海外

2021.09.09

ベルギー)日本からベルギーへの渡航する際の措置(2021年9月7日)

ベルギーにお住まいの皆様、及びたびレジ登録者の皆様へ

2021年6月3日以降、EUのホワイトリストに日本が追加され、必要不可欠ではない渡航についての制限が解除されるべき第三国となっている一方で、9月4日付でベルギー政府は日本を従前の「橙ゾーン」から「赤ゾーン」に変更しました。これに伴い、日本からベルギーに渡航する際の措置についての情報が掲載された、在日ベルギー大使館HPが更新されていますので、ポイントを以下のとおりお知らせします。なお詳細は、在日ベルギー大使館に直接ご照会ください。

(参照アドレス:在日ベルギー大使館ホームページ(英語))
https://japan.diplomatie.belgium.be/sites/default/files/content/Consular/Visa/latest_covid19_measures_xiv_0709.pdf

(参照アドレス:公衆衛生省新型コロナウイルス特設ページ、国別カラーコード(英語))
https://www.info-coronavirus.be/en/colour-codes-by-country/

日本からベルギーへの渡航
ベルギーへの必要不可欠ではない渡航は禁止されていないが、引き続き強い自粛が求められる。

ただし、過去14日間のいずれかの時点で「非常にリスクが高い国・地域」に分類された国・地域に滞在していた者のうち、ベルギー国籍者又はベルギーに主な居住地を有している者以外が、直接的又は間接的にベルギーに渡航することは禁止されている。

(参照アドレス:「非常にリスクが高い国・地域」(英語))
https://www.info-coronavirus.be/en/countries-with-high-risk/

日本からの渡航者に対する義務 
以下の措置は、日本からの全ての旅行者に適用される。

(1)渡航者位置特定フォーム(PLF、ベルギー到着48時間前迄に要提出)
全ての渡航者の義務。ベルギーにおける最終目的地までの全行程とそれに続く48時間につき、渡航者位置特定フォーム(PLF)を提出した証明を携帯しなければならない(当館注:電子的に提出した後にQRコードが自動生成される。提出したPLFを印刷することも可能。)。PLFは、出発国の色識別と質問票の回答に基づき、渡航者のリスクプロファイルを評価する。 
(参照アドレス:PLF電子入力ページ(英語))
https://travel.info-coronavirus.be/public-health-passenger-locator-form

(2)日本出発前のPCR検査
○ベルギー居住者:義務ではない。
○ベルギー非居住者:義務(12歳以上の渡航者は、早くてもベルギー到着前72時間前までに行われたPCR検査により、陰性であることが証明されなければならない。)。
※例外:有効なワクチン接種証明書又は回復証明書(以下3参照)を所持する渡航者については、上記は義務ではない。

(3)ベルギー到着後のPCR検査
○ベルギー居住者:義務(12歳以上の渡航者は、到着後1日目又は2日目、及び7日目にPCR検査の受検が義務。)。
○ベルギー非居住者:義務(12歳以上の渡航者は、到着後7日目のPCR検査が義務。)。
※例外:有効なワクチン接種証明書又は回復証明書(以下3参照)を所持する渡航者については、上記は義務ではない。

(4)ベルギー到着後の検疫隔離
○ベルギー居住者:ベルギー到着72時間前のPCR検査の結果が判明していない渡航者は、到着時(1日目又は2日目)のPCR検査の結果(陰性)を受領するまでの間、検疫隔離が必須。12歳以下の子供はPCR検査を受ける必要はないが、両親が検疫隔離している間は、検疫隔離を同様に行う必要がある。
○ベルギー非居住者:義務ではない。
※例外:有効なワクチン接種証明書又は回復証明書(以下3参照)を所持する渡航者については、上記は義務ではない。

※注:検疫隔離及び検査の義務はベルギーにおいて厳格に実施されており、当該義務を遵守しない者に対しては、最低250ユーロの罰金が課され得る。
 
ワクチン接種証明書
ワクチン接種証明書は、新型コロナウイルス感染症に対する完全なワクチン接種を受けていることを証明するもの。EMA(欧州医薬品庁)が認定したワクチン又はCovishieldのワクチンの最後の接種から2週間以上が経過していれば、完全なワクチン接種を受けていることとなる。
(当館注:日本のワクチン接種証明書のベルギーにおける有効性については確認中。)

宣誓書・必要不可欠な渡航の書類
日本はEUのホワイトリストに掲載されているため、ベルギーへの必要不可欠ではない渡航は禁止されていない。
したがって、日本からの渡航者は、宣誓書も必要不可欠な渡航の証明書も不要である。しかし、必要不可欠ではない渡航には、引き続き強い自粛が求められる。在日ベルギー大使館は、必要不可欠な渡航の証明書を発行しておらず、全ての申請はキャンセルされる。

■■領事メールのバックナンバーはこちらから■■
https://www.be.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_merumaga.html

■■ベルギー国立公衆衛生研究所では,新型コロナウイルスに関する感染者数等の情報を公表しています(毎日午前4時に更新)
https://www.be.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_200923-1.html


【お問い合わせ先】 
在ベルギー日本国大使館 
住所:Rue Van Maerlant 1, 1040 Bruxelles, Belgique 
電話:(02) 513-2340, 500-0580(領事部) 
Fax :(02) 513-4633 
ホームページ: http://www.be.emb-japan.go.jp/japanese/index.html

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