海外

2021.09.12

タイ CCSA決定事項第33号(規制措置の継続適用)の発出

9月10日、タイ政府の新型コロナ対策本部(CCSA)は、国内での各種活動および人の移動に係る規制措置を9月30日まで継続して適用することを決定しました。継続適用される措置のポイントは以下のとおりです。

なお、先のCCSA決定事項第32項で発表された「コロナ感染防止措置(Covid Free Setting)」の内、「感染のない従業員(COVID Free Personnel)」におけるワクチン接種完了義務、定期的な抗原検査の実施、そして「感染のない顧客(COVID Free Customer)」における入店時のワクチン接種完了証明の提示等については、将来的な本格実施に向けたものとして、現時点では協力要請に留まっております。

・これらは、国内の感染状況に応じて変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めてください。

感染状況に応じた国内のゾーン分け(都県の詳細は下記注参照)

(1)最高度厳格管理地域(ダークレッドゾーン:バンコク都を含む29都県)
(2)最高度管理地域(レッド・ゾーン、37県)
(3)管理地域(オレンジ・ゾーン、11県)
(4)高度監視地域:該当なし。
(5)監視地域:該当なし。

(注:8月1日付CCSA指令第11/2564号に基づく指定地域一覧)
・最高度厳格管理地域:バンコク、カンチャナブリ、チョンブリ、チャチュンサオ,ターク、ナコンパトム,ナコンナーヨック、ナコンラチャシマ、ナラティワート,ノンタブリ,パトゥムタニ,プラチュアップキリカン、プラチンブリ、パタニ,アユタヤ,ペチャブリ、ペチャブン、ヤラー,ラヨーン、ラチャブリ、ロッブリ、ソンクラー,シンブリ、サムットプラカン,サムットソンクラーム、サムットサコン,サラブリ、スパンブリ、アントーン
・最高度管理地域:ガラシン,ガンペンペット,コンケン,ジャンタブリ,チャイナート,チャイヤプム,チュムポン,チェンライ,チェンマイ,トラン,トラート,ナコンシータマラート,ナコンサワン,ブリラム,パタルン,ピジット,ピサヌローク,マハサラカム,ヤソトン,ラノーン,ロイエット,ラムパーン,ラムプーン,ルーイ,シーサケート,サコンナコン,サトゥン,サケーオ,スコータイ,スリン,ノーンカーイ,ノーンブアランプー,ウタラディット,ウタイタニ,ウドンタニ,ウボンラチャタニ,アムナートチャルン
・管理地域:クラビ,ナコンパノム,ナーン,ブンカーン,パヤオ,パンガー,プレー,プーケット,ムクダハン,メーホンソーン,スラタニ

最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン)における各種規制措置

(1)夜間外出禁止令(午後9時から翌朝午前4時までの外出禁止)を継続。
(2)学校及びすべての教育機関における各種活動は、教育省や感染症委員会の許可が必要。
(3)飲食店およびレストランは、午後8時まで店舗での飲食を認める。但し、アルコール飲料の提供は禁止する。空調のある屋内では収容率50%まで、空気の循環が十分な屋外では収容率75%までの営業を認める。百貨店等の敷地内で営業する飲食店およびレストランについても、同様の基準を適用する。
(4)美容関連施設(美容院)は、事前予約制とし、店舗滞在時間は一人1~2時間とする。
(5)健康増進施設(マッサージ店)は、事前予約制とし、足マッサージに限る。
(6)市場の営業は、一般的な日用品の販売に限り、午後8時まで営業を認める。
(7)百貨店等について、午後8時まで営業を認める。
(8)公園、運動場、競技場、競技用および娯楽用プール、公共遊泳施設、屋外運動施設、屋内運動施設は、午後8時まで営業を認める。
(9)集団活動の上限を、25名未満とする。
(10)最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン)から他指定地域への移動は、必要不可欠な場合に限り認める。
(11)公共交通機関の運行は、従来の輸送能力の75%を上限とし、乗客の物理的距離を確保するよう、運行時間、間隔を設定する。
(12)事業所における最大限の在宅勤務を推奨する。
(13)学習塾、映画館、遊技場、ウォーターパーク、プール、フィットネス、ゲームセンター、インターネット店、宴会場および会議場の営業を禁ずる。

在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。

○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/

○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php

(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)

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