海外

2021.11.04

イスラエル 入国条件等を更新(2021年11月1日~)

● イスラエル政府は、11日1日以降、イスラエル国外で新型コロナウイルス・ワクチン接種を完了した方又は新型コロナウイルス感染から回復した方に対するイスラエル入国条件等を更新しました(下記2(2)のとおり。)。 なお、同ワクチンを接種していない方(2回目の接種を受けてから180日を超えている方を含む)のイスラエル入国は原則として認められません(例外的な入国手続については、以下2(2)ウを御参照ください。)。
(保健省発表、英語)
https://www.gov.il/en/departments/news/28102021-06

 


(駐日イスラエル大使館ホームページ、英語)
https://embassies.gov.il/tokyo-en/ConsularServices/Pages/Consular-Services0827-4269.aspx
(駐日イスラエル大使館ホームページ、日本語)
https://embassies.gov.il/tokyo/ConsularServices/Pages/consular-services.aspx

● 保健省は、次のウェブサイトで渡航先国の新型コロナウイルス感染状況に基づく区分をまとめています。海外への渡航を検討される際に御参照ください。
(保健省ホームページ Red, Orange, Yellow Lists of Countries)
https://corona.health.gov.il/en/country-status

 

以下、期限付の措置であっても、更に延長される可能性がありますので、御注意ください(各項については、【参考情報】も御参照)。

1 渡航に先立ち
(1)航空便の運航は、直前の変更・キャンセル等、引き続き流動的となることが見込まれます。イスラエル出入国を御検討の方は、各航空会社のウェブサイト等で運航状況をよく御確認ください。

(2)日本への帰国・日本からの入国を御検討の方は、乗継地の各種要件を確認する必要があります(例:乗継地で宿泊を要するフライトスケジュールの場合、入国の可否、PCR検査証明提示の要否、隔離の有無等を確認する。)。

(3)新型コロナウイルス・ワクチン接種完了者がイスラエルから隔離措置なしで往来可能な対象国は、随時変更されます。日本以外の第三国との往来を検討される方は、航空会社・旅行代理店、それぞれの国の関係当局等で最新の規制状況を確認してください。
なお、イスラエルからの渡航を受け入れる第三国において、ワクチン接種完了証明書の提示を求められることも予想されます。イスラエル国内でワクチン接種を受けられた方は、同証明書を早めに入手してください(下記
6(2)参照)。

2 空・陸・海路での出入国制限措置
(1)出国
ア イスラエル政府は、16歳以上のイスラエル人、非イスラエル人の永住者及びAビザ所持者(永住権のない
イスラエル人の配偶者等をいう。以下同じ。)が「Highest Risk(赤色)」の国々へ渡航することを原則禁止していますが、11月1日現在で赤色指定国はありません。ただし、ベラルーシ、モルドバ、ルーマニア、ロシア、トルコは近く赤色に指定される恐れがあるとして渡航しないよう推奨しています。
なお、乗継ぎのために赤色国の空港に渡航し、その空港での滞在が12時間以内である場合には、上記の渡航禁止措置は適用されません。
(首相府・保健省共同発表、ヘブライ語)
https://www.gov.il/he/departments/news/spoke_corona270621
(保健省ホームページ、英語)
https://www.gov.il/en/departments/news/13102021-03

イ 永住者の方又はAビザを所持している方は、緊急を要する人道案件等限られた場合に限り、例外委員会に対
し、赤色国への渡航許可を申請することができます。
(Notifications and Updates during COVID-19、英語)
https://www.iaa.gov.il/en/airports/ben-gurion/notifications-and-updates-during-covid-19/
(例外委員会に対するHighest Risk国への渡航申請フォーム、ヘブライ語)
https://govforms.gov.il/mw/forms/LeavingTheCountryApp@piba.gov.il#!applicantDetails

ウ 永住者の方又はAビザを所持している方以外の非イスラエル人は、例外委員会への渡航許可の申請を行うことなく、赤色国へ出国することができます(イスラエルに戻るためには、再入国許可(以下5(2)参照)を取得する必要があります。)。詳細については、The Government Central Support Centerに照会ください。
(The Government Central Support Center)
https://www.gov.il/en/departments/central-government-call-center

エ 「Highest Risk(赤色)」以外の国(日本を含む。)への渡航に関しては、例外委員会への申請・承認取得は不要です。今後出国を御検討の方は、念のためイスラエル関係当局との間で出国(及び再入国)の要件・手続を十分事前に確認することをお勧めします。
イスラエル政府は、新型コロナウイルス感染状況に基づく各国・地域の区分(色分け)及びイスラエルへの(再)入国の際の隔離の要否を次のウェブサイトでまとめています。海外へ渡航を検討される際に参照ください。
(保健省ホームページ Red, Orange, Yellow Lists of Countries)
https://corona.health.gov.il/en/country-status

(2)【変更】入国
ア イスラエル人、永住者、Aビザ所持者のいずれでもない方のイスラエル入国に関しては、次の条件を全て満たす方の入国が認められます。
・ イスラエル入国前14日間以内に赤色指定の国に滞在していないこと。
・ WHOによって承認された新型コロナウイルス・ワクチン(Moderna、 Pfizer、Johnson & Johnson、AstraZeneca、Sinopharm、Sinovac、Serum Institute of India、Suputnik-V)を接種済みであること。
・ その他通常の入国規制等に該当しないこと。
・ テルアビブ(ベン・グリオン)国際空港からの入国であること。

イスラエル政府が承認した新型コロナウイルス・ワクチン接種完了者及び新型コロナウイルス感染回復者の定義は次のとおりです。
・ Pfizer、Moderna、AstraZeneca、Sinovac、Sinopharm、Serum Institute of Indiaの接種者の場合、イスラエル入国時点で2回目の接種から14日以上経過していること(ただし、接種日から180日以内にイスラエルを出国すること)。 ブースター(3回目)接種者の場合、イスラエル入国時点で14日以上経過していること。
・ Johnson & Johnsonの接種者の場合、イスラエル入国時点で接種から14日以上経過していること(ただし、接種日から180日以内にイスラエルを出国すること)。 ブースター(3回目)接種者の場合、イスラエル入国時点で14日以上経過していること。
・ イスラエル保健省のシステムでデジタル検証できるNAAT検査の陽性結果の保持者の場合、イスラエル入国時点で同検査から11日以上経過(ただし、検査日から190日以内にイスラエルを出国すること)しており、WHO承認のワクチンを少なくとも1回接種済みであること。
・ Suputnik-Vの接種者の場合、11月15日から入国が認められるが、イスラエル入国時に空港において血清
(抗体)検査を受検すること(陽性結果を受領するまで自主隔離する必要がある。また、ワクチン接種者として認められる条件は、Phizerと同じ。)。

イ イスラエルへの入国プロセス
・ 滞在地出発前72時間以内に新型コロナウイルスPCR検査(鼻咽頭ぬぐい液に限る)を受検し、英文陰性証明書を入手する。
・ 入国用フォームに記載・送信する。
(ア)検証可能なデジタル証明書(QRコード付きの証明書)を保持する方
滞在地出発前24時間以内に記載・提出することとなっている入国用フォーム(以下URL)に接種証明書又は回復証明書を添付の上、アップロードし、搭乗前にグリーンパス(Green Pass)を受け取る。なお、添付書類がアップロードできない場合は、画面上で接種歴等の情報を入力して送信してください。
https://corona.health.gov.il/en/flights/?utm_source=go.gov.il&utm_medium=referral

(イ)検証可能なデジタル証明書を保持しない方
・ 上記(ア)入国用フォームで申告(グリーンパス受領)。
・ 加えて、以下URLのフォームに記入。同フォーム下部「Recovery certificate」欄にワクチン接種証明書を添付の上、アップロード。
https://govforms.gov.il/mw/forms/vaccine-or-recovery-documentation@health.gov.il#!request

・ 搭乗時
滞在地出発前72時間以内に受検して入手した新型コロナウイルスPCR検査(鼻咽頭ぬぐい液に限る)の英文陰性証明書を提示する。
入国申告書のコンファメーションを提示する。
次のいずれか一つを提示する。
・ 上記アの基準に従ったワクチン接種証明書
・ イスラエル保健省のシステムでデジタル検証可能な回復証明書
・ イスラエル内務省から発行された例外的な入国許可証

なお、偽造文書を使用した場合や隔離義務に反した場合、3~5年間、イスラエル入国が拒否されますので、御注意ください。

ウ 新型コロナウイルス・ワクチンを接種していない方(2回目の接種を受けてから180日を越えている方を含む)のイスラエル入国は原則として認められません。
例外的な入国申請については、以下のウエブサイトを御確認の上、居住国のイスラエル大使館にお問い合わせください。
https://survey.gov.il/he/PCR2

(保健省発表、英語)
https://www.gov.il/en/departments/news/28102021-06
(駐日イスラエル大使館ホームページ、英語)
https://embassies.gov.il/tokyo-en/ConsularServices/Pages/Consular-Services0827-4269.aspx
(駐日イスラエル大使館ホームページ、日本語)
https://embassies.gov.il/tokyo/ConsularServices/Pages/consular-services.aspx
(保健省ホームページ、Entry to IsraelのBy Air、英語)
https://corona.health.gov.il/en/directives/air-travel-covid19-green/?tab=by-air

(入国管理局ホームページ、コロナ禍における外国人のイスラエル入国、英語)
https://www.gov.il/en/departments/news/border_closing_coronavirus_14062020

(3)陸路での出入国
イスラエルへの(再)入国は、タバ検問所(エジプト)及びヨルダン川検問所(ヨルダン)のみとなります。
ア ヨルダン
ヨルダン川検問所(Jordan River Crossing、ベイト・シェアン付近)経由で、イスラエル出国又はイスラエル国内にある永住地に戻るための入国が認められています。入国に当たっては、新型コロナウイルス・ワクチン接種者については、PCR検査陰性証明、同ワクチン未接種者については、例外委員会の特別許可がそれぞれ必要です。
(イスラエル空港当局)
https://www.iaa.gov.il/en/land-border-crossings/%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%A8-%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%A2%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%92%D7%91%D7%95%D7%9C-%D7%94%D7%99%D7%91%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D/

非イスラエル人・非永住者については、ジェリコ近郊のアレンビー(キング・フセイン)橋経由での出国も可能です。新型コロナウイルスの影響から、曜日・時間帯及び利用ターミナルを限定して運営されていますが、今後、それらを順次拡大していくようです(原則、日曜日から木曜日の午前8時から午後5時の運営。)。利用を検討される際、以下のサイトを参照するか、当局に照会願います。
(イスラエル空港当局、アレンビー)
https://www.iaa.gov.il/en/land-border-crossings/alenbi/

ヨルダン入国のためには、入国前72時間以内のPCR検査陰性証明と事前のオンライン申請・登録が必要とされていますが、オンライン申請・登録については、入国当日中にアンマン国際空港に直行し、同日に出発する航空便の航空券(Eチケット)を所持していれば免除されるとのことです。ただし、アレンビー橋通過時には、荷物を含め専用のバス等に乗り換える必要があり、ヨルダン入国後のアンマン国際空港までの移動手段も別途確保しておく必要があることには注意が必要です。
(ヨルダン入国のための事前オンライン申請・登録サイト)
https://www.gateway2jordan.gov.jo/index.html

イ エジプト
イスラエル政府は、南部国境のタバ検問所(Menahem Begin Crossing)経由での出入国を認めています。
(イスラエル保健省発表)
https://www.gov.il/en/departments/news/28032021-01

3 PCR検査(出入国前及びイスラエル(再)入国時)
(保健省ホームページ内のCOVID-19 International Travel)
https://www.gov.il/en/Departments/Guides/flying-to-israel-guidlines?chapterIndex=2

(1)イスラエルからの出国時
イスラエルを出国する方は、出国先を問わず、出国(航空機の離陸)前72時間以内に実施したPCR検査の英文陰性証明を携行・提示する必要があります。
有効なイスラエルのワクチン接種証明又は回復証明を所持する方については、上記のPCR検査受検・陰性証明携行は求められませんが、渡航先国で要求される場合がありますので、十分御確認ください(日本に帰国する場合、同検査(陰性)証明の携行が必要。)。
(イスラエル国内におけるPCR検査について)
https://www.israel.emb-japan.go.jp/files/100202820.pdf

(2)イスラエルへの入国時
ア 滞在国出国前
イスラエルに向けて滞在国を出発する前72時間以内にPCR検査(唾液ではなく鼻咽頭ぬぐい液による検査に限る)を受検し、英文陰性証明を取得する必要があります。イスラエル国内で2回又は3回の新型コロナウイルス・ワクチン接種を完了した方及び既に同ウイルスに感染して回復した方(下掲の免除も参照)についても、出発前の検査証明の取得が求められます。
空路のみならず、陸路及び海路で入国する方も、上記の出発前の検査証明を取得する必要があります(人道的又は特別な個人的必要性による入国の場合を除く。)
(保健省ホームページ、Entry to IsraelのBy Air、英語)
https://corona.health.gov.il/en/directives/air-travel-covid19-green/#by-air
(保健省ホームページ、Entry to IsraelのBy Land & Sea、英語)
https://corona.health.gov.il/en/directives/air-travel-covid19-green/#sea-and-land

ただし、9月20日(月)以降、過去に新型コロナウイルスに感染した方が、イスラエル国外に出国し、イスラエルへ帰国する場合、これまで必要とされていた滞在国出発前72時間以内のPCR検査陰性証明取得の義務が以下の要件で免除されました。なお、現時点では、イスラエル当局が発行した書類(PCR検査陽性結果又は回復証明書)の有効性のみが確認されています。
・イスラエルで受けたPCR検査日(検体採取日)が、イスラエルへの帰国便の日から11日を下回らないこと、及び回復日から3か月以内であること。
・3か月以内にイスラエル当局が発行した回復証明書を所持する者はこれを提示することができる。
(保健省発表、英語)
https://www.gov.il/en/departments/news/20092021-01

イ イスラエル入国時
空港等でPCR検査を行う必要があります(検査を実施する場所がない国境検問所経由で入国する場合、政府指定の隔離場所において実施。)。
テルアビブ(ベン・グリオン)国際空港における検査料は、イスラエル入国前の事前予約及び前払いの場合80シェケル、事前予約なし及び検査場での支払いの場合100シェケルです(いずれもクレジットカード払い。)。
(予約サイト)
https://testngo.femi.com/en/sing-in
(イスラエル空港当局:TEST & GO)
https://www.iaa.gov.il/airports/ben-gurion/test-go/

陸路検問所における検査料は100シェケルです。支払方法は、「Sheba-Target社」のウェブサイト上で前払いするか、検問所における同社社員への支払いで、いずれもクレジットカード払いです。
(イスラエル空港当局、英語)
https://www.iaa.gov.il/en/land-border-crossings/yitzhak-rabin/passengers-entering-israel/
(オンライン申請フォーム、英語)
https://reg.ecovid19.co.il/pay?lng=en

4 出入国前のオンライン・クリアランスの実施
イスラエルからの出発予定時刻の24時間以内、及びイスラエルに向けての滞在国出発前24時間以内に、オンライン・クリアランスを実施する必要があります。同クリアランスのデジタルデータ又はハードコピー(できれば両方が望ましい)を保管し、空港入構の際、提示してください。
(イスラエル出国用フォーム)
https://corona.health.gov.il/en/exit-statement/?utm_source=go.gov.il&utm_medium=referral
(イスラエル入国用フォーム)
https://corona.health.gov.il/en/flights/?utm_source=go.gov.il&utm_medium=referral

5【変更】イスラエル入国後の隔離
(1)イスラエルに入国する方は、入国時にPCR検査を受検した後、公共交通機関を利用せずに(ただし、タクシーはマスク着用等一定の条件の下利用可)自宅又は宿泊先に移動し、同PCR検査の陰性結果が得られるまで、又は24時間までのいずれかの間、隔離を求められます。

(2)Sputnik-Vワクチンを接種した方は、入国時に空港内でPCR検査と血清(抗体)検査を受け、それぞれ陰性結果及び陽性結果受領までの間、自主隔離しなければなりません。血清(抗体)検査が陰性の場合でも、完全隔離(14日間の隔離。ただし、7日目に2回目のPCR検査を受検し、陰性結果を受領した時点で隔離を終了することができます。)を条件として、滞在が許可されることになっています。
(イスラエル国内におけるPCR検査について)
https://www.israel.emb-japan.go.jp/files/100202820.pdf

6 イスラエル国内での証明書の取得
(1)新型コロナウイルス・ワクチン接種完了者、及び回復者は、以下の申請サイトから手続の上、PDFファイルの形で証明書を入手できます。不具合で操作できない場合には、時間をおいて繰り返し試みてください。
(新型コロナウイルス証明書申請サイト)
https://corona.health.gov.il/en/green-pass/

(2)2回目又は3回目の同ワクチン接種から10日以上経過しているにもかかわらず、上掲の申請サイトから入手できない場合には、以下の方法で保健省に直接電話し、申請することができます。
ア *5400をダイヤルし、保健省に電話する(ただし、電話が繋がりにくい状態が続いています。)。
イ ヘブライ語のメッセージが流れるので、途中で「1(新型コロナウイルス関連)」を押す。
ウ 言語選択のメッセージが流れるので、英語のアナウンスが流れる「3」を押すと、英語を話すオペレーターが対応します。
エ 「新型コロナウイルス・ワクチン接種完了証明」の有効期限延長ができない(取得できない)旨を伝え、先方の質問に答える形で、ID番号(又は旅券番号)、生年月日、携帯電話番号、2回の同ワクチン接種日、接種場所(○○病院など)等を伝えます。
オ 先方に伝えたEメールアドレスあてに「同証明書」が送付されてきます。

【参考情報】
ア イスラエル保健省:新型コロナウイルス関連(英語)
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus-en/

イ National Emergency Portal(英語)
https://www.oref.org.il/en

ウ イスラエル入国管理局:新型コロナウイルス関連(英語)
https://www.gov.il/en/departments/news/border_closing_coronavirus_14062020

エ 新型コロナウイルスについて当館から発出したこれまでの情報提供
https://www.israel.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona_jouhou.html


【問い合わせ先】
在イスラエル日本国大使館
Tel: +972-(0)3-6957292
Fax: +972-(0)3-6960340
Eメール:ryouji@tl.mofa.go.jp
大使館HP:
https://www.israel.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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