◯検査結果は、テキストメッセージまたは電話の自動音声にて受け取ることができます。また、新型コロナウイルス検査の結果を知るためのオンラインポータルサイト(My Health Record)があります。
 
 
●ワクチン接種に関する情報は以下です。
○2021年末時点で12歳となる以上の住民はすべてワクチン接種対象となっています。
○予約は、AHSオンライン、811または参加薬局から可能です。
○1回目の接種がアストラゼネカ社ワクチンであった場合、2回目はアストラゼネカ社ワクチンまたはmRNAワクチン(ファイザーまたはモデルナ)接種を予約できます。アストラゼネカ社ワクチンの場合は811、mRNAワクチンの場合はAHSオンライン、811、参加薬局から予約できます。1回目と2回目の接種間隔は8週間必要です。
○1回目または2回目のワクチンを国外又は他州で接種したアルバータ州民は接種記録をAHSに登録できます。以下のサイトから登録できます。
◯75歳以上の住民、高齢者施設の入所者、免疫力の低下した者、海外渡航のために必要な者は3回目の接種が可能です。予約は、811・オンライン・参加薬局・医療機関を通じてとなります。
◆75歳以上の住民に関しては2回目の接種後6か月以降、免疫力の低下した者に関しては2回目の接種後8週間後以降、渡航のために必要な者(渡航先がCovishield/AstraZenecaを許可しない、または一回目と2回目のワクチンの種類が違う場合を許可しない)については、2回目の接種後4週間後以降から可能です。
○カルガリー市にて、Vaccine outreach programが開始されています。ウォークインの移動接種会場が設置されます。場所は下記リンクから確認できます。また、居住しているコミュニティーに接種会場がない場合は、電話311でリクエストすることができます。
 
●新型コロナウイルスに関するアルバータ州での相談先は、ヘルスリンク(811※日本語対応あり)。 
●コミュニティーにおける情報サービス(211)、Mental Health Helpline( 1-877-303-2642)やAddiction Helpline(1-866-332-2322)等様々な電話によるサポートがあります。下記リンクやアルバータ州政府サイト”Get help”セクション参照。 
アルバータ州政府 
 
3. マニトバ州政府
*NEW*ワクチン接種を完了した者は全カナダワクチン証明 (Pan Canadian Proof of Vaccination Credential (PVC)) を申請できます。
◯PVCは、カナダ国内の旅行や、海外から帰国する際に使用します。
◯オンラインで申請し、pdfファイルとしてメールで受領できます。
◯マニトバ州内では、これまで発行されていたManitoba Immunization cardを引き続き使用することができます。
◯Manitoba Immunization card appでは、現在はManitoba Immunization cardしか表示できませんが、今後PVCも利用できるようアップデートされる予定と発表されています。
 
●現在の規制は以下のとおりです。
◯私的な集会については、ワクチン接種を完了していない者が含まれている場合は、住宅への訪問は住民の他1家族のみ、屋外の場合は10人まで。全員がワクチン接種完了している場合には制限なし。
◯公共の場所での集会については、ワクチン接種を完了していない者が含まれている場合は、屋内では25人または25%の少ない人数まで。全員がワクチン接種を完了している場合は、人数制限なし。
◯屋外の公共の場所の集会は、50人まで。
◯屋内の公共の場所でのマスク着用は義務。
◯ワクチン接種を完了していない者は、国内からマニトバ州内に入る際に14日間の隔離が必要。到着日と、到着後10日目に検査を受けることが強くすすめられる。ワクチン接種完了者は、無症状の場合は隔離不用。
◯宿泊を伴うキャンプは15人のグループまで。
◯以下はワクチン接種完了者のみ可能;屋内のスポーツやレクリエーション(子供のリクリエーションのスポーツを除く)、フィットネスクラブ、ジム、屋外のプロスポーツ、パフォーマンス、イベント、コンサートホール、コーン迷路、お化け屋敷等の季節的な屋外の施設やイベント(12歳未満は不要)、博物館、映画館、コンサートホール、レストラン(屋内・屋外とも)での飲食、カジノ、ビンゴホール、VLTラウンジ。
◯屋外のスポーツやレクリエーションは人数制限なし。観客は収容人数の50%まで。
◯屋外のフェア、フェスティバル等は収容人数の50%まで。
◯図書館については規制なし。
◯屋内の宗教集会については、ワクチン接種が完了していない者を含む場合は、25人または33%の多い方まで。全員がワクチン接種を完了している場合には制限なし。
◯屋外の宗教集会は50人まで。
◯屋内の結婚式や葬儀については、ワクチン接種を完了していない者を含む場合は25人または25%の少ない方まで。
◯屋外の結婚式や葬儀については、50人または、収容人数が決まっている施設の場合には、50%または150人の多いほうまで。
◯感染者の濃厚接触者は、10日間の隔離が必要。ワクチン接種完了者は、無症状の場合は隔離が免除されることもあるが、公衆衛生担当官により決定される。
◯マニトバ北部との往来は制限される。
 
●ワクチンについての情報は以下のとおりです。
◯2021年末時点で12歳となる以上の全ての住民が、1回目と2回目のワクチン接種の対象となっています。
〇予約方法:オンラインまたは電話1-844-626-8222
○1回目と2回目の接種の間隔は28日間以上必要です。
○1回目にアストラゼネカ社ワクチンを接種した者は、2回目にmRNAワクチン(ファイザー又はモデルナ)を接種することが推奨されていますが、何らかの理由でmRNAワクチンが接種できない場合はクリニックや参加薬局にてアストラゼネカワクチンを接種することも可能です。いずれの場合も、1回目と2回目の間隔は8週間以上開けることが推奨されています。
○3回目のワクチン接種の対象は以下です。
免疫力の低下した住民、渡航のために3回目の接種が必要な住民、これまでヘルスカナダで承認されていないワクチンを接種した住民、アストラゼネカ社のワクチンを2回またはヤンセン社のワクチンを1回接種した住民、及び、患者や施設入居者と直接接する医療従事者。スーパーサイトやポップアップクリニック、医療機関、薬局で可能ですが、渡航のための接種、免疫力の低下した住民の場合は処方箋等が必要となることもありますので以下リンクでご確認ください。
 
●マニトバ州内で利用できるワクチン接種記録はオンラインまたは電話で申込が可能です。マニトバ・ヘルスカードを保持していること及び2回目のワクチン接種後14日間を経ていることが必要です。
電話1-844-MAN-VACC (1-844-626-8222)
 
●感染者と2メートルより近い距離で、10分間より長く接したものは濃厚接触者となります。
 
●症状のあるものについての自己隔離と、検査についての情報は以下リンク参照。
◯検査は1-855-268-4318 (toll-free)またはオンラインで予約が可能です。
◯検査結果は、オンラインもしくは電話1-844-960-1984 でアクセス可能。検査結果が陽性だった場合、公衆衛生官から直接連絡がなされる。
◯症状が悪化したり、疑問点がある場合は、Health Links-Info Sante (204-788-8200、もしくは1-888-315-9257) へ連絡
 
●新型コロナウイルスに関するマニトバ州での相談先は、Health Links-Info Sante (204-788-8200、もしくは1-888-315-9257) です。 
●感染者が搭乗していたフライト一覧 
マニトバ州政府 
11月1日付けアップデート
 
 
4. サスカチュワン州政府
●10月1日より、特定の事業へのアクセスに、ワクチン接種証明または陰性証明書が必要となっています。
 
◯レストラン等の屋内での飲食、イベントや娯楽施設(会議場・カジノ・映画館・コンサート会場・博物館・入場券が必要な屋内スポーツイベント等)、屋内のフィットネスセンターやジム等が対象となります。
◯小売店、宗教施設、医療サービス・個人サービス施設、ホテル、アマチュアのスポーツイベント、結婚式や葬儀等は対象になりません。
◯12歳未満の小児は対象外です。
◯接種時に渡された財布サイズのカード、MySaskhealthRecord(MSHR)から印刷したものまたはスクリーンショット、古いバージョンのMSHR接種証明、サスカチュワン公衆衛生当局より発行された接種証明書、SK Vax Walletで表示できるQRコードが認められます。
◯検査陰性証明書は、72時間以内のものである必要があります。検査施設の一覧は以下リンクをご参照ください。
 
●QRコード付きの接種証明書の取得が可能となりました。
◯MySaskHealthRecordアカウントよりアクセスすることができます。
◯携帯電話等の端末上で保存し表示することや、印刷することができます。
◯携帯電話上での表示が容易になるSaskatchewan Vaccine Wallet app (SK Vax Wallet)というアプリケーションの使用も可能です。
 
 
●現在の規制内容は下リンクから参照できます。なお、屋内の公共の場所でのマスク着用が義務です。18歳未満の児童の運動中については例外となります。
 
●ワクチン情報は以下参照
〇2021年末時点で12歳となる以上の全ての住民が、1回目と2回目のワクチン接種対象となっています。
〇参加薬局またはポップアップクリニックでの接種が可能です。
〇参加薬局へのアクセスが困難な地域では、オンラインでの予約が継続されます。
〇1回目と2回目の接種の間隔は28日以上です。
〇1回目の接種がアストラゼネカ社ワクチンであった者は、2回目の接種はアストラゼネカ社ワクチンまたはmRNAワクチン(モデルナまたはファイザー)を選択することができます。
 
●海外渡航に際し必要な場合に対しての、追加のワクチン接種が可能です。
〇1回目と2回目を違うブランドのワクチンを接種した者で、2回目の接種がファイザーまたはモデルナのワクチンであった場合、2回目と同じブランドのワクチンを追加接種することができます。
〇コビシールドまたはアストラゼネカワクチンを2回接種した者は、さらにファイザーまたはモデルナワクチンを2回接種することができます。
〇参加薬局または、ポップアップクリニックでの接種が可能です。
 
●現在、以下の住民が3回目の接種対象となります。
◯65歳以上の住民、医療従事者、2009年以前に生まれた免疫力の低下している住民。免疫力の低下してい
る対象者については、主治医またはナースプラクティショナーに、保健省よりレターが届きます。
◯2回目の接種から6か月以上経過した後に接種対象となります。
◯2回目に接種したmRNAワクチンと同一のワクチンの接種が勧められます。2回のアストラゼネカ社ワクチン接種を受けた場合は、3回目はmRNAワクチンの接種が進められます。
◯オンライン、クリニック、薬局での予約が可能です。
 
●症状の有無に関わらず、希望者は誰でも検査を受けることができます。 電話811、family physician、nurse practitionerを通じて申し込むことができます。 また、ドライブスルーの検査場では、811や家庭医からの紹介は不要ですが、Saskatchewan Health Cardが必要です。 
 
検査結果に関する情報
 
●新型コロナウイルスに関して、医療に関する相談はヘルスライン(811)、医療に関係しない一般的な質問はトール・フリー・ライン(1-855-559-5502)、COVID-19 public inquiry emailは COVID19@health.gov.sk.caです。 
サスカチュワン州 
10月26日付けアップデート 
 
5. 北西準州政府
*NEW*2021年12月31日までに18歳になる住民は追加接種(ブースター)を受けることができます。
〇2回目の接種から6か月以上経過した場合に可能です。
〇このブースター接種は、従来のワクチンより用量が少なくなっています。免疫力の低下した住民については、従来と同じ用量のワクチン接種が必要なことがあるため、接種時に医療従事者に申し出てください。
 
●75歳以上の住民、免疫力の低下した住民は、3回目のワクチン接種(2回目までのものと同じ用量)を接種することができます。
 
●ワクチン接種証明をオンラインで申請・ダウンロードできるようになりました。
 
●集会についての規制は以下の通りです。
〇オンラインでVary from Public Health Order Requirementsを申請し許可を得た場合、以下の活動が可能になります。これは、主にワクチン接種証明の利用により、事業が行うことができる活動を増やす目的です。
■屋内での25人、屋外での50人を超える集会。
■屋内でのリスクの高い活動;ダンス、歌唱、吹奏楽、コンタクトスポーツ、水泳、ウインタースポーツ、フィットネスクラス等。
■葬儀、結婚式。
 
〇全員がワクチン接種を完了している場合、屋内の住居での集会は25人まで可能。ワクチン接種を完了していない場合、同居していない者は5人まで訪問可能(同居家族を含めて最大10人まで)。
〇Vary from Public Health Order Requirementsの許可を受けない場合、住居以外の屋内での集会は25人まで、屋外は50人まで。必須の事業は例外。
 
●北西準州外から準州内に入る場合の規制は以下のとおりです。
■北西準州の住民、準州外の住民で必須の業種に従事している者、その他入州を認められている者が、カナダ国内の他州から北西準州内に入る場合、10日間の自己隔離と、自己隔離計画書の提出が必要。ただし、ワクチン接種をしている者は、隔離基準が緩和されています。ワクチン接種は接種後2週間以上経過した場合に有効とみなされます。
◯ワクチン接種を完了している者
◆自己隔離は不要。帰宅した場合の同居家族の隔離も不要。
◆北西準州外でワクチン接種をした者は、証明を求められた時には接種証明を提示する必要があります。
◆自己隔離計画書の提出は必要です。必要に応じて接触者の追跡に使用されます。
◯ワクチンを1回しか接種していない者
◆8日間の隔離が必要となり、8日目の検査で陰性であった場合に隔離を終了できます。
◆同居家族も、ワクチン接種状況に関わらず8日間の隔離が必要です。同居家族の検査は不要です。
◯ワクチン接種をしていない者(12歳未満の者を含む)
◆10日間の隔離が必要となり、10日目の検査で陰性であった場合に隔離を終了できます。
◆同居家族も、ワクチン接種状況に関わらず10日間の隔離が必要です。同居家族の検査は不要です。
 
■8月26日より、屋内でのマスク着用が再度義務化されています。
 
●2021年末時点で12歳となる以上の全ての住民がワクチン接種可能です。オンラインまたは電話で予約できます。
 
●新型コロナウイルス検査に関する情報は以下です。 
◯症状のある住民は検査を受けることができます。 
◯体調の悪い人は811に電話するか、セルフアセスメントツールを使用して指示に従うことが推奨されている。また、呼吸困難など症状がひどい場合は911へ電話。 
 
COVIDサポートライン(811)では、検査、自己隔離、旅行の規制、罰則や医療施設に関する情報等が得られます。(8AM-8PM、 7 days a week) 
その他の新型コロナウイルス関連の地域別連絡先 
北西準州政府
北西準州における新型コロナウイルスのビジュアルデータ。 
10月29日付けアップデート 
 
6. ヌナブト準州政府
●新しい形式のワクチン証明が発行されます。地域のヘルスセンター、Iqaluit Public Health、Qikiqtani General Hospitalにて入手可能です。
 
●免疫力の低下した住民に対し、3回目の接種が開始されています。医師またはナースプラクティショナーからの紹介が必要です。2回目の接種から28日後以降に行われます。
 
●ワクチンについての情報
12歳以上の住民が接種対象です。
 
●ヌナブト準州に入る際の自己隔離、事前の手続き等の情報
 
 
◯2回のワクチン接種を完了しているものは、ヌナブト準州外から入って来た際の自己隔離が免除されます。事前にフォームを記載し vaccineexemptions@gov.nu.ca. へ提出、許可レターを入手することが必要です。
◯北西準州から入る際の隔離免除が中止されています。北西準州からヌナブト準州に入る者は、ワクチン接種が完了していない場合、まずイエローナイフの隔離センターにて14日間の自己隔離が必要となります。ワクチン接種を完了している者は、自己隔離は免除されます。
◯マニトバ州チャーチヒルとの間のトラベルバブルが中止されています。
 
●各地域での規制は以下参照
 
●COVIDホットライン(975-8601 or 1-888-975-8601 from 10 a.m. to 6 p.m.)。 
 
ヌナブト準州政府
ヌナブト準州新型コロナウイルス情報 
 
7. 日本へ入国される方へ 
10月1日より、日本が有効と認めたワクチン接種証明書を保持する方については、入国後14日目までの自宅等での待機期間中、入国後10日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR 検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出ることにより、残りの期間の自宅等での待機が免除されます。(指定国・州のみ)。なお、当館管轄地域では、アルバータ州に加え、10月12日よりマニトバ州、サスカチュワン州、北西準州、ヌナブト準州が発行するワクチン接種証明書も有効なものとして認められています。
 
現在、日本入国に際し以下の書類やアプリが必要です。
(1) 出国前72時間以内の検査証明書の提示
(2) 日本の検疫措置を遵守する誓約書の提出
(3) スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用
(4) 質問票の提出
詳細は当館ウエブサイトを御覧ください(10月12日更新)。
 
8. 日本の参考ウエブサイト 
外務省海外安全HP: 
厚生労働省 
在カルガリー日本国総領事館 
電話(403)294-0782 
メールアドレス: consular@cl.mofa.go.jp

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